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アメリカへ提出する文書のアポスティーユ

アメリカへ提出する文書のアポスティーユ

ここでは、アメリカへ提出する文書のアポスティーユの手続きについてお伝えしていきます。

アポスティーユとは

アポスティーユとは、「戸籍謄本」や「登記簿謄本」などの日本国内で発行された公的証明書や私文書をアメリカ国内で使用するための認証制度です。提出先の国は、ハーグ条約締結国のみです。

ハーグ条約とは

外国公文書の認証を不要とする条約(英: Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents、仏: Convention Supprimant l’Exigence de la Légalisation des Actes Publics Étrangers)は、外国公文書に関する認証(legalisation)を要求する制度の廃止を定める多国間条約である。全15条。

引用元:外務省:ハーグ条約

 

同じような認証システムに「領事認証」がありますが、アポスティーユとの違いは“ハーグ条約に加盟しているのか否か”ということ。

 

「アポスティーユ」がハーグ条約加盟国に対する認証システムであるのに対し、「領事認証」は同条約非加盟国に対する認証システムとなっています。

アポスティーユで証明できる書類

証明できる書類の条件は次のとおりです。

●発行日より3ヵ月以内のもので日付が記載されている

●発行機関や発行者名が記載されている

●公印が押されている(×個人印・署名)

例)登記簿謄本/住民票/納税証明書/国公立○○病院/赤十字病院

詳細はこちら

アポスティーユの手続きの流れ

アポスティーユの手続きの流れは「公文書」と「私文書」で異なります。手続きに必要な書類や流れは下記のとおりです。

手続きに必要な書類

●証明が必要な書類(3ヵ月以内の原本)

●公印確認申請書

●返送先を記入した封筒(切手貼り付け)

手続きの流れ

<公文書の場合>

公的機関  外務省  アポスティーユ  提出先(アメリカ)

<私文書の場合>

(ワンストップサービスが有効な都府県:東京都・神奈川県・大阪府)

公証役場  アポスティーユ  提出先(アメリカ)

※ワンストップサービス…法務局の公証人押印証明とアポスティーユを一度に取得することができます。本サービスを利用すると、法務局や外務省に出向く必要はありません。

 

(上記以外の都道府県)

公証役場  公証人所属法務局  外務省  アポスティーユ  提出先(アメリカ)

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アポスティーユの手続きには、多くの時間がかかります。自身で申請を行い、万が一アポスティーユが取得できなかった!という場合は、また一から手続きを行う必要があります。

 

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