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日本人と結婚した人の帰化条件や帰化申請のベストタイミングを解説

結婚と帰化申請のベストのタイミングとは?

「これから日本人と結婚するが、どのタイミングで帰化申請すればよいのか」と疑問に思う方はたくさんいらっしゃいます。
婚姻時の帰化申請を出すベストなタイミングとはいつなのか、結婚前、あるいは結婚後に申請するパターンに分けて、手続きの違いや流れをまとめました。

 

帰化申請をする前に結婚するケース

1. 婚姻届の提出
帰化していない状態で、日本人と婚姻届を出すと国際結婚として扱われます。なお、婚姻届を出す前に必要書類を準備する必要があります。

 

2.外国人の本国への婚姻届の提出
日本人と結婚する場合に限らず、本国への婚姻届の提出が必要です。通常、在日領事館に対して提出します。そうすることで、ご自身の国で日本人と結婚したことが登録されます。

 

3.名字の変更
在日の外国人は、日常生活では通称名を使用していることが多いです。帰化前に結婚すると、国際結婚になるので結婚しても別姓を使うことになります。ただし、夫婦別姓であることに支障を感じる方は、家庭裁判所へ「氏の変更」という申し立てをすることもできます。

 

4.帰化許可申請
名字の変更まで終わると、帰化許可申請を行えるようになります。必要書類を準備して、住所地を管轄する法務局または地方法務局に提出します。

 

5.帰化許可
帰化許可が下りるまでに、だいたい半年から1年ほどかかります。許可を受けると外国籍を失い、日本国籍を得られます。そうすると、日本人配偶者と同じ日本の戸籍を作ることができるようになります。

 

すでに妊娠している場合は、生まれてくる子の国籍が関わってくるので、婚姻届の提出を先にしておいた方がよいでしょう。また、5年以上日本に住んでいない方は、帰化許可への条件が少し易しくなるので、婚姻届を先に提出することをおすすめします。

 

帰化申請をした後に結婚するケース

1.帰化許可申請
住所地を管轄する法務局または地方法務局に必要書類を提出します。この場合、結婚する前(独身)の状態で申請するため、配偶者やその家族といった情報について提出する必要がありません。そのため書類の準備する書類自体は少なくなります。

 

2.帰化許可
前述と同様に、おおよそ半年から1年ほどで帰化許可が下ります。許可を受けると元々の国籍を失い、日本国籍を取得できるようになります。なお、結婚はしていないのであくまで独身の状態で国籍を得ることとなります。

 

3.婚姻届
帰化許可後の結婚は、日本での国籍を持っている者同士の結婚となります。そのため、日本人が結婚するのと同じように、婚姻届を役所に提出することで完了します。

 

帰化許可申請は、結婚前・結婚後のパターンを比較すると、帰化許可が下りてから結婚する方が、簡潔で提出する書類が少ないのが特徴です。ただ結婚を希望する人の事情や計画などは千差万別で、場合によっては結婚が先となることもあるでしょう。さむらい行政書士法人では、さまざまな状況に対応した帰化許可申請・手続き・代行サポートを行っています。煩雑な書類の準備もお客さま状況やご希望に合わせて手助けいたします。お一人での手続きに不安を感じている方は、ぜひご相談ください。

 

 

日本人と結婚している外国人の簡易帰化条件

一般の外国人と帰化条件は同じ部分が多いですが、次の項目にご注意ください。

 

住居条件の緩和

日本人と結婚している外国人は住居条件が少し緩和されます。

 

通常、一般的な外国人の方の住居条件は5年以上日本に住んでいることですが、日本人と結婚している外国人は、「引き続き3年以上日本に住所を有し、現在も日本に住所を有していること」というふうに緩和されます。これは、例えば留学生で3年日本に住んでいれば、日本人と結婚した時点で帰化の条件を満たします。留学生でも会社員でも構いませんけれども、3年以上日本に住んでいる外国人は日本人と結婚しさえすれば帰化できます。結婚してから3年待つ必要はありません。結婚してから3年待たなければならないと誤解している人が多いですが、そうではないのです。既に3年以上住んでいる実績があれば、日本人と結婚した時点で条件を満たします。

 

3年以上日本に住んでいなくても帰化できる要件としてもうひとつあります。「婚姻の日から3年を経過し、引き続き1年以上日本に住所を有していること」です。これは、日本に住んでいるのが1年しかなくても、結婚してから3年以上経過しているならOKということです。海外で日本人と結婚した場合を考えてみましょう。例えば日本人が仕事で中国に住んでいて、中国人と中国で結婚した場合です。日本人と中国人が結婚して2年中国に住んで、駐在期間が終わり、日本へ2人で引越ししました。それから1年以上日本に住めば帰化要件を満たします。

 

日本人と結婚している外国人の方でご注意頂きたいのは、日本人と結婚していても過去にオーバーステイで在留特別許可をとった人もいるかもしれません。こういう方は在留特別許可をとった日から10年以上経っていることが必要です。この場合では3年ではダメなので注意してください。

 

就労経験

日本人と結婚している外国人の方については、本人の就労経験は問われません。

 

年金

日本人と結婚している外国人の年金についてですが、厚生年金に入っている日本人と結婚していて、さらに扶養を受けている外国人の方は「第3号被保険者」というものに該当しますので、外国人本人には支払い義務自体がありません。そのため年金の問題がなくなります。ただし、日本人が国民年金の場合や、扶養を受けていない場合は外国人にも年金の支払い義務が生じます。

 

生計要件

日本人と結婚している外国人の年金についてですが、厚生年金に入っている日本人と結婚していて、さらに扶養を受けている外国人の方は「第3号被保険者」というものに該当しますので、外国人本人には支払い義務自体がありません。そのため年金の問題がなくなります。ただし、日本人が国民年金の場合や、扶養を受けていない場合は外国人にも年金の支払い義務が生じます

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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