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【外国籍】シェンゲンビザについて解説!申請必要書類・注意点

シェンゲンビザは、1回取得すれば最大90日間、欧州31か国のシェンゲン協定加盟国を往来することのできるビザです(タイプCビザの場合)。

 

期間内であれば、帰国して再度別の加盟国に渡航することなどもでき、利便性の高いビザである一方、申請手続きには多種多様な書類の提出が求められます。

 

また、2025年にETIAS導入が予定されていることに関連して、状況が刻々と変化しており、シェンゲンビザに関連する事情が複雑でわかりにくいという印象もあるようです。

 

本記事では、外国籍の方に向けて、

  • シェンゲンビザ(短期滞在ビザ)について
  • ビザの種類
  • 申請要件
  • 申請方法

などを解説します。

シェンゲンビザ(短期滞在ビザ)とは?

日本在住の外国籍の方が観光目的などの短期滞在で欧州に渡航する場合、国籍によってはシェンゲンビザの取得が必要となります。

 

本章では、シェンゲンビザ(短期滞在ビザ)の概要や、申請条件、種類などをご説明します。

シェンゲン協定加盟国内に渡航する際の短期滞在ビザ

シェンゲンビザとは、1985年にルクセンブルクのシェンゲンで調印されたシェンゲン協定に基づいて発行される、EU諸国共通の短期滞在ビザです。

 

シェンゲン協定加盟国(31か国)に渡航する際、渡航者の国籍によってはシェンゲンビザの取得が必要です。

 

シェンゲン協定加盟国内のビザを1つ取得すれば、180日間の有効期間の間に最大90日間、複数の加盟国間を往来できます(各加盟国に入国する際は、入国審査を受ける必要があります)。

シェンゲン協定加盟国

 

2024年4月現在、シェンゲン協定加盟国は以下の31か国です。

 

※2024年3月、新たにブルガリアとルーマニアが加盟しました。

 

地域

加盟国

北欧

デンマーク、ノルウェー、スウェーデン、フィンランド、アイスランド

西欧・中欧

オーストリア、スイス、ドイツ、リヒテンシュタイン、オランダ 

ルクセンブルグ、ベルギー、スペイン、ポルトガル、フランス 

南欧

イタリア、モナコ、マルタ、サンマリノ、ギリシャ、バチカン 

旧東側諸国

クロアチア、ハンガリー、スロバキア、チェコ共和国、エストニア

ラトビア、リトアニア、スロベニア、ブルガリア、ルーマニア

180日間の期間に最大90日間、加盟国の国々の間を自由に行き来できる

シェンゲンビザを取得すると、「180日間の期間に最大90日間」加盟国の国々の間を自由に行き来できます。

 

この滞在期間は、任意の180日間の間に、合計90日間の滞在が認められることになります。

その間の帰国や、シェンゲン圏外の国に渡航することも可能です。

 

シェンゲンビザでの滞在期間のカウント方法については後述します。

シェンゲンビザ申請の条件

シェンゲンビザ取得が必要な国籍、及び申請条件は以下の通りです。

シェンゲンビザが必要な国

シェンゲンビザ取得が必要な国は、以下の表の通りです。

 

地域

国籍

アジア・中東

アフガニスタン、バングラデシュ、ブータン、ミャンマー、カンボジア、中国、インド、インドネシア、ラオス、モンゴル、ネパール、パキスタン

フィリピン、スリランカ、タイ、東ティモール、ベトナム 

 

バーレーン、イラン、イラク、ヨルダン、クウェート、レバノン、オマーン 

パレスチナ、カタール、サウジアラビア、シリア、イエメン    

アフリカ

アルジェリア、アンゴラ、ベナン、ボツワナ、ブルキナファソ、ブルンジ

カメルーン、カーボベルデ、中央アフリカ共和国、チャド、コモロ、コンゴ

コートジボワール、コンゴ民主共和国、ジブチ、エジプト、赤道ギニア

エリトリア、エチオピア、ガボン、ガンビア、ガーナ、ギニア、ギニアビサウ

ケニア、レソト、リベリア、リビア、マダガスカル、マラウイ、モルディブ

マリ、モーリタニア、モロッコ、モザンビーク、ナミビア、ニジェール

ナイジェリア、ルワンダ、サントメ・プリンシペ 、セネガル、シエラレオネ

ソマリア、南アフリカ共和国、南スーダン、スーダン、スワジランド

タンザニア、トーゴ、チュニジア、ウガンダ、ザンビア、ジンバブエ

オセアニア

フィジー、パプアニューギニア、トンガ、バヌアツ、マリアナ

欧州

コソボ 

CIS諸国

アルメニア、アゼルバイジャン、カザフスタン、キルギス、ロシア

タジキスタン、トルクメニスタン、ウズベキスタン

北中米カリブ海

ベリーズ、ハイチ、ジャマイカ  

南米

ガイアナ、スリナム、エクアドル 

シェンゲンビザの申請条件

シェンゲンビザの申請にあたっては、以下の条件を満たしている必要があります。

  • 滞在目的が観光、商用(会議・商談等)、知人訪問、外交・公用のいずれかであること
  • 現地で報酬を得る目的を有しないこと
  • 有効期限がシェンゲン加盟国からの出国予定日から3か月以上残っていて、かつ10年以内に発行されたパスポートを所持していること
  • 1回あたりの滞在期間をカバーする資力を証明できること
  • 滞在目的を証明できる資料を提出できること(観光目的の場合、滞在先のホテルの連絡先、バウチャーなど)

シェンゲンビザの種類について

シェンゲンビザには、主にAビザ、Cビザ、Dビザと呼ばれる3つの種類があります。

 

それぞれに特有の条件があるため、渡航目的に応じた適切なビザの申請を行ってください。

シェンゲンビザ Aビザ

Aビザは、トランジット(国際線乗り継ぎ)を目的としたビザです。

 

Aビザを取得することで、シェンゲン協定加盟国の空港で乗り継ぎをして第三国に渡航することが可能になります。

シェンゲンビザ Cビザ

Cビザは、短期滞在を目的としたビザです。

 

Cビザを取得することで、シェンゲン協定加盟国での観光や親族訪問などを目的とした滞在が、渡航1回あたり最大90日まで認められます。

シェンゲンビザ Dビザ

Dビザは、長期滞在を目的とする方のためのビザです。

 

Aビザ・Cビザと異なり、Dビザはシェンゲン協定加盟国1か国のみの滞在が認められます。

 

Dビザを取得することで「91日以上の滞在」が認められるので、就労や留学などで長期滞在を希望される方はDビザ取得をご検討ください。

シェンゲンビザの申請方法を解説

本章では、シェンゲンビザの申請方法を解説します。

1.シェンゲンビザの申請に必要な書類を準備する

まず、シェンゲンビザの申請に必要な書類を準備してください。

必要書類一覧

シェンゲンビザの申請に必要な書類は以下の通りです。詳細については、加盟国によって異なる場合があります。

1.申請書

●ビザ申請用紙

●証明写真(3.5cm×4.5cm、背景白1枚:申請用紙に貼付する)

2.パスポート・身分証の原本及びコピー

●パスポート(ビザ失効日=帰国予定日から3か月以上の有効期間と未使用のページが2ページ以上残っているもの)

●パスポートのコピー(メインページと署名のあるページ)

●在留カードとその両面のコピー(外国籍の場合:ビザ失効日=帰国予定日から3か月以上の有効期間が残っているもの)

3.訪問目的に応じた書類

【出張】

●出張先の企業・組織などからの招待状(署名、日程や活動及び会議内容などが記載されていること)

【家族・親戚・友人を訪問】

●当該加盟国在住者からの署名付き招待状(渡航者との関係、滞在理由、滞在期間中の活動などが記載されていること)

●招待した加盟国在住者との関係を証明するもの(出生証明書、写真、会話の履歴など)

●招待した加盟国在住者のパスポート(当該加盟国国籍以外の国籍の場合は在留カードのコピー)

【観光】

●旅行計画書(旅行日程、利用交通機関、訪問予定の国と都市、宿泊予定先、活動計画の詳細)

4.日本との関係(以下から1点以上)

●有効な日本国ビザ(外国籍の場合)

●雇用証明書

●在学証明書

●日本国籍の方との関係を証明する書類

●日本で不動産を所有していることを証明する書類

●日本で事業をしていることを証明する書類

5.旅行保険

●滞在予定の全期間有効な旅行保険証書の原本及びそのコピー(最低保証額€30,000[495万円])

6.資金(以下から1点以上、原本及びコピー)

●本人名義の貯金通帳(円単位)の原本とそのコピー(過去6か月分の出入金の記録)

●親や配偶者など第三者が経済的保証人となる場合:保証人による保証書(実印を押印)、その印鑑証明、保証人のパスポートのコピー及び在職証明書、関係を証明する戸籍謄本または住民票、保証人の銀行通帳原本とコピー(過去6か月分)

無職:保証人による保証書(実印押印)、その印鑑証明、保証人のパスポートのコピー及び在職証明書、関係を証明する戸籍謄本または住民票

7.申請手数料

●申請を行う加盟国の大使館ホームページ参照(日本円で支払う)

申請書類の記入例

シェンゲンビザ申請書の記入例は以下の通りです。

 

※番号は申請書記入事項の番号です。記入例はシェンゲンビザ取得が必要な日本在住の中国籍女性を想定しています。

 

申請書の記入事項

説明

記入例

1. 姓名

申請者のパスポートに記載されている姓名

WANG

2. 出生時の姓(旧姓)

上記の姓と異なる場合

 

3. 名前(ファーストネーム)

申請者のパスポート記載通り

JING

4. 生年月日

日・月・年の順に記入

15 July 1990

5. 出生地

パスポートの記載通り

BEIJING

6. 出生国

パスポートに記載されていない場合も記入する

CHINA

7. 現在の国籍

出生時の国籍と異なる場合はその国籍も含む

CHINESE

8. 性別

 

女性

9. Civil Status

法的婚姻状況

Married (既婚)にX印

10. 未成年の申請者の記入欄

親権者または法定後見人の氏名・住所・国籍

 

11. 身分証明番号

該当する場合

NONE

12. 旅券の種類

 

Ordinary passport(一般)にX印

13. パスポート番号

パスポート番号など

GXXXXXX

14.発行日

パスポートが発行された日

25 October 2021

15.有効期限

パスポートが失効する日

24 October 2026

16. 発行機関

パスポートの発行者

EMBASSY OF P.R.CHINA

17. 申請者の自宅住所及び

メールアドレス・電話番号

現在の自宅住所・電話番号・連絡可能なメールアドレス

1-2-3-201, YOKODAI, ISOGO-KU, YOKOHAMA CITY, KANAGAWA PREFECTURE, JAPAN

wangjing@gmail.com

045-750-1234

18.他国での居住の有無

申請者の国籍と異なる国に居住している場合は居住許可証番号と有効期限を記入

YesにX印

PERMANENT RESIDENCE

RM1234567

15 DEC 2027

19. 現在の職業

申請者のパスポートに記載されている職業を記入

記載が現在の職業と違う場合は現在の職業と簡単な説明を記入

OFFICE CLERK (FORMER STUDENT)

会社員(元学生)

20. 雇用主または教育機関

勤務先、在学中の学校名前・所在地、無職の場合はNONEと記入

XYZ CO., LTD 7-6-5-501 NISHISHINJUKU, SHINJUKU-KU, TOKYO, JAPAN

21. 旅行の主な目的

該当するものにX印

Tourism(観光)にX印

22. 目的地

主な滞在国

FRANCE

23. 最初の入国加盟国

最初にシェンゲン圏に入国する国

FRANCE

24. 入国回数

滞在中に加盟国への入国と出国を希望する回数で該当するものにX印

Single entry(1回)にX印

25. 滞在期間

 

7-DAY

26. 過去3年間に発行されたシェンゲンビザの数

YesかNoにX印

の場合は発行日と有効期限を記入

NoにX印

27. 指紋採取履歴の有無

申請者が過去にシェンゲンビザ申請時に指紋を採取されたことがあるか否か

Yesの場合は日付(わかる場合)

NoにX印

28. 最終目的国の入国許可証

(取得している場合)

最終目的地が加盟国以外の場合はその国で取得したビザの番号と有効期限を記載

Issued by NONE

29. シェンゲン協定加盟国への入国予定日

 

10  AUG 2024

30. シェンゲン協定加盟国からの出国予定日

 

16 AUG 2024

31. 加盟国内の招待者

申請者を招待した人の氏名

または滞在するホテルの連絡先

HOLIDAY INN PARIS

GARE DE LYON BASTILLE

11 RUE DE LYON, PARIS

75012, FRANCE

TEL: ₊33-153022000

32. 招聘機関名

商用などの場合、申請者を招聘した、または受け入れる予定の機関

NONE

33. 滞在費用負担者

本人(左側)スポンサー(右側)いずれの場合も該当する支払い方法にX印

by the applicant herself

(本人負担)

支払方法 Cash(現金)、

Credit cardにX印

34-35.EU加盟国、EEA加盟国、スイス国籍の家族がいる場合氏名等記入

 

NONE

37. パスポートと同一の署名

未成年の場合は親権者または法定後見人の署名

(本人署名)

申請費用

申請費用は、日本円で10,000円~15,000円程度です。

ほとんどの大使館では、現金、クレジットカード、デビットカード、為替、小切手での支払いを受け付けています。

ただし、事前にどの支払い方法が可能か確認する必要があります。

2.加盟国の大使館や領事館で申請

シェンゲンビザの申請は、加盟国の中で訪問する国の大使館または総領事館で行います。

 

複数の国を訪問する場合は、主たる滞在目的がある国の大使館/総領事館で申請を行ってください。

 

主たる滞在目的がない場合は、最初に訪問する国の大使館/総領事館で申請することになります。

シェンゲンビザを申請する際の注意点

シェンゲンビザを申請する際には、以下の点にご注意ください。

シェンゲンビザで滞在できる日数について

シェンゲンビザで滞在可能な日数は、「あらゆる180日の期間内で最大90日間」となっています。

 

この滞在期間は「90/180シェンゲンビザルール」と呼ばれています。

 

これは、任意の基準の日からさかのぼって、180日の間に「累積で90日を超えて滞在することはできない」という意味になります。

 

たとえば、最初のシェンゲン加盟国入国が2024年4月15日、出国が4月21日だったとします。

 

この場合、7月13日までに残り83日間のシェンゲン加盟国滞在が可能です。

 

仮に4月21日から7月13日までの間に一度も加盟国に渡航・滞在しなかった場合、7月21日に再入国すれば、90日後の10月19日までの間に最長90日間の滞在が可能になります。

 

一度の渡航で90日間滞在することも可能です。

しかし、その場合は出国後、90日間はシェンゲン協定加盟国への入国及び滞在は認められません。

 

滞在期間のカウントの方法は、EUの公式オンライン計算機などのオンラインツールを使用するのが便利です。

シェンゲンビザが発給されない例

シェンゲンビザが発給されない例として、以下が挙げられます。

  1. 申請書類の不備
  2. (2025年ETIAS導入以後)ETIASの申請対象外になる事由がある

 

2の例として以下があります。

  • 過去にオーバーステイの履歴がある
  • 何らかの理由により第三国から強制送還の対象となった履歴がある
  • 重大な犯罪歴がある
  • 重要な事案で係争中
  • 紛争中の国への渡航歴がある

 

ただし、上記については、ほかの事情とあわせて判断されるので、絶対に発給されないわけではありません。

シェンゲンビザが発給されない場合は別のビザ申請が必要

シェンゲンビザの発給を受けられなかった場合は、別のビザ(渡航を希望する国のナショナルビザ)を申請する必要があります。

ビザ申請代行は行政書士等の専門家に依頼するのがおすすめ

シェンゲンビザを始め、ビザの申請手続きにはかなりの時間と労力がかかります。

 

そこで、行政書士等の専門家にビザ申請代行を依頼することをおすすめします。

 

ここでは、行政書士による申請代行サービスを利用するメリットをご説明します。

複雑なビザの最新情報を持っており申請がスムーズ

ビザに関する情報は日々変化しています。

 

欧州各国に渡航する場合も、2025年のETIAS導入後にはETIAS及びシェンゲンビザの取得に関連し、大きな変化が起こることが予想されます。

 

この点、インターネットで得られる情報は、最新情報に追いついていないことも多くあります。

 

このような問題点において、行政書士はシェンゲンビザを始め、ビザ関連の情報を詳細に把握しています。

 

ビザ申請を専門とする行政書士に相談すれば、最新の制度に沿ってアドバイスさせていただきます。

ビザ情報収集のための時間や手間を節約できる

シェンゲンビザの申請にあたっては、必要となる書類が多く、書類収集だけでも時間と手間がかかります。

また、その際には、制度の変更の有無を確認するなどの情報収集も必要になります。

 

さらに、証明書などの取得のために、平日の昼間しか開いていない役所に出向く必要もあります。

 

ビザ申請を専門とする行政書士に依頼することで、申請者が書類収集・作成に費やす時間と労力を大幅に減らせます。

まとめ

シェンゲンビザは、一度取得すれば、期間内に加盟国間を自由に行き来できる、とても便利なビザです。

 

その一方で、申請にあたっては多種多様な書類の提出が求められます。

たとえば観光目的であっても、宿泊予定のホテルや利用する鉄道などを記載した詳細な活動計画書の作成が必要となるなど、作成に手間がかかる書類もあります。

 

専門家のサポートを受けることにより、ビザの発給を確実にするために適切な書類を作成・収集できます。

 

また、代行可能な手続きはすべて行政書士などの専門家に任せられます。

 

シェンゲンビザ取得をご希望の方は、ぜひビザ申請を専門とする行政書士にご相談ください。

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