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大臣が認定する建設業許可って何?

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建設業許可で、許可の区分が大臣と知事の2つに分かれることは知っているが、それぞれどのような違いがあるのだろう?大臣許可が必要だと言われたことがあるが、一体どんな許可のことなの?など、お悩みの方もいらっしゃると思います。

建設業の許可は特殊で知事と大臣の許可では、申請を行う際に必要となる要件が若干異なります。

こちらではお悩みの方に向けて、大臣が認定する建設業許可とはどんなものなのか、詳しく解説していきます。

■大臣と知事許可の違いは?

上記で述べたように、許可の区分は“大臣許可”と“知事許可”この2つに分かれます。

この2つはどのような違いがあるのかご説明します。

知事許可・・・1つの都道府県内に営業所を置く場合
大臣許可・・・2つ以上の県をまたいで営業所を置く場合

もっとわかりやすくご説明しますと複数の営業所があっても、1つの都道府県内であれば知事許可になります。

一方で1つの県を越えて、営業所が複数の県にある場合は大臣許可が必要となります。

例えば東京都に営業所が1つあり、埼玉県にも営業所がある場合は大臣許可が必要です。

ここで注意したいポイントが、この2つの違いは“営業所がどこにあるか”の違いのみで、工事を受けることのできる範囲や受注金額は、変わりはありません。

■大臣許可の要件とは

建設業の許可を取得する時にいくつか要件を満たさなければ、許可は取得できません。

その中でも、大臣の許可に関わる要件がいくつかありますのでご説明します。

1.申請を行う前に営業所を設置しておくこと
2.営業所ごとに政令の使用人(店長や営業所長など)をおくこと
3.営業所ごとに専任技術者をおくこと

これらの要件が、大臣許可の中でも特殊でクリアする事が難しい要件でもあります。

一つずつ見ていきましょう。

➀申請を行う前に営業所を設置しておくこと(各県に)

まず必ず必要となるのが、この営業所を設置しているということです。

これは、本店だけとりあえず設置してから後で県外の支店などは設置しようと思っていても、それは認められません。

ここで示しているのは、“各県ごとに営業所を設置しておく必要がある”ということです。

また、単に作業を行う事務所のことではなく、工事の入札・契約を結ぶ等の業務を行う場所であることが大切です。

➁営業所ごとに政令の使用人(店長や営業所長など)をおくこと

ここでは営業所で契約を結ぶ際に、誰でも契約を行うことができてしまっては困りますよね。

そこで、契約等の権限が与えられている者や、常勤で働くことができる者、欠格要件に当てはまらない者など、使用人として認められるには条件があります。

この条件をクリアした者が各営業所に在職していることが必須です。

➂営業所ごとに専任技術者をおくこと

大臣許可の要件の中でも一番大変と言われているのが、この営業所ごとに専任をおくことです。

まず専任技術者とは、建設業に関わる国家資格を有している者や、過去に実務経験がある者など厳しい条件があります。

この専任技術者として認められた者を営業所ごとにおく必要があります。

またここで重要なのが、この専任技術者が持っている資格・実務経験等で、営業所ごとの活動できる業種が決まります。

その為、行いたい工事の資格を取得している専任でなければ、その営業所での契約はもちろん工事も行うことはできないので、注意しましょう。

■大臣許可の申請について

許可を取得するための申請を行う際に、必要な費用や期間なども知事許可と比べると異なりますので、詳しく見ていきましょう。

【申請費用】

申請には登録手数料として150,000円かかります。

この際に重要な事が、登録を行う際に領収書を事前に準備することです。

必ず準備を行ってから申請しましょう。

またこの金額は新規登録だけでなく、知事許可から大臣許可に切り替えたい時なども、切り替え手続きとして同額必要となります。

【申請期間】

申請を行ってから免許として取得できるまでに、大臣の許可だと最低でも3ヶ月はかかると言われています。

これは書類等に不備がない場合であり万が一、訂正等あった場合は更に取得までの期間はかかってきます。

【申請場所】

申請自体は、主たる営業所(本店所在地)を管轄している都道府県を経由して行われます。

必要書類などが全て整ったら、本店のある都道府県の担当窓口で、書類等を提出して申請手続きを行います。

■まとめ

今回は大臣が認定する建設業許可とは何か?というテーマで詳しく解説しました。

建設業の中でも、特に要件の審査が厳しい許可であり、取得前に様々なことを確認して準備することが大切と言えます。

また、大臣の認定する許可に関しては申請する際の書類が多く、申請までに時間を要することも多いです。

忙しい事業者様の中で、少しでもそのような手間をかけたくない。確実に最短で取得したい。などお考えの方は専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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