コロナ関連

日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付の活用法

無料診断

無料診断

世界中でパンデミックを引き起こしている新型コロナウイルス感染症によって、資金繰りが困窮している方も多いのではないでしょうか。先の見えないなかで事業をおこなわなくてはいけない不安で押しつぶされそうになってお困りの方もいらっしゃると思います。

 

今回は、日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付の活用法についてご説明していきたいと思います。

 

1、利用できる対象は?

日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付制度を利用できる条件は下記になります。

 

①最近1か月の売上高が前年または前々年の同月期と比較して5%以上減少している方

 

②創業して3ヶ月以上1年1か月未満の場合等は、最近1か月の売上高が次のいずれかと比較して5%以上減少している方

・過去3か月(最近1か月を含みます。)の平均売上高

・令和1年12月の売上高

・令和1年10月から12月の平均売上高

 

ここで重要な点としては、最近1ヶ月の売上高になります。最近1ヵ月の売上高とは、単純に前年または前々年同月期の月の売上高との比較だけでなく、売上高の確認をした日を基準日として、その確認基準日の前月の売上高(Ⅰ)または、確認基準日の前日や直近の売上集計日から遡って1ヶ月の売上高(Ⅱ)とされており点になります。

 

たとえば、確認基準日が令和2年8月15日の場合で考えてみましょう。最近1ヵ月の売上高は、令和2年7月の売上高(Ⅰ)、または、令和2年の7月15日から令和2年8月14日までの合計売上高(Ⅱ)で確認して、5%以上減少している方も対象となるのです。

 

昨年の1日1日の売上高を管理している場合には、どの1か月を確認基準日とするかによって、たくさんの事業者が該当することになるのです。

 

2、融資限度額や実質無利子の限度額、利用条件とは?

日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付制度における融資限度額は、令和2年7月1日に拡充されて、現在(令和2年8月)は別枠で8000万円となっております。こちらは無担保融資となっており、さらに下記の条件に当てはまる事業者には、別で定める利子補給制度によって、融資限度額(8000万円)のうち、4000万円以下の部分が、当初の3年間がなんと実質無利子になるのです。

 

実質無利子となるための条件
小規模事業者 ※1 中小事業者 ※1
個人 要件なし ※2 売上高マイナス20%以上 ※2
法人 売上高マイナス15%以上 ※2 売上高マイナス20%以上 ※2

※1:小規模事業者とは、卸・小売業、サービス業は「常時使用する従業員が5名以下の企業」、それ以外の業種は「常時使用する従業員が20名以下の企業」のことになります。中小企業者とは、この他の中小企業のことになります。

※2:売上高要件の比較は、 新型コロナウイルス感染症特別貸付等で確認する最近1か月に加えて、その後2ヶ月も含めた3ヶ月間のうちのいずれかの1か月で比較することになります。

 

3、申込みに必要な書類や流れとは?

日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付制度を申し込む場合の流れと必要になる書類は下記になります。

流れ

  • 申請に必要な書類の収集
  • 申請に必要な書類の作成
  • 申請(郵送・窓口のどちらでも可能)
  • 面接(多くは電話での面接が多いようです)
  • 審査
  • 結果通知(融資の決定)
  • 契約書の返送
  • 融資実行

 

必要な書類

◆個人事業主

①借入申込書

②売上減少の申告書(新型コロナウイルス感染症の影響によるもの)

③直近2期分の確定申告書一式(税務署に提出したすべての書類一式)

日本政策金融公庫で取引をしたことがない方は下記の書類も必要となります

④事業の概要書

⑤顔写真付きの身分証のコピー(運転免許証やパスポート等)

⑥許認可が必要な事業の場合は営業許可証のコピー

 

◆法人

①借入申込書

②売上減少の申告書(新型コロナウイルス感染症の影響によるもの)

③直近2期分の確定申告書一式(税務署に提出したすべての書類一式)

日本政策金融公庫で取引をしたことがない方は下記の書類も必要となります。

④法人の登記簿謄本(履歴事項全部証明書)

⑤事業の概要書

⑥代表者の顔写真付きの身分証のコピー(運転免許証やパスポート等)

⑦許認可が必要な事業の場合は営業許可証のコピー

 

※税務申告が1期しか完了していない方は1期分のみで構いません。創業はじめて間もない方で税務申告未了の場合はご提出の必要はありません。

※上記はあくまでも一般的なものとなり、日本政策金融公庫によっては若干異なることがありますので、必ず提出をする日本政策金融公庫に確認をしてください。

 

 

いかがでしたでしょうか。今回は、日本政策金融公庫の新型コロナウイルス感染症特別貸付の活用法についてご説明させていただきました。制度ができたころより拡充もされ、融資の実行までの時間もできる限りスピーディにおこなっているようです。実質無利子枠もありますので、ぜひこの制度を有効活用してもらい、新型コロナウイルス感染症の終息まで持ちこたえてほしいと考えております。

 

 

メモ

もし、この制度の活用がよくわからないという場合には、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は数%程度かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。

 

 

 

この記事の監修

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

行政書士/財務コンサルタント

吉野 智成(よしの ともなり)

プロフィール

大学卒業後、税理士事務所で中小企業の会計を支援。
2019年 行政書士登録、個人事務所を開設
2021年 補助金・融資部門を法人化。「株式会社Gunshi」を設立
専門分野:事業者向け補助金、融資申請支援

書籍

中小会社で活用できる「補助金」のことがわかる本』(セルバ出版)

無料診断

無料診断

-コロナ関連

© 2024 経営者のための『日本政策金融公庫の活用ガイド』融資・資金繰りインフォメーション