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法務省個人情報保護係から取得する書類
法務省個人情報保護係から取得する書類
次の2つの書類は法務局から必須として求められている書類ではありませんが、閉鎖外国人登録原票には在留カードに変更になる前の市区町村で管理していた頃の外国人登録情報などの日本での居住歴が記載されており帰化申請書作成の上で大変参考になります。また出入国記録は、海外出国・入国が多い場合にパスポートのハンコではよくわからない場合に非常に参考になります。過去の様々な情報が詰まっており、実務的には申請前に必ず取っておくべき書類と言えます。特に在日韓国人の方で本籍地がわからない場合は閉鎖外国人登録原票を取得することによりわかることも多いです。朝鮮籍で本国書類を取れない場合は親兄弟姉妹全員の閉鎖外国人登録原票で代用することも多いです。法務局では申請者がこの書類を提出していない場合、職権でこの2つの書類を取得して審査しているようです。
□閉鎖外国人登録原票
□出入(帰)国記録
① 請求書を書いた日付を記入します。
②③氏名・住所を記入します。
氏名と住所は、本人確認書類と同じにしてください。
④ 1の開示を請求する保有個人情報の欄には、開示請求者本人の2000年1月1日から2012年7月8日までにチェックを入れてください。
⑤ 「イ.写しの送付を希望する」に◯をつける。
⑥ 収入印紙300円を貼る。収入印紙は郵便局で売っています。
⑦ ア.開示請求者は、「本人」にチェック
イ.本人確認資料は「運転免許証」か「在留カード」にチェックし、そのコピー(表と裏の両面)を同封する。住民票も同封する(30日以内に作成されたものに限ります。なお、コピーは認められません。)「住民票の写し」と書いてありますが、コピーという意味ではありません。
⑧ 性別と国籍、在留カード番号等を記入します。不明の場合は空欄でも構いません。
封筒に書類を入れ、92円の返信用切手を貼った返信用封筒(自分の宛先を書いたもの)を添えて「法務省秘書課個人情報保護係」宛てに郵便ポストに投函してください。
2~4週間で返信が来ます。
<送り先>
〒100-8977
東京都千代田区霞が関1-1-1
法務省秘書課個人情報保護係
<問い合わせ先>
03-3580-4111(内線2034)
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この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応