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木造住宅で建設業許可を取る方法

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建設業を営んでいる方で、今までは許可が不要の範囲内の工事しか請け負っていなかったが、今後は、木造建築で大規模の住宅を担当することになりそうだ。

請け負う金額が大きくなる場合は、建設業の許可は必要なのだろうか?

許可を取得するとなると、時間も必要になってくるだろうし、一体どうしたらいいのだろう?と、お悩みの方も少なくありません。

建設業の許可に関しては、内容をしっかりと把握しておくことで、今後請け負うことのできる工事の幅も広がってきます。

今回は木造住宅の場合、許可を取得するにはどうしたら良いのか詳しく解説していきます。

そもそも許可が必要な工事とは?

下記のような工事を行う場合に、許可が必要となってきます。

➀ 1件の工事の請負代金が、500万円以上の工事を行う場合
➁ 建築一式工事の場合は1,500万円以上もしくは、延べ床面積が150平米以上の木造住宅の建築を行う場合

これらに該当しなければ許可は不要となります。

ということは上記の金額もしくは、面積に該当しなければ許可は必要ありません。

しかし木造住宅に関しては、➁の建築一式工事に関わる場合許可が必要となります。

それでは次項で、建築一式工事について簡単にご説明します。

建築一式工事とは?

建築一式工事とは、一つの建設業者のみで行う工事ではなく、複数の下請けによって施行されたマンションや集合住宅などの、大規模な工事を行うことを建築一式工事と呼びます。

例えば新築や改築、大規模な改修工事では複数の業者を必要としますよね。

下記のうち1つは当てはまるが、もう1つは当てはまらない。という場合は、許可が不要となる場合があります。

反対に下記の2つとも、該当する場合は許可が必要となります。

➀ 1件の請負金額が、税込みで1,500万円以上の場合
➁ 金額は関係なく、延べ床面積が150平米以上の木造住宅の場合

※ここでの住宅とは、延べ面積の半分以上が“居住用”でなければなりません。

それを超えると、許可が必要となります。

また、木造住宅と言われるものとしては、主要とする構造部(カベや柱・床・屋根・階段などのことです)が木造であるもののことです。

これらに該当する住宅を建設する場合には、必ず許可を取得しなければなりません。

それでは、次項で許可を取得する方法についてご説明します。

建設業許可の要件

許可を取得するための必要な要件が下記の通りです。

1.経営の管理を行う責任者を置くこと

2.許可を受けたい業種専門の技術者が営業所ごとにいる

3.契約に関して誠実性があること

4.財産的信用の基準を満たしている

5.欠格事由に該当していないこと

各要件で内容が細かく示されていますので、まずは本店所在地の管轄窓口で、手引き等をもらい、要件を一つずつ熟読する必要があります。

この要件を満たしていなければ、許可を受けることさえできません。

また他にも、社会保険や雇用保険に加入していることが条件となっています。

許可の申請先について

建設業の許可を受ける際に、許可の区分が“大臣許可”と“知事許可”この2つに分かれます。

知事許可の場合・・・1つの都道府県内に営業所を置くとき

大臣許可の場合・・・2つ以上の県をまたぎ、営業所を置くとき

もっとわかりやすくご説明しますと、1つの都道府県内であれば複数の営業所を設置していても、知事許可になります。

一方で1つの県を越えて、営業所が複数の県にある場合は大臣許可が必要となります。

ここで注意したいポイントが、この2つの違いは“営業所がどこにあるか”の違いのみで、工事を受けることのできる範囲や受注金額は、変わりはありません。

知事許可の場合、工事を行うことができるのは県内だけ?と思われますが、工事を行う場所はどこでも大丈夫です。

申請について

申請を行うにはまず事前に窓口へ行き、詳細を尋ねた上で、申請に必要な手引きを読むことが大切です。

その後必要な書類を収集し、書類の作成まで無事終えたら申請を行います。

必要書類等は行政庁のHPからダウンロードできます。

申請先については、本店所在地を管轄している担当窓口に、書類等を提出して申請手続きを行います。

申請費用

申請を行う許可の区分によって費用は異なります。

知事許可の場合は、登録手数料が90,000円必要です。

大臣許可だと150,000円かかります。

この際に重要な事が、登録を行う際に領収書を事前に準備することです。

必ず準備を行ってから申請しましょう。

申請期間

申請を行ってから免許として取得できるまでに、知事だと約1ヶ月、大臣だと最低でも3ヶ月はかかると言われています。

これは書類等に不備がない場合であり万が一、訂正等あった場合は更に取得までの期間はかかってきます。

まとめ

今回は木造住宅で、許可を取得するにはどうしたら良いのか、その方法について解説いたしました。

許可が必要となる木造住宅は、請け負う金額や面積が重要と言えます。

今後行う予定の木造住宅の工事が、許可を要する場合は早めに準備して、申請しておきましょう。

しかしながら、許可を取得するまでの道のりは、容易ではありません。

書類の収集だけでも複雑で時間を要します。少しでも時間を節約したい場合は、専門家である行政書士までお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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