建設工事を仕事として行いたいと思ったときは、建設業の許可が必要な場合があります。
ここでは、建設業許可を取るための必要資格について解説していきます。
建設業許可のための要件は?
建設業の許可を得るためには以下の4つの要件が必要になります。
①経営管理責任体制が整っていること
②専任技術者がいること
③財産的基礎が認められること
④契約に誠実性があること
このうち、①の経営管理責任体制と、②の専任技術者が人に対する要件で、それぞれ経験や資格が求められます。
以下で具体的に見ていきましょう。
経営管理責任体制の要件
「経営管理責任体制」は、経営者である役員に求められる経験の要件です。
この経営管理責任体制は、
A)常勤役員のみで要件を満たすパターンと、
B)常勤役員+補佐する人で要件を満たすパターンがあります。
A)常勤役員のみで要件を満たすパターン
この場合は、常勤役員が次のいずれかに該当すれば要件を満たします。
○建設業に関し5年以上の経営業務の管理責任者としての経験を有する者であること。
○建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての5年以上経営業務を管理した経験を有する者であること。
○建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にある者としての6年以上経営業務の管理責任者を補助する業務に従事した経験を有する者であること。
B)常勤役員+補佐する人で要件を満たすパターン
この場合は、常勤役員と、それを補佐する人がそれぞれ次の要件を満たせば大丈夫です。
1.常勤役員の要件
○ 建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有し、かつ、五年以上役員等又は役員等に次ぐ職制上の地位にある者としての経験を有する者
○ 五年以上役員等としての経験を有し、かつ、建設業に関し、二年以上役員等としての経験を有する者
2.役員を補佐する人の要件
財務管理、労務管理、運営業務の経験について5年以上の経験を有する者。
これは、一人で全ての経験を満たしてもいいですし、それぞれの経験を持っている人を一人ずつ、合計3人置いても構いません。
専任技術者の要件
専任技術者の要件は、工事現場に置かなければならない「監理技術者」「主任技術者」と、営業所に置かなければならない「専任技術者」があります。
工事現場に置かなければならない技術者
工事現場には、「主任技術者」を置く必要があります。さらに、元請となる会社は、下請に出す契約の総額によって「監理技術者」を置かなければならない場合があります。
この技術者は、請負代金の額が3,500万円以上(建築一式工事の場合7,000万円以上)の場合、工事現場ごとに専任で置かなければなりません。
※監理技術者を補佐する人がいる場合は、監理技術者は複数の現場を兼任することができます。
主任技術者及び監理技術者は、工事現場における建設工事を適正に実施するために必要とされ、現場で技術上の指導監督を誠実に行うことが求められます。
※国土交通省「現場技術者配置要件の合理化について」より抜粋
監理技術者、主任技術者に求められる資格
監理技術者、主任技術者となるためには、どのような資格が必要になるのでしょうか?
これには、国家資格・民間資格で認められる場合と、学歴+実務経験で認められる場合、実務経験のみで認められる場合があります。
以下は国土交通省のHPからの抜粋で、監理技術者と主任技術者に求められる要件の概要です。
ここで挙げている資格は一部であり、29の業種ごとに専任技術者になるための資格が定められています。
※指定建設業:土木一式、建築一式、舗装、鋼構造物、管、電気、造園の7業種
営業所に置かなければならない技術者
次に、営業所に置かなければならない「専任技術者」について見ていきましょう。
専任技術者は、その名の通り専任性が求められるため、工事現場に置かなければならない「監理技術者」「主任技術者」と原則兼任はできないものとされています。
※工事現場と営業所が極めて近く、現場と営業所で常に連絡が取れるような状態であれば兼任が認められる場合もあります。
専任技術者は、建設業の許可を特定建設業か一般建設業のどちらで受けているかにより、資格要件が異なります。
特定建設業の場合は、工事現場に置かなければならない監理技術者と同じ要件が求められ、一般建設業の場合は主任技術者と同じ要件が求められます。
いかがでしたでしょうか。
建設業の許認可についてお悩みの方は、専門家に相談してみるとよいでしょう。申請代行を依頼するための費用はかかりますが、自分でやる場合よりも許可可能性が高くなり、かかる時間、手間等も短縮が可能です。これらの要素を比較しながら、利用を検討してみてください。