■屋外広告業者ってなんだろう?
皆さんは道を歩いていると、お店の看板や、様々な広告物を見かけたことはありませんか?
屋外には、数え切れないほどの、様々な企業やお店の看板を目にすると思います。
しかし、ちゃんと設置されていない看板が落下してしまったり、強風で看板が吹き飛び被害を与えてしまったり、または景観を乱すような広告を設置したりと自由に設置すると様々な被害が起こってしまいます。
このような被害を減らし、よりよく市民が生活できるように、屋外広告物法が定められました。
では、このような広告物を設置する際に、許可がいるの?と思われる方も多いと思います。
主に広告物の設置を依頼されて、屋外に広告物を設置する業者は、「屋外広告業者登録」が必要なのです。
こちらでは、屋外広告業者登録について詳しく解説していきます。
■屋外広告業者登録とは?
屋外での広告物の表示、看板の設置を行う個人または法人業者のことで、広告主から工事を請け負う施工業者が対象となり、元請け、下請けは問いません。ただし広告物の企画や製作を行うだけの企業は該当しません。
もしも無登録でこれらの業務を行ってしまった場合、1年以下の懲役または50万円以下の罰金が課せられます。
■登録に関して
屋外広告業者登録は、営業を行う都道府県知事または市長の登録が必要です。あくまでも「営業を行う場所」です。事務所が設置されている都道府県で申請すれば大丈夫というわけにはいきませんので、注意しましょう。
また、登録には有効期限があり、登録を行った日から5年間有効です。
引き続き営業を行う場合は、登録期間満了日の30日前までに更新の手続きを行いましょう。
■登録に必要な書類
それでは次に登録の際に必要な書類については下記の通りです。
必要書類については各都道府県のHPからダウンロードできます。
1.登録申請書(1〜2面)
2.誓約書
3.住民票の抄本もしくは代わりの書面(コピー不可3ヶ月以内に発行されたもの)
4.略歴書(法人の場合は役員全員分)
5.登記事項証明書(法人のみ)
6.住民票の写し(個人のみ※個人番号の記載がされていないものに限る)
7.業務主任者の資格を証する書面の写し(証明書等のコピー可)
8.業務主任者の従事証明
■提出先
必要書類が全て揃ったら、正本・副本一部ずつ各都道府県の都市計画課または担当窓口まで持参しましょう。
現在は、新型コロナウイルスのため、郵送での受付を実施している機関もあります。
事前に各都道府県や市のHPや窓口でチェックしておきましょう。
■登録手数料
各都道府県によって若干違いはありますが、大体10,000円となっています。
各県によって受付できるのが、現金のみ、収入印紙のみの場合もありますので事前に確認しておきましょう。
■営業所ごとに業務主任者の選任か必要です
ここで屋外業者登録を行う際に大切になってくるのが、「業務主任者」を設置することです。
下記のいずれかに当てはまる者が対象となります。
➀屋外広告士に合格している者
➁屋外広告物講習会の修了者(都道府県や政令市・中核市が行う講習会)
➂技能検定合格者・職業訓練修了者・広告美術仕上げに係る者
■登録までの流れ
新規登録申請の手続きの流れは下記のようになっております。
申請書類の作成
↓
申請および登録手数料納入確認
↓
受理および本審査
・欠格事由等の審査
・事務所調査
↓
登録通知書交付
■欠格要件に当てはまる者は登録を受けられません(下記参照)
・屋外広告業の取り消しをされ、その日から2年未満の者
・営業停止期間が完了していない者
・屋外広告物条例に違反し、罰金等課せられ執行終了日から2年未満の者
・業務主任者を各営業所に設置していない者
■登録後、行わなければならない事項(登録後下記の事項が義務となっています)
1.標識の掲示・・・営業所ごとに標識を掲げること(名称・登録番号が記載されたもの)
2.帳簿の備え付け・・営業所ごとに5年間帳簿を保管すること
3.変更などの届出・・廃業した際や、営業所在地を変更する際は必ず届出を行うこと
■登録後に発覚して登録取り消しになることも
・不正に登録を受けたとき
・外広告物法に違反したとき
・登録後、変更事項があった際に届出をしていない、又は虚偽の届出を提出したとき
・5年ごとの更新を行わずそのまま営業を続けていたとき
登録が無事完了し、屋外広告業を行えても上記の事項に当てはまる場合は取り消し処分、または罰則が課せられることもあります。
登録したから終了というわけではありませんので、更新期間や変更事項の詳しい内容等をしっかりと把握しておきましょう。
■まとめ
今回は、屋外広告業者登録とは何なのかについてご説明しました。
屋外広告業者登録には、営業を行う地域ごとに登録が必要となり、普段の業務の中で忙しく登録について調べる時間がなく、知識が曖昧だと不安に思われる方もいらっしゃると思います。
そんな時は、専門家である行政書士までお気軽にお問い合わせください。