IT導入補助金とは、独立行政法人中小企業基盤整備機構により審査・採択される補助金で中小企業、小規模事業者の方がITツールを導入した際の、導入経費の一部を補助するものです。中小企業・小規模事業者のIT導入を活性化させ、生産性を向上することを目的と補助金になります。
ITツールって何?と思われる方もいるかと思いますが、簡単に言うと、ソフトウエアとその導入に伴う付帯サービスのことを言います。
IT導入補助金の申請に必要な書類としては、補助金を申請するのが、法人か個人事業主かで違いがあります。わかりやすく説明すると下記のものが必要になります。
法人が申請する際の必要書類
①会社の謄本(履歴事項全部証明書)
※ 発行から3か月以内のもの
※ 法務局から発効された紙ベースの書類であること。
オンラインの登記情報サービスを出力したものでは認められません。
②法人税の納税証明書(その1、その2)
※直近分の納税証明書であること。
※税務署から発行された法人税の物であること
個人事業主が申請する際の必要資料
①運転免許証もしくは住民票
※運転免許証は有効期限内の物であること。住民票は発効から3か月以内のもので
あること。
※運転免許証の裏面に記載がある場合は裏面も必要。
②所得税の納税証明書(その1、その2)
※税務署が発行したものであること。
※税目が所得税であること。
※直近分の納税証明書であること。
③確定申告書B一式
※税務署の受領印があるもの。電子申請の場合は受信通知(メール詳細)も必要
※直近年度分のものであること
④事業計画書
①から③が申請時に必要な必須書類になりますが、それ以外にも事業計画書が必要にな場合があります。
IT導入補助金にはA型、B型、C型と現在三つの申請類型があります。
A型に関しては事業計画書があると、審査上の加点が期待でき、B型は必須、C型は加点もしくは必須の書類になります。
事業計画書の内容としては、
・事業計画期間において、給与支払総額を年率平均1.5%以上増加すること。
・事業計画期間において、事業場内最低賃金(事業場内で最も低い賃金)を地域別最低賃金+30円以上の水準にすること。
以上の条件を満たす3年間を事業計画期間とした事業計画書を策定し、従業員に表明していることが条件になります。
そのためIT事業化補助金の申請をする前には上記事業計画書を作成し、従業員に表明したうえで、申請時にはその事業計画書を申請窓口である事務局に提出する必要があります。
以上がIT導入補助金の申請をするために必要な資料の開設になります。
次に、IT事業化補助金の申請のざっくりとした流れを説明します。
IT導入補助金の申請はオンライン申請になり、流れについては、下記の流れになります。
IT導入補助金の公式サイトの「公募要領の確認」
まずは、IT導入補助金について詳しく理解をするために、公募要領を確認するようにします。
IT導入支援事業者と導入するITツールの選択
IT導入補助金を申請するためには、政府から認定をうけたITツールを取り扱うIT支援事業者を選ばなくてはいけません。公式サイト上に登録されていないITツールやIT事業者はIT導入補助金の補助対象外になるので注意しましょう!
IT導入補助金の公式ホームページにIT支援事業者の一覧がありますので、必ず確認をし、その一覧リストから選択をするようにします。
「gBizIDプライム」アカウントの取得
IT導入補助金の申請はパスコンを使ったオンライン申請になります。そのため申請においては、「gBizIDプライム」アカウントとパスワードが必要になります。「gBizIDプライム」は経済産業省や中小企業庁が推奨する認証システムで無料でアカウントを作成することができます。
申請マイページの開設
申請をするための自社の専用ページを開設します。正確にはIT支援事業者が決まったら、IT支援事業者よりマイページ開設の案内がきますので、その案内に従って開設をします。
交付申請の作成
マイページが開設できたら「gBizIDプライム」にてログインして申請書の作成を行います。
自社の基本情報や財務情報、経営情報を入力して、必要書類の添付を行います。
交付情報の入力
申請者自身の入力が完了したら、次はIT支援事業者が申請者のマイページからIT導入支援担当者情報や、計画数値、導入するITツールの情報を入力します。
事務局に申請
すべての情報の入力が終わったら事務局に申請を行います。
申請完了
あとは結果が出るまで待機となります。
以上がIT導入補助金の申請の流れになります。どうでしょう?さすがわIT導入補助金、紙ベースではなく、オンライン申請というのが今どきですね。
ITツールに慣れていない方は最初少々手間取るかと思いますが、慣れればスムーズに申請ができるようになると思います。