【相続人不存在手続きサービス】報酬額一覧
相続人住所調査サービス
相続人不存在手続きサービス | 報酬額(円表示) |
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相続人不存在手続きサポート | 120,000+税 |
相続人不存在手続きサポートの内容
①被相続人の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本の取得
②先に死亡した相続人になりえた人(親、子、孫、兄弟等)全員の出生から死亡時までの連続した戸籍謄本、除籍謄本、改正原戸籍謄本の取得
③被相続人の住民票の除票の取得
④相続関係説明図の作成
⑤財産目録の作成(財産の種類や数が合計で20件まで)
⑥相続財産管理人選任の申述書の作成
⑦相続財産管理人選任の申立ての代行
※相続財産管理人選任の申述書の作成や相続財産管理人選任手続きについての説明は、司法書士より行います。司法書士報酬が約3万円程度別途かかります。
※財産目録作成において、財産の種類や数が合計で20件を超える場合は、1件追加毎に2,000円+税が追加で発生いたします。
※取得や申し立てにかかる実費(収入印紙代、各種証明書の取得手数料等)は別途請求させていただきます
※相続財産管理人選任の申立時に、申立人において管理人報酬(専門職への報酬)を予納するよう家庭裁判所より依頼されることもございます。(相続財産で管理人報酬を支払えないと危惧されるケースなど)予納金の額は、ケースにより異なり50万円~100万円程度になることもあります。
相続人が存在せず、特別縁故者(内縁の妻等)が財産を取得したい場合や不動産の共有者が共有持分を取得する場合、債権者が相続財産から債権回収をしようとする場合には、相続財産管理人選任の申立てをすることになります。
この相続財産管理人の選任手続きには、相続人が存在しないことを示すため、亡くなった方本人だけでなく相続人になる可能性があった人(親や子等)の出生から死亡までの全ての戸籍を収集しなければならず、戸籍謄本だけでかなりの量になります。
また、相続財産に関する書類も収集しなければなりません。
ご自身で書類を収集する時間がない方や手続きをご自身で行うのが難しいと感じている方は、まずはお気軽にお問合せください。
お支払方法
お支払方法 銀行振込 | 銀行振込 または 現金 または クレジットカード、PayPay、 |
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お支払い時期 | 初回払い |
お支払い口座 |
銀行名:ジャパンネット銀行 すずめ支店 普通 1911039 名義:さむらい行政書士法人 ※振込手数料はお客様負担となります。 |
◆振込み銀行が発行した振込み受領書をもって領収書に代えさせていただきます。会社の経費清算で別途領収書が必要な場合や別に領収書がほしい方はお申し付けください。
◆その他注意事項
• 代理請求した書類の実費(定額子為替代、印紙代、郵送代、交通費等)は残金精算時にご請求させていただきます。
• 業務遂行にあたっての当事務所からの質問に対しては迅速にご回答いただけますようご協力をお願いいたします。迅速にご回答いただけない場合の業務の遅れについては責任を負いかねます。