特定許可

特定建設業許可を取るための要件

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一般建設業の許可を持っているけど、特定建設業をとりたいという事業者さんは多いのではないでしょうか。特定建設業を取るための要件がよくわからなくてお困りの事業者さんもいらっしゃるのではないでしょうか。

今回は、特定建設業許可を取るための要件についてご説明をしていきたいと思います。

1番最初に、ほんとうに自社が特定建設業の許可をとらなければならない業者にあてはまるのか、というのを確認しておきましょう。

ほんとうは特定建設業の許可が不要なのに、許可を取得するための要件を満たすために奔走するのは、それこそ時間の無駄となりますので、1番初めに確認しておくことをお勧めいたします。

特定建設業の許可が不要な事業者さんなのは、下記のどれかひとつでもあてはまる事業者さんです。

①下請け業者を使わない(自社ですべての工事を施工できる)
②下請け業者に4000万円以上の工事を出さない
③元請業者にならない(下請業者としてのみ工事を請け負う)

①②③のどれにもあてはまらない事業者さんは、残念ながら特定建設業の許可が必要なりますので、このまま読み進めていただければと思います。

特定建設業許可とは

よく誤解されている方が多いのですが、一般建設業の許可を取得していれば、下請け業者として請け負う金額に制限はありません。つまり、5000万円の工事だろうと1億円の工事だろうと下請けとして請け負うことができます。

特定建設業の許可とは、注文者から直接依頼を受ける元請工事において、下請けに出す工事の金額が総額で4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)の場合に、元請業者が取得しなければならない許可になります。

注文者からの依頼工事の規模が大きければ大きいほど、自社のみですべてを施工することは難しくなります。そこで下請けに出すことになりますが、ここで下請けに出す工事の金額が総額で4000万円以上(建築一式工事の場合は6000万円以上)になるならば、下請けに出す元請業者が特定建設業の許可を取得する必要があるのです。

下請け業者がさらに、下請けに出す際には特定建設業の許可は不要ですので安心してください。あくまで、発注者から直接依頼を請け負う、元請業者に対して許可の取得を求めているものになります。

2、特定建設業許可の要件

それでは、特定建設業の許可の要件について具体的に見ていきましょう。

特定建設業の許可を取得する要件は下記となります。

①経営管理責任体制が整っていること
②専任技術者が営業所ごとにいること
③請け負う契約に関して誠実性があること
④財産的基礎または金銭的信用があること
⑤欠格要件に該当していないこと

概要は一般建設業の許可要件と同じですが、一般建設業よりも数段厳しくなっているイメージを持っておきましょう。

それではそれぞれ具体的に説明していきましょう。

①経営管理責任体制が整っていること

これは、一般建設業の許可要件と同じになります。
「経営管理責任体制」は、経営者である役員に求められる経験の要件です。

この経営管理責任体制は、
ア:常勤役員のみで要件を満たすパターンと、
イ:常勤役員+補佐する人で要件を満たすパターンがあります。

ア:常勤役員のみで要件を満たすパターン
この場合は、常勤役員が次のいずれかに該当すれば要件を満たします。

○ 建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
○ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。
○ 建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。

イ:常勤役員+補佐する人で要件を満たすパターン
この場合は、常勤役員と、それを補佐する人がそれぞれ次の要件を満たせば大丈夫です。

イ-1常勤役員の要件
○ 建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有し、かつ、5年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
○ 5年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、2年以上役員等としての経験を有する者

イ-2:役員を補佐する人の要件
財務管理、労務管理、運営業務の経験について5年以上の経験を有する者。
これは、一人で全ての経験を満たしてもいいですし、それぞれの経験を持っている人を1人ずつ、合計3人置いても構いません。

②専任技術者が営業所ごとにいること

特定建設業許可における専任技術者は、下記のいずれかを満たしている必要があります。

・原則1級の国家資格保有者
・10年以上の実務経験を有しており、2年以上の指導監督的実務経験を有しているもの

※指導監督的実務経験とは、元請けとしての立場で請け負った4500万円以上の工事において、主任技術者または監理技術者として従事した経験のことになります。

③請け負う契約に関して誠実性があること

誠実性があることとは、簡単にいいますと法律に違反するようなことをしていないかどうか、ということです。

④財産的基礎または金銭的信用があること

特定建設業許可は、下請業者の保護を目的として、元請業者となる会社には厳しい要件が課されます。

財産の要件としては、次の4つのすべてを満たす必要があります。

・資本金2000万円以上
・自己資本4000万円以上
・流動比率が75%以上
・欠損額が資本金の20%以下

「資本金」と「自己資本」については、わかりやすいのではないでしょうか。

資本金はそのままの意味であり、自己資本とは、決算書上の貸借対照表(B/S)において純資産の合計額のことになります。

わかりにくいには、その他の2つだと思います。

すべて直近の決算書から判断することになりますので、決算書をお手元におきながら照らし合わせていくといいかもしれません。

・流動比率が75%以上

決算書における貸借対照表のなかで、「流動資産」÷「流動負債」×100の計算式で算出いたします。

この式において出た数字が、75以上であれば要件を満たすことになります。

貸借対照表上で、「流動資産」は資産の部における上のほう、「流動負債」は負債の部における上のほうに記載があることが多いです。

・欠損額が資本金の20%以下

決算書における貸借対照表のなかで、「繰越利益剰余金」という箇所がプラスであればその時点で要件を満たすことになります。「繰越利益剰余金」は、貸借対照表上の純資産の部において中段ぐらいに記載があることが多いです。

「繰越利益剰余金」がマイナスの場合、下記の2つの計算式に照らし合わせていくことになります。

ア:下記の計算式において、「?」の金額が、繰越利益剰余金より多ければ要件を満たします。

資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く)=?

イ:下記の計算式において、「?」の金額が20%より小さければ要件を満たします。

{繰越利益剰余金-資本剰余金+利益準備金+その他利益剰余金)}÷資本金×100%=?

⑤欠格要件に該当していないこと

欠格要件とは、許可を受けようとする法人の役員や事業主本人が法に触れるようなことをしていないかどうか、ということになります。

具体的には、自己破産をしていないとか、建設業関連で処分をされていないとか、刑事罰を受けたことがないでとか、反社会的勢力ではない等々になります。

 

いかがでしたでしょうか。

今回は、特定建設業許可を取るための要件についてご説明させていただきました。一般建設業許可に比べて、すごく厳しい要件をクリアしなければ特定建設業の許可を取得することはできません。しかし取得することで元請業者としてさらなる進展が見込めますので、取得できるならば取得しておくことが良いでしょう。今後の事業を発展させていくことにも繋がりますので、許可を受けることをお勧めいたします。もし特定建設業の許可について難しいと感じるような場合には、行政書士等専門家のサポートを受けることで手続きを円滑に、確実に進めることができます。依頼するための費用は内容により数十万円前後かかりますが、自分自身でする場合の時間や手間、そもそも自分自身できるのかどうか等の要素を比較しながら、利用を検討してみてください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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