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外国人が日本で働くための就労ビザは何種類ある?

外国人が日本へ在留するために必要な就労ビザは16種類あり、それぞれの就労ビザで取得対象となる職種や在留期間は異なります。

 

この記事では、16種類ある就労ビザの概要や職種例、在留期間などについて解説します。

就労ビザは16種類ある

日本に在留する外国人が取得する在留資格のうち、就労ビザは全部で16種類あります。ここでは、16種類ある就労ビザのそれぞれの特徴を見ていきます。

 

なお、就労ビザの基礎知識に関してはこちらを、在留資格の詳細についてはこちらを参照してください。

1.教授

在留資格「教授」は、日本の大学もしくは同等の高等専門学校で、研究や研究の指導、教育活動を行う外国人が取得可能な就労ビザです。 ビザの名称は「教授」ですが、準教授や講師、大学での研究者も教授ビザの対象となります。非常勤講師であっても問題ありません。また水産大学校、航海訓練所、航空大学校などの大学に準ずる機関や、国文学研究資料館、国立極地研究所、国立遺伝学研究所などの大学共同利用機関での勤務も教授ビザの対象となります。

在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年となっています。

 

教授の就労ビザに関する詳細は、こちらを参照してください。

2.芸術

在留資格「芸術」は、音楽や美術、文学など収入を伴う芸術上の活動に従事する外国人が対象となる就労ビザです。具体的な職業としては、創作活動を行う作曲家や画家、著述家などが該当しますが、音楽、美術、文学、写真、演劇、舞踏、映画その他の芸術上の活動についての指導者も対象となります。在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年となっています。

 

芸術の就労ビザに関する詳細は、こちらを参照してください。

3.宗教

在留資格「宗教」は、外国の宗教団体から派遣された外国人が日本で布教する場合や、その他の宗教活動を行う場合に取得できる就労ビザです。外国の宗教団体から派遣された宣教師などが当てはまり、在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年となっています。

 

宗教の就労ビザに関する詳細は、こちらを参照してください。

4.報道

在留資格「報道」は、外国の報道機関と契約締結した上で取材や報道上の活動を実施する外国人が取得する就労ビザです。具体的な職業としては、報道機関の記者やカメラマン、テレビ/ラジオ局のアナウンサーなどが該当し、在留期間は3ヵ月、1年、3年、5年となっています。

 

報道の就労ビザに関する詳細は、こちらを参照してください。

5.経営・管理

在留資格「経営・管理」は、貿易やその他事業の経営、もしくは当該事業の管理に関する活動に従事する外国人が取得対象となる就労ビザです。経営管理ビザの取得要件は「2人以上の社員を雇用する規模の事業であること」ですが、500万円以上の投資が行われていれば、2名以上の社員の雇用はしなくても問題ありません。職業例としては企業などの経営者もしくは管理者が当てはまり、在留期間は3ヶ月、4ヶ月、6ヶ月、1年、3年、5年となっています。

 

経営・管理の就労ビザに関する詳細は、こちらを参照してください。

6.法律・会計業務

在留資格「法律・会計業務」は、外国法事務弁護士や外国公認会計士のほかに、司法書士、土地家屋調査士、公認会計士、税理士、社会保険労務士、弁理士、海事代理士、行政書士など法律上で有資格者が実施すると規定された「法律または会計に関する活動に従事する外国人」が取得対象となる就労ビザです。在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年となっています。

 

法律・会計業務の就労ビザに関する詳細は、こちらを参照してください。

7.医療

在留資格「医療」は、医師や歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士など法律上で有資格者のみ実施できると規定された医療に関する活動に携わる外国人が取得可能な就労ビザです。具体的な職業としては、医師や歯科医師、看護師などが挙げられ、在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年となっています。

 

医療の就労ビザに関する詳細は、こちらを参照してください。

8.研究

在留資格「研究」は、日本における公私の機関と契約締結した上で研究業務に従事する外国人が取得可能な就労ビザです。政府関係機関や私企業などの研究者が該当します。ただし、教授ビザに該当する活動を行う場合は、研究ビザは該当しないため、注意が必要です。在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年となっています。

 

研究の就労ビザに関する詳細は、こちらを参照してください。

9.教育

在留資格「教育」は、日本の教育機関(外国大学の日本分校、インターナショナルスクールなど)において語学教育、もしくはその他教育に関する活動に従事する外国人が取得できる就労ビザです。職業例としては、中学校・高校などの語学教師が当てはまり、在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年となっています。

 

教育の就労ビザに関する詳細は、こちらを参照してください。

10.技術・人文知識・国際業務

在留資格「技術・人文知識・国際業務」は、理系もしくは文系の技術、知識を活かす業務活動や、外国文化をベースとして実施される業務活動に従事する外国人が取得可能な就労ビザです。具体的な職業としては、文系では営業、財務、人事、総務、企画、通訳翻訳、語学教師、デザイナーなどが挙げられます。一方理系ではシステムエンジニア、プログラマー、設計、生産技術などがあります。技術・人文知識・国際業務では、いわゆる単純労働系の仕事は該当しません。在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年となっています。

 

技術・人文知識・国際業務の就労ビザに関する詳細は、こちらを参照してください。

11.企業内転勤

在留資格「企業内転勤」は、日本国内に本店や支店がある公私機関へ、外国事業所から職員が期間限定で転勤する際に取得可能な就労ビザです。外国事業所からの転勤者が該当し、在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年となっています。

 

企業内転勤の就労ビザに関する詳細は、こちらを参照してください。

12.介護

在留資格「介護」は、介護福祉士を有した外国人が日本の公私機関と契約締結した上で、介護もしくは介護指導を行う際に取得できる就労ビザです。特定技能ビザや技能実習ビザと比べ、訪問系サービスのほか、夜勤勤務も制限がなく従事できるという特徴があります。職業としては介護福祉士が該当し、在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年となっています。

 

介護の就労ビザに関する詳細は、こちらを参照してください。

13.興行

在留資格「興行」は、演劇や演芸、スポーツなどの興行に関する活動、もしくはその他芸能活動に従事する外国人が取得可能な就労ビザです。取得にあたっては2年以上の外国における経験を有する必要があります。具体的な職業としては、俳優、歌手、ダンサーやプロスポーツ選手などが当てはまり、在留期間は15日、3ヶ月、6ヶ月、1年、3年となっています。

 

興行の就労ビザに関する詳細は、こちらを参照してください。

14.技能

在留資格「技能」は、日本の公私機関と契約締結した上で、産業上の特殊分野において「特殊な技能が必要な業務へ従事する外国人」が取得対象となる就労ビザです。該当する職種としては、料理、建築・土木、製品の製造・修理、宝石・貴金属・毛皮の加工、動物の調教、石油探査・海底地質調査、航空機の操縦、スポーツの指導、ワインの鑑定・評価等の9種類が当てはまり、在留期間は3ヶ月、1年、3年、5年となっています。

 

技能の就労ビザに関する詳細は、こちらを参照してください。

15.特定技能

在留資格「特定技能」は、1号と2号に分かれています。特定技能1号は、特定産業分野に属して「知識や経験を要する業務」に従事する外国人が取得可能な就労ビザです。

 

一方、特定技能2号は、特定産業分野に属して「熟練した技能を要する業務」に従事する外国人が取得対象となります。

 

特定技能の就労ビザに該当する特定産業分野は大きく14項目に分かれており、このうち特定技能2号に該当するのは「建設分野」と「造船・舶用工業分野」に規定されています。

 

特定技能1号の在留期間は、4ヶ月、6ヶ月、1年のいずれかの期間ごとに更新を行い、通算で5年まで在留が可能です。特定技能2号の在留期間は、更新を続ける限り上限は設けられていません。

 

特定技能の就労ビザに関する詳細は、こちらを参照してください。

16.技能実習

在留資格「技能実習」は、発展途上国の外国人を一定期間受け入れて、技能を移転していく制度です。技能実習1号、技能実習2号に分けられ、対象となるのは農業関係、漁業関係、建設関係、食品製造関係などの分野で、建設大工や機械検査、畜産農業など90近い職種が該当します。

 

在留期間は最長5年となっており、技能実習1号で1年在留した後は、技能実習2号・3号を取得する試験に合格した場合のみ、それぞれ2年ずつ在留期間を延長できる仕組みです。

 

技能実習の就労ビザに関する詳細は、こちらを参照してください。

日本で就労ビザを取る条件は厳しい?

就労ビザは一定の要件を満たす必要があるため、簡単に取得できる在留資格ではありません。その理由は、外国人本人にとっては「一定以上の学歴や実務経験が必要である」「就労ビザによっては高度な専門性や実績が必要である」こと、受け入れ機関にとっては「適切な労働条件を設定しなければならない」「企業の経営状況を良好にしておく必要がある」「外国人に対する支援体制を整えておく必要がある」などが挙げられます。

 

日本における就労ビザの取得難易度については、こちらを参照ください。

まとめ

16種類ある就労ビザのそれぞれで、取得対象となる職業や在留期間は規定されているため、事前にしっかりと確認しておくことが大切です。いずれにしても、就労ビザの申請には必要書類の準備が不可欠なため、個人での準備が難しい場合は専門家への相談をおすすめします。

 

さむらい行政書士法人は、1月あたり50~100件ほどの就労ビザ申請を手がけており、これまでの許可率は99.7%という高い実績を持っています。万が一、不許可になった場合は全額返金保障制度もあるため、安心してお任せいただけます。就労ビザ申請について相談したいという方は、ぜひお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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