買取再販に係る不動産取得税軽減

買取再販に係る不動産取得税軽減の申請代行サポート

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土地や物件を購入した場合、必ず不動産取得税がかかってきますが、平成27年の税制改正により、買取再販に伴う不動産取得税に関して、一定の要件を満たすことができれば減税される措置が創られました。これらの減税措置を適用することで、宅建取引業者様にとっては大変メリットのある措置とも言えます。

しかしながら日々お忙しい皆様にとって、減税措置の手続きを行いたいがそのような時間が取れない。できるだけ最短で行いたい。などお悩みの事業者様もいらっしゃるでしょう。

弊所では、買取再販に係る不動産取得税軽減の申請代行サポートができます。今回はサポート内容等詳しく解説致します。

手続きに必要な流れ

宅建取引業者様が、不動産取得税の軽減措置を受ける場合に必要となる流れとしては、下記の通りです。

  1. 不動産取得税申告書・不動産取得税に係る徴収猶予申請書または還付申請書を、都道府県に提出する
  2. 増改築等工事証明書の発行を建築士に申請する
  3. 建築士などから、増改築等工事証明書を入手する

この際に50万円を超える工事が行われた場合は、既存住宅売買瑕疵担保責任保険に加入して、その保険の保険証券または保険付保証明書を入手する

  1. 買主へ既存住宅を譲渡後、買主の住民票を入手する
  2. 要件を満たしていることを確認できる書類を、都道府県に提出する
  3. 審査後、減税措置の対象であれば適用される

必要書類について

不動産取得税を減税するには、取得している住宅部分または土地部分によっても、必要書類が異なります。メインとなる書類は下記の通りです。

【住宅部分】
  1. 取得した住宅の登記事項証明書
  2. 個人に譲渡する際に必要な売買契約書もしくは売渡証明書など
  3. 当該住宅の住所が記載された買主の住民票の写し
  4. 一定の耐震基準を満たしている事を証明する書類
  5. 増改築等工事証明書
  6. 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証明できる書類
【土地部分に係る減税も合わせて受ける場合】
  1. 安心R住宅調査報告書の写し

または既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証明できる書類

  1. 当該土地の登記事項証明書

これらの書類を条件に応じて収集し、作成して減税措置の申請を行うことができます。

ここまでの手続き内容を見ただけでも、日々お忙しい事業者様にとっては労力のかかる手続きとも言えます。

そこで、これらの手続きを皆様に代わって代行して申請することができるのが行政書士です。

しかしながら、申請を代行してもらうことでどのようなメリットがあるのだろう?そう感じる方がほとんどでしょう。

それでは代行を依頼した場合のメリットについて、次項で詳しく解説致します。

■弊所へ代行を依頼するメリットとは?

➀時間の節約ができる

減税措置の申請手続きに必要な要件や書類は、その住宅や土地のある自治体によっても異なります。

事前にどのような要件があるのかを調べてから、要件を満たしているのか確認するだけでも時間を要する中、弊所が申請を代行する事で、要件をすぐに確認し満たしているかのチェックを行い、お客様の状況に応じて必要となる書類を取得いたします。

これらに費やす時間を節約できることは、大変メリットがあると言えるでしょう。

➁迅速に確実に申請してもらえる

弊所へ依頼頂く、最大のメリットと言っても良いのが、この迅速にかつ確実に申請を行えることです。

日々お忙しい宅建取引業者様にとって、日々の仕事と併せて事前に要件を確認してから、必要書類を収集・作成・申請を行うことは、かなり労力が必要となるでしょう。

また減税措置の申請を行える期間も自治体によって決められており、その期間を逃すと減税できなくなってしまいます。

しかしながら弊所に依頼することで、これまでいくつもの減税申請の手続きを行っており、

申請書類等も確実にミスなく作成し、スピーディーに申請まで行うことができます。

建設計画なども関わってくる宅建取引業者様にとっても、計画的に手続きを行うことは大変メリットのある事だと思われます。

様々な補助金や給付金の申請

弊所では減税措置の申請だけでなく、不動産業の方が普段から取り扱っている補助金や給付金などの申請も取り扱っております。

  • エコ補助金
  • すまい給付金
  • 家賃支援給付金
  • 長期優良住宅化リフォーム推進事業

これらに関する申請を行っておりますので、必要な場合は併せてご検討下さい。

まとめ

今回は、買取再販に係る不動産取得税軽減の申請代行サポートに関して解説いたしました。

買取再販をメインで行っている事業者様や、宅建取引業者様にとっては、不動産取得税が軽減されることは大変魅力的な特例措置とも言えるでしょう。

しかしながら減税するための申請手続きは、大変労力を必要とする手続きであり、自治体によっても必要書類や要件が異なるため、専門的な知識が必要です。

行政書士に依頼する事で、これまでの経験に基づいて申請を進めてまいりますので、スピーディーに申請を行う事ができるのも魅力の一つです。

皆様の事業拡大に少しでも繋がるよう、尽力を注ぎます。

何か少しでも不動産取得税に関してお困りの場合は、専門家である弊所へお気軽にお問い合わせください。

この記事の監修

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士 小島 健太郎 (こじま けんたろう)

【さむらい行政書士法人】代表 / 行政書士

小島 健太郎 (こじま けんたろう)

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プロフィール

2009年 行政書士登録、個人事務所を開設
2012年 個人事務所を法人化。「さむらい行政書士法人」を設立 専門分野:建設業不動産の許認可申請、事業者向け補助金、融資申請支援、外国人在留資格

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