会社が成長し、事業の幅を広げていこうと考えると、建設業許可の追加を検討するときが来ると思います。
ここでは、建設業許可で業種追加をするにあたって抑えておくべき要件や必要書類、費用を解説していきます。
業種追加の要件
建設業で業種を追加するには、まず次の2点を満たしていることを確認しましょう。
(1)経営業務の管理責任者としての経験が5年又は6年以上
(2)追加希望業種の専任技術者が常勤でいる
ではまず(1)経営業務の管理責任者の要件について見ていくと、経営業務の管理責任者として次のいずれかの基準を満たしている必要があります。
・追加工事業種での経営経験が5年以上
・建設業(業種関係なし)での経営経験が6年以上
建設業での経営経験が6年以上あれば、その業種は問いませんので、業種の追加を考えている方であれば多くの方がこの要件は満たしていると思います。
そのため、(1)の要件はそれほど問題視する必要はありませんね。
では次に(2)追加希望業種の専任技術者が常勤でいる、という要件について見ていきます。
実際にはこちらの要件でひっかかることがあります。
専任技術者になるためにはどのような人でないといけないかというと、次のような資格や実務経験を持った人です。
一般建設業許可の要件
①建設業に関する指定学科を修了し、高卒後5年以上若しくは大卒後3年以上の実務経験がある人
②建設業に関する指定学科を修了し、専門学校卒業後5年以上の実務経験がある人、若しくは専門士若しくは高度専門士の称号を持ち、専門学校卒業後3年以上実務経験がある人
③許可を受けようとする建設業に係る建設工事で、10年以上実務経験がある人
④許可を受けようとする建設業に係る建設工事で8年以上の実務経験、その他の業種とあわせると12年以上の実務経験がある人
⑤営業所専任技術者になることができる国家資格を持っている人
特定建設業許可の要件
①営業所専任技術者になることができる国家資格を持っている人
②一般建設業の許可要件を満たし、元請けで請負代金4500万円以上のものを指導監督した経験を2年以上持つ人
③次の7業種に関する特別認定講習を受講し、その効果評定に合格した人
(指定建設業7種:土木工事業、建築工事業、電気工事業、管工事業、鋼構造物工事業、舗装工事業、造園工事業)
どうでしょうか?会社のメンバーにすでに、対象の国家資格を持っている人がいればそれが一番明快でわかりやすいのですが、そうでないケースもめずらしくありません。
ではその場合はどうするかというと、現存メンバーの実務経験でどうにかするか、要件を満たさないようであれば、既存メンバーに資格を取らせるか、外部から有国家資格者や実務経験を有する人をリクルートするしかありません。
以上2点が特に確認が必要な要件となりますが、この他にも、新規の申請の際に確認したであろう欠格事由非該当性や、財政的基礎といった要件も審査の対象にはなります。
また、やっていて当たり前のことではありますが、建設業の追加申請をするためにやっておかないといけない事項も紹介しておきます。
①毎年決算届を提出
建設業許可取得後は、毎年、決算内容の届出義務が生じます。
これを1年でも怠ると申請は受け付けになりませんので、忘れず行いましょう。
②重要事項に関して変更届を提出
こちらもしないといけないこと、というのは同じで、重要事項に変更があった場合は、それを届出ている必要があります。
※届出が必要な重要事項
変更後2週間以内
・経営業務の管理責任者に関する情報
・専任技術者に関する情報
・令3条の使用人に関する情報
変更後30日以内
・商号
・営業所に関する情報
・資本金の額
・役員に関する情報
・支配人に関する情報
事業年度終了後4ヶ月以内
・監理技術者に関する情報
必要書類と費用
では最後に、追加申請のための必要書類と費用についても簡単に説明をしておきます。
東京都での必要書類は次のようなものです。
引用元:東京都都市整備局「建設業許可の申請」
ご覧のとおり、新規に比べると多少の書類省略はあるとはいえ、なんやかんやでいろいろな種類の書類が必要になることがおわかり頂けると思います。
なお、料金については、必ずかかる費用として、更新と同じ5万円の手数料を納めなければなりません。
そして、行政書士に頼むのであれば行政書士への報酬、頼まずに自力でする場合には申請手続きに従事する従業員の人件費がかかる、といった感じです。
さて、ここまでいかがだったでしょうか?
思いの外業種の追加はめんどくさそうだ、ということがおわかり頂けたことと思います。
もし、新規申請を専門家に依頼したり、新規申請は自分でやってみたが時間がかかりすぎて割りに合わない、などと思った方は、ぜひ追加申請においても専門家への依頼を検討してみて下さい。
きっと最短の期間で最適な方法で業種の追加を叶えてくれます。