電気工事業登録

東京の電気工事業登録を代行します

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東京で電気工事業を行いたいので、登録や通知書の提出を行いたい、そう思われている方もいらっしゃるのではないでしょうか。

「まず、何をしたらいいのだろう」「提出先はどこに申請すればいいのかな」と疑問をお持ちの方もいらっしゃると思われます。

こちらでは、そのような方に向けて“東京の電気工事業の登録を代行します”というテーマで解説いたします。

■登録や通知書の提出が必要となる電気工事業者

電気工事の施工を自社で行いたい場合、一般用電気工作物、自家用電気工作物に携わる電気工事を行う場合は、電気工事業法に基づき “施工管理を行う営業所”のある各都道府県知事、経済産業大臣等に電気工事業の登録をうける必要があります。

登録や通知書等が必要となる電気工事業者は、下記の4つに分かれており、電気工事の扱う範囲と建設業の許可証を持っているか、いないかによってそれぞれに分かれます。

※ただし、軽微な工事のみを扱う場合は、登録等は不要です。

①登録電気工事業者(登録が必要)

建設業の許可証を持っていない、一般用電気工作物の電気工事のみを扱う事業者、あるいは一般用電気工作物と自家用電気工作物の電気工事を扱う事業者の事を指します。

②みなし登録電気工事業者(届出が必要)

建設業の許可証を持っている、一般用電気工作物の電気工事のみを扱う事業者、あるいは一般用電気工作物と自家用電気工作物の電気工事を扱う事業者の事を指します。

③通知電気工事業者(通知書)

建設業の許可証を持っていない、自家用電気工作物の電気工事のみ扱う事業者の事を指します。開始通知書の提出を、営業する10日前までに提出する必要があります。

④みなし通知電気工事業者(通知書)

建設業の許可証を持っている、自家用電気工作物の電気工事のみ扱う事業者の事を指します。電気工事業をはじめたら、遅れずに開始通知書の提出が必要となります。

上記で解説いたしましたように、登録等が必要となる電気工事業者は、それぞれに必要な登録や届出、通知書等の違いがあります。提出する書類もそれぞれで異なるので注意が必要です。また、登録等を行ったからといって、それ以降は何もしなくていいわけではありません。

登録の更新、登録の内容変更、建設業の許可の更新をした場合等も手続きが必要です。

■登録料に関して

登録電気工事業者に関しては、新規登録の手数料として22,000円が必要です。

有効期限は5年間となり、更新を行う場合は更新手数料の12,000円が必要となります。

その他の電気工事業者に関しては、登録料等は必要ありません。

下記は、登録電気工事業者の登録事項に変更等があった場合等の届出に関する料金を記載します。

・登録事項の変更届出・・・2,200円
・登録証を再交付する場合・・・2,200円
・登録簿の謄本交付を請求する場合・・・600円
・証明書を請求する場合・・・400円

東京で登録や更新等を行う際にかかる費用については、このようになっております。

■登録や通知書の提出先(東京の場合)

登録や届出の提出を行う場合は、電気工事の施工管理を行う営業所を置く場所で、提出先が異なります。

①東京の区域内のみに営業所を置く場合

・知事宛に提出します。

②東京と他の道府県の区域内に営業所を置く場合

・経済産業省商務情報政策局(経済産業大臣)に提出します。

上記で解説いたしましたように、東京にのみ営業所がある場合は、知事に提出し、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を置いて、電気工事業を行う場合は経済産業大臣の登録をうける必要があります。

■郵送申請に関して

下記では、窓口ではなく郵送で申請の注意事項をいくつか抜粋して解説致します。

①連絡先に関して

担当者連絡先欄には、日中の間に必ず連絡が取れる携帯電話等の電話番号を記入します。

②写しが必要な書類に関して

下記の3点は原本ではなく、コピーのみを送付して下さい。

電気工事士免状(1種免状の場合は講習受講履歴も含みます)

建設業の許可通知書

建設業の許可申請書副本(申請書表紙のコピーのみが必要です)

③主任電気工事士の身分証明書に関して

新規登録申請と電気工事業開始届(みなし新規登録)の場合は、主任電気工事士の電気工事士免状のコピーと、運転免許証等のコピーの身分証明書を提出します。

■まとめ

今回は、“東京の電気工事業登録を代行します”というテーマで、解説いたしました。

登録等に関する手続きを行う場合は、お時間はかかってしまいますが、ご自身で手続きや提出等を行う事も可能です。

しかしながら、普段本業でお忙しい事業者の方にとって、沢山の必要な書類を用意して手続きを行う事は、想像以上に大きなご負担になると思われます。

また、ご自身で手続きを行い提出できたとしても、不備等があり何度も窓口へ足を運ぶことになってしまい、結果何倍もの時間と手間がかかってしまったケースもございます。

そのような方に代わって、代行で手続きを行えるのが行政書士です。

電気工事業の登録に関する事でお困りの方は、一度お気軽に行政書士にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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