トップページ > 家族滯在簽證

家族滯在簽證

家族滞在ビザ
家族滯在簽證

家族滞在ビザは外国人が日本で仕事をしている場合に、就労ビザで働く外国人の配偶者が対象になります。あと子供も日本に呼んで、一緒に暮らししたいと希望することがあります。そのような時に取る在留資格が「家族滞在ビザ」です。

家族滯在(受養)簽證係以住喺日本,用工作簽證工作嘅外國人嘅配偶為對象嘅。 仲有,想帶子女到日本,想一齊生活嘅時候需要嘅簽證就係“家族滯在(受養)簽證”。

 

家族滞在ビザをもらえるのは、

能夠攞到家族滯在簽證包括有:

 

1、就労ビザで働いている外国人の配偶者と子供

1、持有工作簽證工作嘅外國配偶同子女

または

或是

2、留学ビザの留学生の配偶者と子供

2、持有留學簽證嘅留學生配偶同子女

 

です。親は呼べません。

唔可以用家族滯在簽證叫父母嚟日本。

 

家族滞在ビザが認められるためのポイントですが、

攞到家族滯在簽證嘅要點係

 

●1、「扶養を受ける」ことです。

●1、「受養」。

 

扶養を受ける人は家族滞在ビザをもらう外国人です。

受養嘅人係想攞到家族滯在簽證嘅外國人。

 

「家族を扶養する意思があること」と「扶養することができる経済力があること」
の2つが大事なポイントです。

「有撫養家人嘅意志」同「有可以撫養嘅經濟能力」兩個重點。

 

就労ビザで働く外国人は給料で証明することができますが、留学生にとっては経済力を証明するのが大変だと思います。就労ビザで働いている人も経済力をしっかり証明するのが大事なポイントです。

用工作簽證工作嘅外國人可以用薪金證明,但係留學生好難證明經濟能力。

用工作簽證工作嘅人都要好好證明經濟能力係重點。

 

お金をあまり持っていない人の中には家族滞在の申請をする直前に友達から何十万も借りて、いきなり自分の銀行口座にお金を貯金をしたり、海外にいる両親からいきなり多額の送金をして申請する人がいるようですが、過去の申請資料なども含めて審査されますから、不自然と思われて不許可とされてしまいますので、このような申請はしないようにしてください。

喺手緊嘅人之中,有人喺申請家族滯在簽證之前搵朋友借咗幾十萬,突然存喺自己嘅銀行帳戶,或者由喺海外嘅父母嗰度得到巨額匯款後申請。 但係,包括過去嘅申請資料等都會被審查。 如果入境管理局覺得唔係自然嘅話,簽證就唔會批,所以請唔好咁樣做。

●「家族滞在」で呼べる「子」の範囲について
●有關可以用“家族滯在簽證”嚟日本嘅“子女”嘅範圍

家族滞在は、配偶者以外にも子供も呼ぶことができます。子供は基本的に実子です。
ですが、子供は本当の子供以外に「養子」も可能です。

如果有家族滯在簽證嘅話,除咗配偶以外,子女都可以叫到日本。 子女基本上係指親生子女。
但係,除咗親生以外,「領養」都可以。

 

養子は6歳以上の年齢でも大丈夫です。年齢制限がありません。10歳、15歳、17歳の養子でも大丈夫なんです。また、認知されている子供でもOKです。「家族滞在」の子供の範囲は広いですね。

養子女6歲以上都可以,冇年齡限制。 例如,10歲、15歲、17歲等都可以。 另外,私生子都可以。 可以用“家族滯在簽證”嚟日本嘅子女範圍好廣泛。。

 

●家族滞在の審査ポイント 子供を呼ぶ場合

●家族滯在簽證嘅審查點 想帶子女嚟日本嘅時候

子供を家族滞在で呼ぶ場合は、年齢が問題になります。実務上の経験では子供が高校を卒業してしまっている場合、つまり18歳以上の場合は、なぜ「家族滞在」で日本に呼ぶのか?を合理的に入国管理局に説明をしない限り、許可は出ないと考えられます。

想用家族滯在簽證帶子女嚟日本嘅話,年齡好重要。 根據我哋嘅經驗,如果子女高中畢業,即係18歲以上嘅話,只要唔可以合理地向入境管理局說明點解想用“家族滯在簽證”帶佢嚟日本,就唔會攞得到簽證許可。

 

20歳に近くなればなるほど、「親に扶養を受ける」のではなく、日本に来て仕事をすることが目的ではないか?と入国管理局に判断されてしまうからです。ですので、一般的に考えれば子供の年齢が上がっていくにつれて許可の可能性が低くなります。

「越係接近20歲,咁唔係為咗『接受父母嘅撫養』,而係為咗嚟日本工作而嚟日本嘅,係唔係呀?」 被入境管理局咁判斷嘅可能性會變高。 所以,一般嚟講,隨著子女年齡嘅增長,攞到簽證嘅可能性會變低。

 

16歳、17歳の母国で高校生の子供の場合でも、なぜ日本語ができないのに、いまさら日本に来るのか?母国で高校を卒業してから、日本に「留学」で来ればいいのではないですか?と入国管理局は言ってきます。

「16歲、17歲嘅高中生子女,點解唔識講日文,而家先嚟日本呢? 喺自己國家高中畢業之後,再嚟日本留學咪得囉? 」入境管理局都會咁樣講。

 

ですので、なぜ“今”日本に来る必要があるのか?さらに日本に来たら学校はどうするのか?今後の教育計画を説明することが必要です。

所以,點解有必要「現在」嚟日本呢? 而且,嚟日本嘅話搵學校點算? 有必要說明今後嘅教育計畫。

 

また、別のケースで家族滞在の許可が難しくなるケースとしては、親と子が一緒に日本に来るのではなく、親だけ最初に日本に来て、数年後に子供を日本に呼ぶ場合です。なぜ数年後に子供を日本に呼ぶのが難しいのか?入国管理局はこう考えます。

另外,作為家族滯在簽證許可嘅一個反面例子:唔係父母同子女一齊嚟日本,而係只有父母先嚟日本,幾年後想帶子女嚟日本。 「點解幾年後帶子女嚟日本好難?」 因為入境管理局會有以下想法:

 

・なぜ今まで子供は母国で別の人が養育していたのか?

・點解到現在為止喺祖國有別人養育孩子?

・なぜ今から日本で養育しなければいけないのか?

・點解必須係現在喺日本養育孩子呢?

 

ですので、どのように事情が変って日本に子供を呼ぶ必要があるのかを合理的に説明する必要があります。そして、絶対に就労目的ではないことを説明する必要があります。そうでなければ家族滞在は許可されません。

所以,有必要合理咁說明點解情況有變,必須帶子女嚟日本。 而且,必須說明絕對唔係就業目的嘅。 否則,您將無法取得家族滯在簽證嘅許可。

 

●留学生の家族滞在ビザ
●留學生嘅家族滯在簽證

留学生が妻(夫)や子供を日本に呼びたい場合に、配偶者や子を扶養することができる経済力の証明、つまり「お金には困りませんよ」という証明をすることは必須であり、その証明が難しい留学生は多いのではないでしょうか?

留學生想將妻子(丈夫)同子女帶到日本嘅時候,必須證明可以撫養配偶同子女嘅經濟能力,即係要「唔愁錢」。 好多留學生都好難證明呢一點啦?

 

まず、留学生の家族滞在は大学生、大学院生、専門学校生のみ認められ、日本語学校の留学生の家族滞在は認められません。

首先,只有大學生、研究生、專門學校學生嘅家庭允許家族滯在,日語學校留學生嘅家庭唔允許家族滯在。

 

入国管理局は、留学生の家族の入国審査では、留学生の扶養能力を十分に審査すると言っています。なぜなら留学生はアルバイトしかできないので、お金がないのにどうやって日本で生活するのですか?と入国管理局は考えています。

入境管理局喺留學生家人嘅入境審查中,對留學生嘅撫養能力會進行嚴格嘅審查。 因為入國管理局認為留學生只能夠做兼職,應該冇乜錢,點可以喺日本生活呢。

 

母国から妻や夫、子供が日本に入国する時は厳しく審査されます。厳しいとは言っても許可も出ているケースが多いので安心してください。ちゃんと証明できれば、ちゃんと許可が出るのです。

妻子(丈夫)同子女由自己嘅國家進入日本嘅時候會進行嚴格嘅審查。 雖說好嚴格,但都有好多情況下會得到了許可,所以請放心。 如果能夠好好證明嘅話,就會攞到許可。

 

留学生の家族滞在は、実際どのくらいの資金があればよいのか?基準は正式に公表されていませんのでわかりませんが、経験上で言えば、今後1年間の生活費があれば十分と考えられます。1年間の生活費があることを証明できれば通常は許可が出るはずです。
アルバイト、家族、親族の援助、貯金の残高、奨学金などの総額が1年分の生活費くらいになると経済的な証明ができれば、「家族滞在」の申請は可能です。総額が200万円以上になれば問題はないと判断します。(200万以下でも絶対ダメというわけではありません)
アルバイトの給料は計算に入れてもOKです。
親や親族、知人から金銭的援助を受けられる場合は、その人との関係性、援助に至った経緯を説明し、さらに今後も継続して援助することが確実だと証明する必要があります。

留學生嘅家人想喺日本居留嘅話,實際上需要幾多資金呢。 因為官方冇正式公佈所以唔知道,但係根據經驗,如果有今後一年嘅生活費嘅話,就足夠了。 如果你能夠證明你有一年嘅生活費,通常應該會攞到許可。

做兼職、家人、親屬嘅援助、存款餘額、獎學金等總額有1年嘅生活費,如果能夠證明有呢個經濟嘅話,就可以申請「家族滯在簽證”」。 如果總額係200萬日元以上嘅話,通常判斷為冇問題。 (但並唔係話200萬日元以下就係絕對唔得)

喺生活費嘅計算中加入兼職嘅薪金都冇問題。

如果能夠從父母、親屬、熟人嗰度得到金錢上嘅援助,需要說明同嗰個人嘅關係、援助嘅經過,並且證明今後繼續得到援助係確實可能嘅。

お金の流れも重要ですので、友達などからお金を借りて銀行に入金しても、不可解なお金と判断され不許可になる可能性が高くなります。

即使從朋友嗰度借錢,存入銀行,都會被判斷為來歷不明嘅錢,咁不被許可嘅可能性會變高。

 

家族滞在は仕事をすることが認められていませんが、資格外活動許可をとれば週28時間までアルバイトが可能です。

所有家族滯在簽證嘅持有人係唔可以工作,但係如果取得資格外活動許可嘅話,一星期最多可以做兼職28小時。

 

ときどき、時間を守らないでかなりの時間を働いている人がいますが、その時は問題なくても(違法なんですが)、更新をする時や永住、帰化をとりたい時に問題になってしまう場合も多いです。

唔遵守規則、工作時間超過規定時間嘅人有時會有,但係即使當時冇問題(雖然係違法嘅),不過當喺更新簽證嘅時候、想攞永久居留簽證嘅時候、想歸化嘅時候,因為冇遵守規則,所以唔許可嘅情况都好多。

 

納税証明書に年収がでますので、働き過ぎだとすぐにわかってしまいますから。実際私は家族滞在ビザの人が働き過ぎでビザ更新ができなくなった人をたくさん知っています。

納稅證明書上印有年薪,工作超時嘅話馬上就會暴露出嚟。 實際上,我認識好多家族滯在簽證嘅人,因為工作超時而唔可以更新簽證。

免費諮詢

請隨時與我哋聯繫

如果您不確定是否要在入國管理局申請簽證,我們建議您首先諮詢熟悉簽證申請的行政書記員。

Samurai Law Office 提供簽證諮詢。 我哋根據每個客戶嘅情況度身定製服務。

電話で相談の申込みをする

透過電話申請諮詢

东京地区 : 03-5830-7919

名古屋地区 : 052-446-5087

大阪地区 : 06-6341-7260

受付時間内にご予約を頂ければ、夜間・土日もご相談を承ります。
受付時間:平日 9時~20時 / 土日 9時~18時 ※祝日,国民の休日,12月30日~1月3日は除く。

如果喺辦公時間內預約嘅話,夜間、週末都可以傾。
辦公時間:平日9點~20點/星期六日9點~18點 ※假日,國民休息日,12月30日~1月3日除外。

免費諮詢表