医療ビザ

医療ビザ

在留資格「医療」は、医師、歯科医師その他の医療系の資格を有する外国人が取得する在留資格です。医療系の資格を持たなければできない医療業務をする活動になります。所持する資格は日本の資格のみで外国で取得した資格ではありません。また、勤務先は病院もしくは薬局となります。

就労可能な職種

医師、歯科医師、薬剤師、保健師、助産師、看護師、准看護師、歯科衛生士、診療放射線技師、理学療法士、作業療法士、視能訓練士、臨床工学技士、義肢装具士が当てはまります。

医療ビザに含まれない職種

歯科技工士、あん摩マッサージ指圧師、はり師、きゅう師、柔道整復師、介護福祉士、社会福祉士、ヘルパー

医療ビザのポイント

「医療」の在留資格は、資格を有しなければ法律上従事することを認められていない業務を行う場合に許可されますので単に資格を有しているだけでは認められません。病院に勤務したとしても事務系の職種であれば「技術・人文知識・国際業務」に該当する場合がありますし、病院の経営陣となれば「経営・管理」に該当する場合もあり得ます。

【在留資格認定証明書交付申請】

必要書類

・在留資格認定証明書交付申請書

・証明写真(縦4㎝×横3㎝) ※申請前3か月以内に正面から撮影された無帽,無背景で鮮明なもの。

・パスポートのコピー

・返信用封筒(定形封筒に宛先を明記の上、392円分の切手(簡易書留用)を貼付したもの)

・申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) (1)医師 (2)歯科医師 (3)薬剤師(4)保健師(5)助産師(6)看護師(7)准看護師(8)歯科衛生士(9)診療放射線技師(10)理学療法士(11)作業療法士(12)視能訓練士(13)臨床工学技士(14)義肢装具士

・勤務する機関の概要(病院,診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は,当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料 

・雇用契約書

・招聘理由書

【在留資格変更許可申請】

必要書類

・在留資格変更許可申請書

・証明写真

・パスポート

・在留カード

・申請人が次のいずれかの日本の資格を有することを証明する文書(免状又は証明書等の写し) (1)医師 (2)歯科医師 (3)薬剤師(4)保健師(5)助産師(6)看護師(7)准看護師(8)歯科衛生士(9)診療放射線技師(10)理学療法士(11)作業療法士(12)視能訓練士(13)臨床工学技士(14)義肢装具士

・勤務する機関の概要(病院,診療所等設立に許可を受けることを要する機関の場合は,当該許可を受けた年月日を明示したもの)を明らかにする資料 

・雇用契約書

・申請理由書

【更新許可申請】

必要書類

・在留期間更新許可申請書

・証明写真

・パスポート

・在留カード

・在職証明書

・住民税の課税証明書および納税証明書(1年間の総所得と納税状況が記載されたもの)

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。

はじめてのお客様専用ダイヤル

東京エリア03-5830-7919名古屋エリア052-446-5087大阪06-6341-7260中国語070-5376-4355韓国語080-4670-2341English080-4941-0973

入管申請書ダウンロード

ビザ必要書類一覧

ビザ不許可時サポート

比較してみました

在留資格一覧表


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。