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大臣建設業許可と知事建設業許可の違いを解説

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建設業許可と一言に行っても、いくつもの種類があります。

その中で営業所がある場所による区分によって大きく二つに分けることができます。

それが、大臣建設業許可と知事建設業許可です。

具体的にこの二つがどのようにちがうのか、詳しく説明していきたいと思います。

営業所がどこにあるかの違い!

一般に大臣許可と呼ばれるのは、「国交省大臣許可」です。こちらは、二つ以上の都道府県に営業所を持って営業する場合に必要になる建設業許可のことです。

これに対して、一つの都道府県にだけ営業所を持って営業する場合に取得する建設業許可が知事許可になります。

例えば、本社は東京都にあり、支店が愛知県にあるというような建設会社が建設業許可を

取得しようとした場合には「大臣許可」が必要になるということです。

一方で、東京都内で5か所もの営業所を構えている建設事業者であっても、東京都以外の都道府県で営業所を構えていない場合は、「東京都知事許可」で済むことになります。

営業所とは?

知事許可と大臣許可は営業所がどこにあるか、によって分けられると説明してきましたが、そもそも営業所の定義とは何でしょうか。

東京に本店があるけど、埼玉の現場に現場事務所を作っている場合はそこも営業所としてカウントされて大臣許可になるの?なんて疑問に思った方もいらっしゃると思います。

建設業法上の営業所の要件は下記の通りです。

①請負契約の見積り、入札、契約締結などの実体的な業務を行っていること
②電話、机、各種事務台帳等があり、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること
③契約に関する権限を付与されたもの(「経営業務の管理責任者」又は「建設業法施行令第3条に規定する使用人」)が常勤していること
④専任技術者が常勤していること
⑤常時使用する権原を有していること

これだけではわかりにくいかもしれませんが、簡単に言えば、「契約をするために必要な備品等がそろっていて、その事務所だけで契約を締結できる事務所」です。

ですから、単なる連絡所や置き場等は営業所にあたりませんし、事務所としての機能を備えていても、契約の締結や見積もり等は本社で行うような場合には、その支店は営業所に該当しません。

また、一つの会社でいくつもの事業を行っていて、建設業以外の事業だけを行っている事務所がある場合には、その事務所等も営業所には含まれません。

会社の規模は関係ない

知事許可ではなく、大臣許可が必要になる場合とは、「契約を締結できる事務所が二つ以上の都道府県に存在する場合」です。

ですから、多くの従業員を抱え、いくつもの支店を持っていて、毎年多くの建設工事をする規模の大きな会社でも契約はすべて本店の社長名義でする場合には知事許可となります。

逆に、規模はそれほど大きくないけれど、別の件にある支店の支店長がその権限によって契約を締結できるというような場合には大臣許可が必要になります。

つまり、大臣許可か知事許可かを分ける基準は会社の規模ではありません。

会社の規模には全く関係なく、営業所がどこにあるのかによって判断します。

現場の場所は関係ない

大臣許可か知事許可かによって建設工事をすることができる場所が異なるということもありません。

例えば、東京都で知事許可を受けた会社は許可を受けた場所とは関係なく、全国の現場で建設工事をすることができます。

許可の種類と工事現場とは関係がありません。

 

いかかでしたでしょうか。

今回は、建設業許可のうち、大臣許可と知事許可の違いについて解説しました。

建設業許可を申請するには、どの許可を申請するかを判断し、多くの書類を用意して申請をしなければならないので、大変だと思った方もいらっしゃるのではないでしょうか。

建設業許可の申請は行政書士に依頼することも可能です。

建設業許可の新規の申請、知事許可から大臣許可への変更、更新等、建設業許可についてお困りのことがあれば、建設業許可を専門に取り扱っている行政書士に相談してみると良いでしょう。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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