帰化後の手続き | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

帰化後の手続き

帰化申請後には、いろいろな手続きが必要になります。

帰化が許可の場合

帰化が許可されたら下記2つのことを必ず行いましょう!

帰化の届出

在留カード、特別永住者証明書を返納

帰化が許可されると、法務局から『身分証明書』が交付されます。

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『身分証明書』を添付して、市区町村役場に

『帰化届け』を提出(1ヶ月以内)、

在留カード、特別永住者証明書を返納(14日以内)します。

その他の手続き

パスポートの返還、運転免許証、保険証、不動産及び商業登記簿等も変更が必要です。運転免許証や各種公的書類の本籍、場合によっては氏名の変更が必要。

※帰化後の重要なこと

 ・ 韓国籍の方は韓国領事館を通じて、国籍喪失の手続きが必要。

 ・ 国籍喪失の手続きをしないと韓国戸籍にも記載が残り、相続等の際に支障が発生。

 ・日本のパスポートも取得しましょう!

帰化が不許可の場合

帰化が不許可の場合、法務局から『不許可通知書』が届きます。

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『不許可通知書』には、不許可の理由が書いてあります。

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今回の申請が不許可でも、帰化申請はもう一度チャレンジできます。当事務所ではもう一度帰化申請にチャレンジしたいあなたを無料でサポートさせていただきます!

※帰化申請の不許可が当事務所の責任による場合は手数料全額返金させていただきます。

返金規定

帰化許可申請書(無料ダウンロード)

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