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中国大使館の領事認証
中国大使館の領事認証
ここでは、中国大使館の領事認証の手続きについてお伝えしていきます。
中国大使館の領事認証とは
中国大使館の領事認証とは、「戸籍謄本」や「登記簿謄本」などの日本国内で発行された公的証明書や私文書を中国国内で使用するための認証制度です。通常、提出された日本の書類が本物なのかどうか?を提出先(中国側)が判断するのは難しいですよね。
そこで、まずは日本の外務省が“提出された公文書は本物です”と証明し、その後、日本の中国大使館の領事が認証を行います。「公印確認」→ 「領事認証」という大きく2つの手続きを踏むことで、外国でのスムーズな手続きが可能になるのです。
同じような認証システムに「アポスティーユ」がありますが、領事認証との違いは“ハーグ条約に加盟しているのか否か”ということ。
「領事認証」がハーグ条約非加盟国に対する認証システムであるのに対し、「アポスティーユ」は同条約加盟国に対する認証システムとなっています。
ハーグ条約とは
外国公文書の認証を不要とする条約(英: Convention Abolishing the Requirement of Legalisation for Foreign Public Documents、仏: Convention Supprimant l’Exigence de la Légalisation des Actes Publics Étrangers)は、外国公文書に関する認証(legalisation)を要求する制度の廃止を定める多国間条約である。全15条。
引用元:外務省:ハーグ条約
中国大使館の領事認証で証明できる書類
証明できる書類の条件は次のとおりです。
●発行日より3ヵ月以内のもので日付が記載されている
●発行機関や発行者名が記載されている
●公印が押されている(×個人印・署名)
例)登記簿謄本/住民票/納税証明書/国公立○○病院/赤十字病院
中国大使館の領事認証の手続きの流れ
中国大使館の領事認証の手続きの流れは「公文書」と「私文書」で異なります。
手続きに必要な書類や流れは下記のとおりです。
手続きに必要な書類
●証明が必要な書類(3ヵ月以内の原本)
●公印確認申請書
●返送先を記入した封筒(切手貼り付け)
手続きの流れ
<公文書の場合>
公的機関 外務省 アポスティーユ 中華人民共和国駐日大使館・総領事館 提出先(中国)
<私文書の場合>
(東京都・神奈川県・大阪府)
公証役場 公印確認 提出先(中国)
(上記以外の都道府県)
公証役場 公証人所属法務局 外務省 公印確認 提出先(中国)
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