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在留資格【宗教】とは何ですか?

 

日本に滞在するための在留資格には、様々な種類がありますよね。今回は、その中の「宗教」という在留資格にフォーカスして、概要や取得方法を分かりやすくご紹介していきたいと思います。“宗教?よく分からない…”という方は、ぜひ参考にしていただければ幸いです。

【在留資格・宗教とは?】

はじめに、「在留資格・宗教」の概要について簡単にご説明していきたいと思います。

出入国在留管理庁の公式サイトによると、宗教の活動内容は次のように定義されています。

外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

参考元:出入国在留管理庁の公式サイト

「宗教」というだけである程度イメージはできそうですよね。具体的な職業としては、「外国の宗教団体から派遣される宣教師」などが該当します。そして、在留期間は3ヵ月・1年・3年・5年となっています。

【「在留資格・宗教」を取得するためには?】

前項で「在留資格・宗教」の概要がざっくりと分かりましたね。では次に、宗教の在留資格を取得するために必要な書類をお伝えしていきたいと思います。

必要書類は下記のとおりです。

<「宗教」の必要書類一覧>

・在留資格変更許可申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

※申請前3ヵ月以内に撮影されたもの。

・パスポート

・在留カード

・外国の宗教団体からの派遣状等の写し等派遣機関からの派遣期間・地位・報酬を証明する文書
・派遣機関・受入機関の概要(宗派・沿革・代表者名・組織・施設・信者数等)を明らかにする資料

・宗教家としての地位・職歴を証明する文書

・身分を証明する文書等

※日本で発行される書類は、すべて3ヵ月以内のものを提出しなければなりません。

提出先:住居地を管轄する入国管理局

受付時間:平日午前9時~12時/午後13時~14時

必要書類を見て分かるとおり、従事する機関からも書類を収集しなければならないため、申請手続きは決して楽ではありません。そのため、取得を検討している方は「早めに動く」もしくは「行政書士などの専門家に依頼する」ことを強く推奨します。

【まとめ】

今回は、「宗教」の在留資格について概要から取得方法までをざっくりとご紹介していきました。「宗教」は、“ただ布教したい”という目的だけでは取得できません。宗教家としての地位を確立する必要がありますので、「宗教」の在留資格を取得したい!という方は、ぜひ万全の状態で臨むようにしてください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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