ものづくり補助金申請をしたいけど、申請にはどんな書類や資料が必要になるのか?
そんな疑問をお持ちの事業者さんも多いと思います。
ものづくり補助金申請の必要書類について解説をしていきたいと思います。
まずは補助金申請や、国や自治体に何かしら許可をえようとする申請には必ず条件というものがあります。そのためその申請において添付する書類は、申請者がその条件を満たしているかどうかの確認をするための資料がほとんどだということをまず念頭においてください。
最初にものづくり補助金を申請できる対象者について説明をしていきます。
ものづくり補助金の対象となる方
①補助金を申請する段階ですでに創業している事業者の方。
ものづくり補助金は既に創業している方でないと申請できません。
個人事業主の方であるなら、税務署に開業届け出済みの方、法人である場合は既に設立をされている会社が対象になります。
②小規模事業者・中小企業であること
資本金の額や常時雇用している従業員の人数に制約があり、その制約内の方しか
対象になりません。例えば小売業の方なら、資本金5000万円以下もしくは常時雇用している従業員の方が50名以下のどちらかの条件を満たせば対象になります。
③賃金引上計画を従業員に表明していること。
賃上げ計画とは具体的には以下の3つになります。
・事業計画終了までの間に従業員への給与総支給額が年率1.5%増加する。
・事業計画終了までに最低賃金を地域最低賃金+30円にする。
・事業計画終了までに付加価値を円率平均3%以上増加する。
以上3つを満たす賃金引上げ計画書を作成し、従業員に表明する必要があります。
以上の3点が補助金対象者になる条件になります。基本的にはこの3つの条件を満たしていることと、補助金事業の計画書(どのような事業を展開して、ものづくり補助金の目的たる革新的な技術やサービス向上につなげていくのか。またいくら掛かるのか等の説明計画書)を添えて申請することになります。
ものづくり補助金の必要書類
①事業の具体的な内容等を記載した事業計画書
A4サイズで10枚程度にまとめた内容の物。
参考様式がきまっていて「その1」「その2」「その3」がある。
「その1=補助事業の具体的取組内容」
「その2=将来の展望・想定している市場及び期待される効果」
「その3=会社全体の事業計画」
について記載していく必要があります。
ポイントとしては文字だけでなく、図や表を活用して簡潔かつ具体的に記載し、「革新的」な事業であることをアピールした方が採択されやすくなると思います。また、設備メーカーからの見積書などを別に添付し、費用の客観的妥当性を説明するようにします。
②賃金引上げ計画を従業員に表明したことを示す書類
ものづくり補助金の条件の中に、従業員の賃金を一定数計画的に引き上げることが条件に
なっています。申請前に賃金引上計画書を作成し、従業員に表明したうえで、従業人の承認の署名(全従業員でなく、従業員の代表者の署名で可)を貰う必要があります。
③直近2期分の決算書類一式
申請する事業者の経営状況を確認するため、決算書のコピーを提出する必要があります。
決算書は、貸借対照表や損益計算書の他、製造原価報告書や販売管理明細書、個別注記表の分全てが必要になります。
法人ではなく、個人事業主の方の場合は、2期分の確定申告書一式を代わりに提出します。
また法人設立や個人開業して2年未満の方は1期分を、まだ決算を迎えていない場合は、今後の収益見込みを反映した事業計画書と収支予算書の提出が必要になります。
④認定支援機関確認書
ものづくり補助金は事業計画書の内容を認定支援機関に確認をしてもらう必要があります。
認定支援機関というのは、簡単に言うと、経営や財務的知識があると国や自治体から認められた専門家のことで、行政書士や税理士などが認定されている場合が多いです。
⑤登記簿謄本等
法人が申請する場合は会社の登記簿謄本、個人の場合は開業届出書の控えを提出する必要があります。
ものづくり補助金の一般的な必要書類は以上になりますが、ものづくり補助金にはいくつかの種類があり、その種類によっては上記以外の書類の提出も必要になったりします。
また、ものづくり補助金の審査では、審査ポイントの加点という制度があります。
例えば、成長性加点や政策加点、災害等加点などです。その加点を希望する場合は、その条件にあった必要書類、例えば成長性加点の場合、経営革新計画承認書などのコピーを追加で
提出していくことになります。
以上がものづくり補助金申請の必要書類についての解説になりますが、一番重要で審査の肝になるのが、事業計画書です。こちらをどのように作成するかで採択・不採択がきまるといっても過言ではありません。事前にしっかり計画を練ることが重要です。