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ニュージーランドへ提出する文書のアポスティーユ
ニュージーランドへ提出する文書のアポスティーユ
ここでは、ニュージーランドへ提出する文書のアポスティーユの手続きについてお伝えしていきます。
アポスティーユとは
アポスティーユとは、「戸籍謄本」や「登記簿謄本」などの日本国内で発行された公的証明書や私文書をニュージーランド国内で使用するための認証制度です。提出先の国は、ハーグ条約締結国のみです。
ハーグ条約とは
外国公文書の認証を不要とする条約(英: Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents、仏: Convention Supprimant l’Exigence de la Légalisation des Actes Publics Étrangers)は、外国公文書に関する認証(legalisation)を要求する制度の廃止を定める多国間条約である。全15条。
引用元:外務省:ハーグ条約
同じような認証システムに「領事認証」がありますが、アポスティーユとの違いは“ハーグ条約に加盟しているのか否か”ということ。
「アポスティーユ」がハーグ条約加盟国に対する認証システムであるのに対し、「領事認証」は同条約非加盟国に対する認証システムとなっています。
アポスティーユで証明できる書類
証明できる書類の条件は次のとおりです。
●発行日より3ヵ月以内のもので日付が記載されている
●発行機関や発行者名が記載されている
●公印が押されている(×個人印・署名)
例)登記簿謄本/住民票/納税証明書/国公立○○病院/赤十字病院
アポスティーユの手続きの流れ
アポスティーユの手続きの流れは「公文書」と「私文書」で異なります。手続きに必要な書類や流れは下記のとおりです。
手続きに必要な書類
●証明が必要な書類(3ヵ月以内の原本)
●公印確認申請書
●返送先を記入した封筒(切手貼り付け)
手続きの流れ
<公文書の場合>
公的機関 外務省 アポスティーユ 提出先(ニュージーランド)
<私文書の場合>
(ワンストップサービスが有効な都府県:東京都・神奈川県・大阪府)
公証役場 アポスティーユ 提出先(ニュージーランド)
※ワンストップサービス…法務局の公証人押印証明とアポスティーユを一度に取得することができます。本サービスを利用すると、法務局や外務省に出向く必要はありません。
(上記以外の都道府県)
公証役場 公証人所属法務局 外務省 アポスティーユ 提出先(ニュージーランド)
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