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定居者簽證

定住者ビザ
定居者簽證

定住者ビザのよくある事例としては2つ考えらます。

定居者簽證嘅常見事例有兩個。

 

まず1つは、

●日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合です。

第一個係,

●想將同日本人國際結婚嘅外國配偶嘅「繼子女」帶到日本嘅情况。

 

2つ目は、

●「日本人の配偶者等」の外国人が日本人と離婚か、死別した場合にそのまま日本にいたいので「定住者ビザ」に変更する場合

第二個係

●「日本人嘅配偶等」嘅外國人同日本人離婚或死別時,因為想繼續住喺日本,所以將簽證變更為「定住者簽證」。

 

それぞれ説明していきたいと思います。

關於呢兩個事例,我想分別詳細說明一下。

 

まず1つ目の、日本人と国際結婚した外国人配偶者の「連れ子」を本国から呼び寄せる場合です。

首先係關於第一個,想將同日本人國際結婚嘅外國配偶嘅「繼子女」從自己嘅國家帶到日本嘅情況。

 

外国人配偶者が日本人と結婚する前の、前の配偶者との間にできた子供が母国にいて、その子を日本に呼び寄せる場合です。

外國人配偶同日本人結婚前,同以前嘅配偶之間生嘅子女住喺祖國,然後想將嗰個小朋友叫到日本嘅情况。

 

この場合に条件となるのは、子供が未成年で、未婚であることが条件です。ですので20歳以上になっている場合は定住者ビザでは日本に呼べません。また、基本的に子供の年齢が高くなるほど呼び寄せは難しくなります。

呢種情況下,條件係子女要未成年,未婚。 20歲以上嘅話,定居者簽證係唔可以帶子女嚟日本。 另外,基本上子女嘅年齡越大,帶過嚟就越難。

 

一般的に、高校卒業の年齢、18歳になった子どもは、まだ未成年ですが自分で生活できる能力があると判断されやすく不許可になりやすい側面があります。

一般嚟講,高中畢業嘅年齡,18歲嘅孩子,雖然未成年,但會被認為係有能力自己生活,即使申請簽證,都容易唔被許可。

 

では2つ目ですが「日本人の配偶者」を持っている外国人が日本人と離婚か、死別した場合に、そのまま日本にいたいので「定住者」に変更する場合ですね。

關於第二個事例,持有“日本人配偶簽證”嘅外國人同日本人離婚或死別嘅情况下,因為想繼續住喺日本,所以想變更為“定住者簽證”嘅情况。

 

この場合ポイントになるのは、日本国籍の子供がいるかいないかです。日本国籍の子供がいない場合は、同居した結婚期間が最低3年以上必要です。日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が1年程度でも可能性はあります。日本で日本国籍の子供と同居し養育することです。もし、子供を本国の親に預ける場合は、子供の養育を理由とした定住者へ変更はできません。

喺呢種情況下,重點係有冇日本籍嘅子女。 冇日本國籍嘅子女嘅話,結婚同居期間最少需要3年以上。 如果有日本籍嘅子女,即使結婚期間係1年左右,簽證都有可能會批出。 必須喺日本同日本籍嘅子女同居,養育。 如果將子女交俾自己國家嘅父母嘅話,就唔可以變更為以養育孩子為理由嘅定居者簽證。

 

定住者ビザは就労制限がないので、どんな職種でも働くことができます。ビザ取得に学歴なども関係ありません。

定居者簽證冇工作限制,任何職業都可以。 取得簽證嘅時候都冇學歷等嘅審查。

定住者ビザに関するよくある質問
關於定居者簽證嘅常見問題

「日本人の配偶者等」から「定住者」への変更 從「日本人配偶等」變更為「定住者」

日本人と結婚をしていて「日本人の配偶者等」のビザを持っていた方が、日本人と離婚した場合にビザをどうするか?という問題が発生します。その場合によくある質問としては、「私は離婚してもこのまま日本にいることはできるでしょうか?」という質問です。
答えとしては、日本人と結婚して「日本人の配偶者等」のビザで3年以上在留していたのであれば、離婚しても「定住者ビザ」への変更ができます。
離婚後に「定住者」に変更して日本に残りたい場合は、現在の収入の証明や、今後日本でどのように生活していくのか、なぜ日本に残りたいのか、など理由書に合理的・説得的に記載して申請をする必要があります。

同日本人結婚並持有“日本人嘅配偶等”簽證嘅人,當同日本人離婚嘅時候,今後簽證會點樣呢。 常見嘅問題係“我離婚後仲可以繼續留喺日本嗎?”。

答案係,如果同日本人結婚後用“日本人嘅配偶等”嘅簽證喺留3年以上嘅話,即使離婚都可以變更為“定住者簽證”。

離婚後想變更為“定居者”留喺日本嘅情况下,有必要將現在嘅收入證明、今後喺日本點樣生活、點解想留喺日本等合理咁記載喺理由書上,申請簽證。

ポイント 重點

日本国籍の子供がいない場合は、同居した結婚期間が最低3年以上必要です。

日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が1年程度でも可能性はあります。

 冇日本籍嘅子女嘅情况下,結婚同居期間最少需要3年以上。

 如果有日本籍嘅子女,即使結婚期間係1年左右,簽證都有可能批出。

日本国籍の子供の養育を理由に「定住者」への変更 以撫養日本籍嘅子女為理由變更為“定居者”

日本国籍の子供を養育している場合は「定住者」のビザへ変更が可能です。

この場合の定住者ビザへの変更の条件としては、「日本で日本国籍の子供と同居し養育すること」です。

 如果你撫養日本籍嘅子女嘅話,可以變更為“定居者”嘅簽證。

 條件係“喺日本同日本籍嘅子女同居養育”。

 

子供を本国の親に預ける場合は、子供(日本国籍)の養育を理由とした定住者へ変更は認めてもらえません。仮に子供が小さく働けない場合に生活保護を受けている場合でも、子供が少し大きくなって保育園に預けることができるようになったら自分で働いて生活することを考えているという内容を文書で説明することが必要です。

將孩子交俾自己國家嘅父母嘅話,就唔可以承認以養育孩子(日本籍)為理由變更為定居者。 就算係因為子女目前年幼而令申請人唔可以返工,要接受生活保護資助,有「要等子女再大啲入咗幼兒園之後再返工」嘅想法,就有必要用書面去說明打算工作生活嘅內容。

ポイント 重點

日本国籍の子供がいる場合は、結婚期間が1年程度でも可能性はあります。

如果有日本籍嘅子女,即使結婚期間係1年左右,簽證都有可能批出。

未成年の連れ子を呼ぶ 將未成年嘅繼子女帶到日本

「日本人の配偶者等」のビザをもつ外国人の方で、日本人と結婚する前、本国で結婚をしていた場合にその方のとの間に子供がいる場合があります。前の配偶者との間の子供(連れ子)を日本に呼べるか?という質問をいただくことがあります。

持有“日本人嘅配偶等”簽證嘅外國人,喺同日本人結婚之前,喺外國結婚嘅話,並同嗰個人之間有子女。 有時會被問到可唔可以將同前配偶生嘅子女帶到日本。

 

答えは、その子が未成年で未婚であれば、「定住者」のビザで日本に呼ぶことが可能です。その場合、外国籍の子供は日本に来た後、学校はどうするのか、また日本人の夫はどのように養育に関わっていくのか(例えば養子にいれるのかどうかなど)、今後どのような計画があるのかを具体的に入国管理局に提示できれば許可になると思います。

答案係,如果嗰個孩子未成年又未婚嘅話,可以用“定居者”簽證帶到日本。 呢種情況下,外國籍嘅子女嚟日本後,學校要點揀,作為日本人嘅丈夫點樣參與養育(例如係唔係要領養為養子等),今後有點樣嘅計畫,如果可以具體咁向入國管理局說明嘅話,就可以攞到簽證。

ポイント 重點

未成年(19歳まで)で、未婚であることが条件です。20歳以上は定住者で呼べません。

また子供の年齢が高くなるほど難易度が高くなります。

 以未成年(到19歲為止)、未婚為條件。 20歲以上唔可以用定居者簽證帶過嚟。

 另外,孩子嘅年齡越大,難度就越大。

審査上の注意点 審查上嘅注意事項

連れ子を日本に呼ぶ場合は、日本側の経済状況(扶養できる十分な資力があるか)が審査されます。また、連れ子に対する今までの扶養実績も厳しく審査されます。

例えば、今までまったく扶養していなかったのに、なぜ急に日本に呼ぶのかという疑問を持たれるので、これに十分回答することが必要です。

単に家計を助けるために、アルバイトできる年齢になったので日本で仕事をさせたいと考えて呼ぶのではないかと判断されがちですので、総判断されてしまえば不許可となります。

 帶同前配偶生嘅子女嚟日本嘅話,會審查喺日本嘅經濟狀況(係唔係有足夠嘅撫養能力)。 另外,對同前配偶生嘅子女至今嘅撫養紀錄都會被嚴格審查。

 例如,到現在為止完全冇撫養過子女,點解突然想帶嚟日本呢。

 咁會容易被判斷為係唔係為咗幫補家計,想子女喺日本工作。 如果入境管理局咁樣判斷嘅話,就會攞唔到簽證。

 

定住者ビザの申請では、今までの子供の養育に関する経緯の説明、養育の必要性、今後の養育・生活設計(例えば、日本で一定の期間扶養し、高い水準の教育を受けさせる)等を申請理由書で主張することがポイントとなります。また、扶養を受けて生活するという要件がある以上、基本的には、両親と住所は一致していることが前提となります。

喺定居者簽證嘅申請中,重點係申請理由書中主張到現在為止關於孩子養育經過嘅說明、養育嘅必要性、今後嘅養育·生活設計(例如,想喺日本撫養一定嘅期間,喺高水準嘅教育下學習等)。 另外,既然有被撫養生活嘅必要條件,基本上以同父母地址相同為前提。

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