新型コロナウイルスによって資金繰りが困窮している方も多いのではないでしょうか。新型コロナ関連のニュースや政策がめまぐるしく流れていき、どうすればいいのかとお困りの方もいらっしゃると思います。
今回は、【新型コロナ融資】セーフティネット保証4号とは?と題して、セーフティネット保証4号の融資制度についてご説明させていただきます。
セーフティネット保証4号の融資制度とは、自然災害等による突発的な事象によって経営の安定が難しくなっている中小企業への資金繰りとして、融資の円滑化を目的としている融資制度になります。つまり、信用保証協会が融資額を100%保証してくれますので、今回の新型コロナウイルスによって経営の安定性に影響が出ている事業者に対して融資を受けやすくする制度だと考えていただければいいと思います。
セーフティネット保証4号の利用条件
セーフティネット保証4号の融資制度を利用するためには、下記の条件をクリアする必要があります。
①指定された地域(新型コロナでいえば全国47都道府県)で、1年間以上継続して事業を行っていること。
②新型コロナウイルス感染症の発生に起因して影響を受け、原則として最近1ヶ月の売上高等が前年同月に比して20%以上減少しており、かつ、その後2ヶ月を含む3ヶ月間の売上高等が前年同期に比して20%以上減少することが見込まれること(売上高等の減少について、市区町村長の認定が必要)。
要件をクリアしていれば、信用保証協会の審査を得て、融資額の100%を保証してもらえます。対象資金としては運転資金となり、設備投資としては利用できません。保証限度額としては、一般保証とは別枠で2億8000万円以内となっておりますので、金融機関より融資を受けやすくなっているものになります。
利用の流れ
セーフティネット保証4号の融資制度を利用の流れとしては、下記の図の通りとなります。
①認定申請
対象となる事業者の方が、セーフティネット保証4号の融資制度を利用するためには、市区町村が発行する認定書が必要となります。したがって、まずは本店(個人事業主の方は主たる事業所)がある所在地を管轄する市区町村に認定申請をします。
認定書とは、要件をクリアしていることのお墨付きを市区町村がしてくれるものになりますので、売上減少を証明する資料も必要となります。
②認定
③保証付き融資の申し込み
市区町村より認定が受けられ、認定書を交付してもらいましたら、取引のある金融機関または所在地の信用保証協会に認定書を持参のして、保証付き融資(セーフティネット保証4号融資)を申し込み、信用保証協会または金融機関による審査を受けます(金融機関または保証協会による審査の結果、希望どおりにはいかないこともあります)。
④審査
⑤融資の実行
審査がとおりましたら、融資の契約書面を取り交わして、融資が実行されます。
指定期間
セーフティネット保証4号とは、国が指定することで利用できるようになります。国が指定するときには、指定期間も同時に決定いたします。つまり、セーフティネット保証4号の融資制度とは、いつまでも永続的に利用できるというものではないのです。
新型コロナウイルス感染症の指定期間の満了日は令和2年6月1日までとなっておりましたが、同年5月26日に3ヶ月間延長することが発表され、令和2年9月1日までとなりました。この期間までならば、セーフティネット保証4号の融資制度が利用可能となります。
今回利用できなかったとしても、自然災害等による突発的な事象によって経営の安定が難しくなった場合には、この融資制度が利用できる可能性があるということを覚えておきましょう。
いかがでしたでしょうか。今回は、【新型コロナ融資】セーフティネット保証4号とは?と題して、セーフティネット保証4号の融資制度についてご説明させていただきました。信用保証協会が一般保証枠とは別枠で融資額の100%を保証してもらえますので、融資を受けやすくなるものです。
メモ
セーフティネット保証4号を利用するには一定の条件があります。もしセーフティネット保証4号の融資制度を利用したいけどよくわからないという場合には、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は融資の内容により数万円~数%程度かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。