【限定承認手続きサービス】報酬額一覧
限定承認手続きサービス
限定承認手続きサービス | 報酬額(円表示) |
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相続限定承認手続きサポート | 100,000+税 |
限定承認手続きサポートの内容
①相続戸籍の収集代行(被相続人1名分、配偶者・子の合計3名まで)
②相続関係説明図の作成
③財産目録の作成(財産の種類や数が合計で20件まで)
④家庭裁判所への書類の提出
⑤照会書への回答サポート
⑥追加書類提出の対応
⑦司法書士への取り次ぎ
※限定承認手続きについてのやりとりはご紹介させて頂く司法書士と直接行っていただきます。(司法書士費用は上記報酬とは別に、50万~60万円前後が発生いたします)。
※限定承認には相続人全員が協力して行う必要がございますので、相続人全員が協力いただけない場合には本サービスはご依頼いただけません。
※相続人調査(戸籍収集)について、相続人が4名以上のケース、代襲相続・数次相続が発生しているケース、相続人に直系尊属、傍系血族が含まれるケース、外国籍者(元外国籍も含む)が含まれるケースは別途お見積りとさせていただきます。
※財産目録作成において、財産の種類や数が合計で20件を超える場合は、1件追加毎に2000円+税が追加で発生いたします。
※取得にかかる実費は別途精算させていただきます。
※限定承認は相続の開始を知ったときから3ヶ月以内にする必要がありますので、期限ギリギリの場合には、別途熟慮期間伸長の申立てが必要になる場合がございます(別途3~5万円前後が追加で発生いたします)。
※限定承認が受理された後の精算等の手続きは本サービスには含まれておりません。
限定承認手続きは、以下のような流れで進めます。
戸籍謄本等の必要書類の収集
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相続財産の調査
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申述書・財産目録を作成する
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家庭裁判所に限定相続の申述(書類提出)
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照会書への回答
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限定承認の受理通知
家庭裁判所に提出する必要書類は、概ね以下のとおりですが、状況によって違う場合があります。
①申立書
②被相続人の戸籍謄本(出生から死亡まで)
③被相続人の住民票除票もしくは戸籍の附票
④申述人全員の戸籍謄本
⑤財産目録
限定承認手続きは、相続の開始を知ってから3ヶ月以内という期限もあるため、戸籍の収集から、裁判所に提出する申立書の作成・提出の全てをそつなく行い、またその後の精算の手続をご自身で全てやるのはなかなか大変です。そのため、司法書士や行政書士、税理士といった専門家と連携しながら手続きを進めるべきでしょう。
その他、他の相続人と普段あまり連絡を取っていないのでやり取りも代行してほしいという方は、オプションサービスで弊社にて行うことも可能ですので、ぜひご検討ください。
お支払方法
お支払方法 銀行振込 | 銀行振込 または 現金 または クレジットカード、PayPay、 |
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お支払い時期 | 初回払い |
お支払い口座 |
銀行名:ジャパンネット銀行 すずめ支店 普通 1911039 名義:さむらい行政書士法人 ※振込手数料はお客様負担となります。 |
◆振込み銀行が発行した振込み受領書をもって領収書に代えさせていただきます。会社の経費清算で別途領収書が必要な場合や別に領収書がほしい方はお申し付けください。
◆その他注意事項
• 代理請求した書類の実費(定額子為替代、印紙代、郵送代、交通費等)は残金精算時にご請求させていただきます。
• 業務遂行にあたっての当事務所からの質問に対しては迅速にご回答いただけますようご協力をお願いいたします。迅速にご回答いただけない場合の業務の遅れについては責任を負いかねます。