買取再販に係る不動産取得税軽減

買取再販に係る不動産取得税軽減とは?

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住宅や土地を購入する際に、一時的にかかってくる税金が“不動産取得税”ですが、この税金をある一定の要件等を満たすことができれば、軽減することができるのです。

また温暖化や少子高齢化に伴い、バリアフリーや省エネなどを取り入れた物件が、昔に比べると増加傾向にあります。

私たちにとっても環境にとっても、これらの条件を取り入れた物件は大変メリットがあり、またこれらをメインで取り扱う不動産業の方にとって、住宅や土地を購入する際に必ずかかってくる不動産取得税が、少しでも軽減できるなら大変有難い話です。

しかしながら専門的なことで内容がよくわからない。とお悩みの方もいらっしゃるでしょう。

そこで今回は、買取再販に係る不動産取得税軽減とは?というテーマで詳しく解説致します。

■買取再販とは?

不動産業の中で、ここ近年多く見られる事業形態が“買取再販”です。

その内容としては、ノウハウを有する宅地建物取引業者が中古住宅等を買取り、その後リフォーム工事などを行い、新たに居住用として個人に物件を販売することです。

この買取再販を行う場合も、上記で述べた通り必ず“不動産取得税”がかかってきます。

この税金は、都道府県が課税する地方税になります。

本来であれば物件を取得後、6か月〜1年半以内に金融機関に納税通知書を持って、納付しなければなりません。

土地や物件を購入するということは、もちろんですがその金額も大きくなり税金もかかってきます。

しかしながら、買取再販で扱われる住宅や土地を取得した場合の特例措置があり、必ず必要な不動産取得税を軽減することができるのです。

これは、不動産業の方にとっても大変喜ばしい措置でしょう。しかし誰でも簡単に、この軽減措置を行えるわけではありません。ある一定の要件などを満たす必要があります。

それでは次項で、軽減の要件等について詳しく解説致します。

■軽減するために必要な要件

要件としては住宅に対してと土地に対しての要件があり、それぞれ内容が若干異なります。

【住宅についての要件】
  1. 宅建取引業者が、平成30年4月1日〜令和5年3月31日の間に取得した住宅に限る
  2. 取得者は宅地建物取引業法の第2・第3号に規定する宅建取引業者であること
  3. 取得した物件が、昭和57年1月1日以降に新築された物件であること
  4. 宅建取引業者が必ず個人に譲渡する住宅であり、その床面積が50㎡以上で240㎡以下であること
  5. 下記の証明書のどれか一つでもあること
    ※住宅を個人に渡す日から2年以内に、証明書のための調査が行われたものに限る
    ・耐震基準適合証明書
    ・建設住宅性能評価書の写し
    ・既存住宅売買瑕疵担保責任保険の保険証券の写し、又は保険付保証明書

これらの証明書は、登録済みの建築士事務所の建築士・指定確認検査機関・登録住宅性能評価
機関・住宅瑕疵担保責任保険法人が証した者でなければなりません。

  1. 取得する住宅が、最初に新築した日から10年経過している物件であること
  2. 下記のいずれかに該当する改修工事を行うこと
  • 第1号工事〜第6号工事に当てはまる工事を行い、工事費用合計額が100万円を超えること
  • 第4号工事〜第7号工事に該当する工事の場合、その工事費用合計額が50万円以上であること
  • 第 7号工事に関しては、吸水管・排水管、雨水の侵入を防止する部分の瑕疵を担保する既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約を締結している必要があります。
  1. 改修工事費用の総額が、個人への売買価格の20%以上であること
    (その金額が300万円を超える場合は300万円となります)
【土地についての要件】
  1. 上記の住宅に関する要件1~8全てを満たしていること
  2. 宅建取引業者が、住宅と同じ日に取得した当該住宅の敷地であること
  3. 住宅の敷地を取得した日から2年以内に、工事終了後申告に必要な書類を提出すること
  4. 平成30年4月1日〜令和5年3月31日までに、宅建取引業者が取得した敷地に限る

これらの要件については、自治体によって内容が異なる場合がございます。
必ず事前の確認を行いましょう。

■軽減額について

軽減される額については、住宅と土地でそれぞれ異なります。

➀家屋軽減額

取得した中古物件が最初に建てられた日に応じて、減額されます。

(新築年月日)  (減額される額)
昭和29年7月1日〜昭和38年12月31日  30,000円
昭和39年1月1日〜昭和47年12月31日 45,000円
昭和48年1月1日〜昭和50年12月31日 69,000円
昭和51年1月1日〜昭和56年6月30日  105,000円
昭和56年7月1日〜昭和60年6月30日  126,000円
昭和60年7月1日〜平成元年3月31日 135,000円
平成元年4月1日〜平成9年3月31日 300,000円
平成9年4月1日以降   360,000円

➁土地軽減額

下記のA・Bどちらか高い方の金額が、税額から減額されます。

A・・・45,000円(税額が45,000円未満の場合はその金額です)

B・・・土地1㎡当たりの価格 × 住宅の床面積の2倍 × 税率3%

■まとめ

今回は、買取再販に係る不動産取得税軽減とは?というテーマで解説致しました。

不動産を扱う事業者様にとっては、土地や物件を購入する際にかかってくる税金を少しでも軽減できるのであれば、会社にとっても大変メリットの大きい措置だと思われます。

しかしながら日々お忙しい皆様にとって、手続きを行う事は、さらなる労力が必要です。

何か少しでもお困りの際は、専門家である行政書士までお気軽にご相談ください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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