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在留資格【研究】とは何ですか?

日本に滞在するための在留資格には、様々な種類がありますよね。今回は、その中の「研究」という在留資格について分かりやすくご紹介していきたいと思います。“何となくイメージはつくけど実際よく分からない…”という方は、この記事を参考に知識を付けてみてくださいね。

【在留資格・研究とは?】

はじめに、「在留資格・研究」の概要について簡単にご説明していきたいと思います。

出入国在留管理庁の公式サイトによると、研究の活動内容は次のように定義されています。

本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動(この表の教授の項に掲げる活動を除く。)

参考元:出入国在留管理庁の公式サイト

と言われても、なかなかピンっと来ませんよね。

「研究」とはつまり、“特定の分野に特化して研究を行う仕事”をしている外国人に与えられる在留資格です。そして「研究」には、「政府関係機関や私企業等の研究者」などが該当します。

【「在留資格・研究」を取得するためには?】

「在留資格・研究」の概要が何となく分かったところで、次は研究の在留資格を取得するために必要な書類を把握しておきましょう。

必要書類は下記のとおりとなっています。

<「研究」の必要書類一覧>

(カテゴリー1~4共通)

・在留資格認定証明書交付申請書

・写真(縦4cm×横3cm)

※申請前3ヵ月以内に撮影されたもの。

・パスポート・在留カード

・4カテゴリーのいずれかに属することを証明する書類

(カテゴリー3・4共通)

・申請人の活動の内容等を明らかにする次のいずれかの資料

—労働契約を締結する場合—

労働基準法第15条第1項及び同法施行規則第5条に基づき、労働者に交付される労働条件を明示する文書

—日本法人である会社の役員に就任する場合—

役員報酬を定める定款の写し又は役員報酬を決議した株主総会の議事録(報酬委員会が設置されている会社にあっては同委員会の議事録)の写し

—外国法人内の日本支店に転勤する場合—

—会社以外の団体の役員に就任する場合—

地位(担当業務),期間及び支払われる報酬額を明らかにする所属団体の文書

・申請人の学歴及び職歴及びその他経歴等を証明する文書

関連する職務に従事した機関並びに活動の内容及び期間を明示した履歴書

・事業内容を明らかにする資料

・勤務先等の沿革・役員・組織・事業内容(主要取引先と取引実績を含む。)等が詳細に記載された案内書

・登記事項証明

・直近年度の決算文書(新規事業の場合は事業計画書)

提出先:住居地を管轄する入国管理局

受付時間:平日午前9時~12時/午後13時~14時

必要書類を見て分かるとおり、従事する機関からも書類を収集しなければならないため申請手続きは決して楽ではありません。そのため、取得を検討している方は「早めに動く」もしくは「行政書士などの専門家に依頼する」ことをおすすめします。

【まとめ】

今回は、「研究」の在留資格の概要から取得方法までをざっくりとご紹介していきました。研究職で日本に滞在したい方にとっては、ぜひ取得したい在留資格ですよね。提出書類の収集・作成はなかなか大変ですが、挑戦する価値はあると思います。少しでも検討している方は、ぜひチャレンジしてみてはいかがでしょうか。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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