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【不在者財産管理人・失踪宣告手続サポート】報酬額一覧

手続の種類 報酬額(円表示)
不在者財産管理人選任手続き 150,000+税
失踪宣告手続き 200,000+税

不在者財産管理人・失踪宣告手続サポートの内容

①不在者の戸籍の収集代行

②相続関係説明図の作成

③不在者の財産目録の作成

④家庭裁判所へ申請を行う司法書士への取次

 

※家庭裁判所への申請は司法書士が行います。やりとりはご紹介させて頂く司法書士と直接行っていただきます。(司法書士費用は上記弊社報酬とは別に、10万~30万円前後が発生いたします)

 

※不在者財産管理人選任の申立時に、家庭裁判所より管理人報酬の予納を依頼されることもございます。この予納金は、手続き完了後に申立人に返還されることになります。予納金の額は、状況によって異なりますが50万円~100万円程度になることもあります。

 

※財産目録作成において、財産の種類や数が合計で20件を超える場合は、1件追加毎に2000円+税が追加で発生いたします。

 

※代理請求した書類の実費など官公署にかかる費用は別途請求させていただきます。

 

※不在者に関する警察や役所への届出等も必要です。

 

1.相続人の中に、連絡がつかず現在の住所や居所も不明な者がいる場合は、家庭裁判所に申し立てを行うことで財産管理人を選任してもらうことができます。この財産管理人が選任されると、不在者に変わって遺産分割や不動産の売却等を行うことができるようになります。

 

財産管理人選任の家庭裁判所への申し立てには、以下の書類が必要になります。

①申立書

②不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)

③不在者の戸籍附票

④財産管理人候補者の住民票又は戸籍附票

⑤不在の事実を証明する資料

⑥不在者の財産に関する資料(不動産登記事項証明書,預貯金及び有価証券の残高が分かる書類(通帳写し,残高証明書等)等)

 

2.また、不在者の生死が7年以上不明の場合は、不在者を死亡扱いとする「失踪宣告」という制度もあります。この失踪宣告が認められると、不在者は死亡したものと法律上取り扱われるため、相続手続きを進めることができます。

失踪宣告の家庭裁判所への申し立てには、以下の書類が必要になります。

 

①申立書

②不在者の戸籍謄本(全部事項証明書)

③不在者の戸籍附票

④失踪の事実を証明する資料(警察の家出人捜索に関する受理証明書、失踪者宛ての手紙など)

⑤申立人の利害関係を証明する資料(親族の場合には戸籍謄本)

 

弊社では、これらの手続を行政書士と司法書士とが協力のうえ、必要書類の収集から申請までサポートすることが可能です。ご自身で行うのが困難だと感じたら、ぜひご依頼ください。

 

遺産分割協議書

預貯金の相続

不動産の相続

自動車の相続

有価証券の相続

相続人調査

戸籍謄本の収集

贈与契約料金表

遺言証人引受料金

遺言書保管料金料金表

遺言書見直しチェック

遺言執行者選任手続きサポート

遺言書検認手続き料金表

 

 

お支払方法

お支払方法 銀行振込 銀行振込 または 現金 または クレジットカード、PayPay、
お支払い時期 初回払い
お支払い口座

銀行名:ジャパンネット銀行 すずめ支店

普通 1911039 

名義:さむらい行政書士法人

※振込手数料はお客様負担となります。

 

◆振込み銀行が発行した振込み受領書をもって領収書に代えさせていただきます。会社の経費清算で別途領収書が必要な場合や別に領収書がほしい方はお申し付けください。

◆その他注意事項

• 代理請求した書類の実費(定額子為替代、印紙代、郵送代、交通費等)は残金精算時にご請求させていただきます。

• 業務遂行にあたっての当事務所からの質問に対しては迅速にご回答いただけますようご協力をお願いいたします。迅速にご回答いただけない場合の業務の遅れについては責任を負いかねます。