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技術・人文知識・國際業務簽證

技術・人文知識・国際業務ビザ
技術・人文知識・國際業務簽證

就労ビザの中の1つである「技術・人文知識・国際業務」のビザについて説明したいと思います。「技術人文知識国際業務ビザ」は、いわゆる「就労ビザ」の中の1つのカテゴリです。よく誤解されていますが、「就労ビザ」という名前のビザはありません。

我想說明一下工作簽證中嘅一個“技術、人文知識、國際業務” 嘅簽證。 “技術人文知識國際業務簽證”係所謂嘅“工作簽證”中嘅一個類別。 經常被誤解,冇名為“工作簽證” 嘅簽證。

 

「就労ビザ」には実はいくつも種類があって、「技術人文知識国際業務ビザ」はその中の1つです。

“工作簽證”其實有好幾種,“技術人文知識國際業務簽證”就係其中之一。

 

営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどのコンピュータ関連の仕事や、電機や機械系のエンジニアの仕事などが当てはまります。

銷售職位同貿易等事務職位,口譯同翻譯,設計師,軟件工程師(SE)等電腦相關嘅工作,電機同機械系嘅工程師嘅工作等都適用。

 

大学や専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できるビザ(在留資格)です。

呢個係大學或專科學校畢業嘅外國人就職時可以取得嘅簽證(在留資格)。

 

「技術人文知識国際業務」のビザが許可されるためのポイント・条件がありますのでこれから説明したいと思います。

我想說明一下獲得「技術人文知識國際業務」簽證許可嘅要點同條件。

 

留学生が就職する場合でも、海外から呼び寄せの場合でも基準は同じです。

無論係留學生就職,定係從海外叫嚟,標準都係一樣嘅。

 

まず、就労ビザは外国人が個人で申請するものではなく、企業がスポンサーとなり入国管理局に申請します。

首先,工作簽證唔係外國人個人申請嘅,而係由企業贊助,向入境管理局申請。

 

大企業の場合は規模や実績が証明しやすいため比較的審査が通りやすい側面もありますが、
中小企業・零細企業にとっては、会社に関するかなりの書類を提出する必要がありますので、簡単ではありません。会社の事業が小さければ小さいほど難易度は高くなります。

因為大企業嘅規模同實績容易證明,所以比較容易通過審查,但係對於中小企業同小企業嚟講,需要提交好多關於公司嘅檔案,所以唔簡單。 公司嘅業務越小,難度就越大。

 

では条件についてです。

然後係關於條件嘅解說。

1 仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性
工作內容和大學、職業學校所學專業的相關性

まず仕事内容は専門性のある職務内容であること、
専門性のある仕事と言っても幅広いですが、

首先工作內容必須是有專門性的職務內容,

有專門性的工作範圍相當廣泛,

 

例をあげると

例如

文系の職種としては、
・営業
・総務
・経理
・広報宣伝
・商品開発
・貿易
・通訳翻訳
・語学教師
・デザイナー

 

文科嘅職業:

・銷售職位

・總務

・會計

・文宣

・商品開發

・貿易

・口譯翻譯

・語言教師

・設計師

などがあげられます。

等等。

 

理系の職種としては、

如果係理科嘅職業:

・SE
・工学系エンジニア
・建築系エンジニア

・系統工程師

・工學系工程師

・建築系工程師

など技術系の職種全般です。

等技術類嘅所有職業。

 

上記の職務内容が卒業した学校(大学、専門学校)で勉強した専攻の内容を活かせることであることが必要です。

喺畢業嘅學校中(大學、專科學校)習得嘅專業內容必須喺上述職務中能夠應用。

 

学歴と職務内容が一致しないとビザが不許可となります。

學歷同職務內容唔一致嘅話,簽證係唔會被允許嘅。

 

ですので、入管への申請にあたっては、いかに仕事内容と専攻内容が一致しているかを文書で説明できるかが重要です。

所以,喺向入境管理局申請時,能唔能夠用檔案說明工作內容同專業內容如何一致係好重要嘅事。

 

ご自分で申請する方はこの説明がわかりにくい、または説明不足で不許可になることがよくあります。本来なら許可になるべき案件でもです。説明が下手だと本来許可になるべき案件も不許可になります。

自己申請嘅人經常會因為唔能夠好好咁說明或者說明不足而不被許可。 本來應該得到許可嘅案件都係。 說明功夫做得唔好嘅話,本來應該許可嘅案件都會變咗唔許可。

2 本人の経歴
個人嘅經

まず本人の学歴が重要です。卒業証明書や成績証明書でどんな内容を専攻したのかを確認します。これによってこれから就職する会社の仕事内容との関連性が審査されます。

首先個人嘅學歷好重要。 喺畢業證書同成績證書上確認咗專業係咩內容,其次,同今後就職嘅公司嘅工作內容嘅關聯性進行審查。

 

では学歴がない人、例えば高卒の人ですが、学歴がない方は許可基準を満たすのはかなり難しくて、「3年以上または10年以上の実務経験」があることが条件になります。3年の実務経験でOKの職務内容と、10年の実務経験が必要な職務内容があります。

咁冇學歷嘅人,例如高中畢業嘅人,冇學歷嘅人要達到簽證許可標準係相當困難嘅,條件係有“3年以上或10年以上嘅工作經驗”。 有要求3年工作經驗就足夠嘅職務,亦有要求10年工作經驗嘅職務。

 

実務経験の証明は過去の会社からいろいろ書類をもらう必要がありますので、もし前の会社に連絡ができない人は、実質実経験を証明できないことになりますので、実務経験で証明する方法がとれない=就労ビザの許可は取れないことになります。

實務經驗嘅證明需要從過去嘅公司得到各種各樣嘅檔案。 如果聯絡唔到以前工作過嘅公司嘅人,就唔能夠證明實際經驗,所以冇證明實際經驗嘅方法 = 攞唔到工作簽證。

3 会社と外国人との間に契約があること
公司同外國人之間已經有契約

この契約は通常は雇用契約です。既に就職が決まっているということが必要です。
そもそも就職が決まってないとビザが出ませんので注意して下さい。雇用契約以外でも派遣契約でも請負契約でも取れます。少し難易度は上がりますが・・。

契約係指雇傭合約。 一定係要已經確定就職。 冇確定就職嘅話,就唔會發出簽證。呢點係需要注意嘅。 除咗雇傭合約以外,派遣契約同承包合約都可以攞到工作簽證,但係難度會比較高⋯⋯

4 会社の経営状態
公司嘅財務狀況

会社の経営状態が安定していることが必要です。そのために通常は決算書類関係を提出します。
大幅な赤字決算だと潰れそうな会社で外国人社員に給料を払えないのではないかと思われてしまいます。しかし、ただ単に赤字だからビザが絶対取れないとは言えません。赤字でも、今はこうだけど将来はこんなふうに黒字になると説明できれば大丈夫です。そういう説明のために事業計画書を作って申請書に添付します。

公司嘅財務狀況需要穩定。 所以一般要提交財務報表等文件。

如果係大幅度嘅赤字結算嘅話,一般會被認為係就快要倒閉嘅公司,唔能夠向外國員工出糧。 雖然係赤字,但都唔係一定攞唔到簽證嘅。

即使係赤字,如果能夠說明將來會轉虧為盈嘅話就冇問題。 為此需要製作事業計畫書,附加喺申請書上。

 

また新しく作った会社は実績がありませんので、新設会社で決算書を出せない場合は必ず事業計画書を作成して提出する必要があります。

另外,因為新成立嘅公司冇實際業績,所以喺新公司唔可以提交財務報表嘅情况下,須要製作事業計畫書並提交。

5 日本人と同等の給与水準であること
同日本人同等嘅工資水準

これは外国人に対する不当な差別禁止ってことです。同じ会社の日本人社員と同じくらいの給料をあげてくださいということです。

咁係為咗禁止對外國人嘅不正當歧視。 意思係出嘅糧要同喺同一家公司工作嘅日本員工差唔多。

6 前科がないこと
無犯罪記錄

これは外国人が過去警察に捕まったことはないですか?ということです。
不良外国人にはビザは出さないという入国管理局の方針ですね。

外國人過去有冇被警察拉過呀?

入境管理局有唔允許不良外國人簽證嘅方針

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