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日本人的配偶簽證
日本人の配偶者ビザ
日本人的配偶簽證
日本人と結婚して、外国人が日本に住むためには「日本人の配偶者等」というビザを取る必要があります。
和日本人結婚後,外國人為了要在日本居住生活,需取得「日本人的配偶等」簽證。
これは「婚約者」では取れませんので、必ず入籍する必要があります。ビザ申請は入籍した後に申請することになります。
單是「訂婚對象」無法取得簽證,必須一定要登記結婚。登記結婚後才能申請簽證。
ですので、逆に言えば、入籍したのにビザがもらえない、配偶者ビザが不許可になったというケースも発生する可能性があります。
結婚手続は必ずできますが、日本人の配偶者ビザは結婚したからと言って必ずもらえるわけではないのです。
因此,反而言之,也可能發生已經登記結婚卻無法取得簽證,申請配偶簽證卻未獲批准的情形。雖然絕對可以辦理登記結婚的手續,但不保證結婚後一定能取得日本人的配偶簽證。
入籍したけどビザが出ないって最悪な事だと思います。日本で一緒に住めないですから。
登記結婚後卻無法取得簽證,是很糟糕的情形。因為便無法和配偶一起在日本生活。
なぜ不許可になる可能性があるかというと、入国管理局の審査で落とされるからですね。なぜならビザ目的の偽装結婚が多いからです。よくニュースにもなっているのを見たことがあると思います。
為什麼會有不許可的可能性?因為在入國管理局審查時可能被拒絕。原因是以取得簽證為目的的假結婚很多。新聞上也常有相關的報導。
だから配偶者ビザを取るためには、私たちの結婚は【正真正銘の結婚であって、偽装結婚ではない】という判断をしてもらうために、しっかりと資料を準備して申請する必要があります。
所以在取得配偶簽證時,需要確實準備文件再申請,以便讓入管局判斷申請人的結婚是【真正的結婚,並非假結婚】。
自分たちの結婚は正真正銘の結婚であり、偽装結婚でないということを自分で証明する必要があります。
我們需要自己證明,是真實的結婚,而不是假結婚。
そして、自分で説明をしたり、証明をしたり、その方法が良くないとどうなるか?
如果自己說明和證明的方法不好,會產生甚麼情形?
【偽装結婚ではないのに不許可になってしまう】、というのが配偶者ビザの特徴です。
【即便不是假結婚,申請結果仍為不許可】,是配偶者簽證的一個特點。
そして差別じゃないですけどアジアの方との結婚のほうが、欧米の方との結婚に比べて審査が厳しいとは思います。それはアジア出身の方のほうが過去、偽装結婚が多かったからだと思います。
不是出於歧視,但和亞洲人結婚的審查,和歐美人結婚的審查相較下比較嚴格。因為在過去,亞洲人假結婚的事例很多。
なので、申請の説明責任は自分にある、それも丁寧に説明して、かつそれを証明しなければならないということを念頭においてほしいので、あまり軽く考えることはしないで手続きを進めていってほしいと思います。
因此,切記自己有責任說明,且必須詳盡地解釋和證明,希望不要太輕率地進行申請手續。
特に不許可になりやすいケースは下記の9パターンです。 以下九種情況,特別容易被判定不許可:
・夫婦の年齢差が大きい場合
・結婚紹介所のお見合いによる結婚の場合
・出会い系サイトで知り合った場合
・日本人の配偶者側の収入が低い場合(アルバイト・フリーター・無職など)
・日本人の配偶者側に過去外国人との離婚歴が複数ある場合。またはその逆のパターン
・出会いがスナック、キャバクラなどの水商売のお店の場合
・交際期間がかなり短い場合
・交際期間を証明できる写真をほとんど撮ってきてなかった場合
・結婚式を行っていない場合
・不倫での交際
・夫婦的年齡相差大
・透過婚姻介紹所的相親結婚
・在交友網站上認識的情形
・日本人的配偶收入低的情形(打工,自由職業者,沒工作等)
・日本人的配偶過去有多次和外國人離婚的經歷。反之亦然。
・在酒吧,酒店等聲色場所認識的情形
・交往時間非常短的情形
・交往期間中,幾乎沒有能證明交往的照片
・未舉行結婚典禮
・婚外情
では、日本人の配偶者ビザの手続き方法について説明したいと思います。国際結婚のパターンなのですが大きく考えて2つあると思います。
接著說明,如何申請日本人的配偶簽證。國際結婚的情況,大概可分為兩種模式。
●1つは外国人がまだ海外にいる場合
●第一個是外國人還在海外的情形
と
●2つは外国人がもう日本で生活している場合です。
●第二個是外國人已經在日本居住的情形
1つ目の、外国人配偶者が海外に住んでいる場合なんですが、「日本に呼び寄せる」ということになります。
第一個外國人配偶住在海外的情形,意味著「邀請配偶來日本」。
その場合に、出会いは大きく分けると2つあって、1つは日本人の方が仕事で海外へ駐在していたとか、あるいは留学していたとかで現地で知り合って結婚した場合です。もうひとつは結婚紹介所で国際結婚お見合いをして結婚したケースです。
此種情況,如何相識大概可分為兩種。一種是日本人在海外工作或留學,在當地認識並結婚。另一種是透過婚姻介紹所,國際相親後結婚的案例。
海外で結婚した場合は外国人の夫・妻はビザがありませんので、観光などで入ってくることはできますが、正規の長期ビザはまだない状態です。この場合は、まず日本の入国管理局に「在留資格認定証明書」というものを申請します。審査が通ると「在留資格認定証明書」というものがもらえますので、これを海外にいる外国人の夫・妻に送ります。そして現地の日本領事館でこの証明書を添付して申請して現地でビザをもらいます。そして日本に来るということになります。
在國外結婚的情形下,外籍的先生或太太因為沒有簽證,可以觀光的名義入國,但沒有正式的長期簽證。這種情況,需先向日本的入國管理局申請「在留資格認定證明書」。通過審查後,將獲得「在留資格認定證明書」,再郵寄此證明書給海外的外籍先生或太太。接著,附上此證明書,向當地的日本大使館申請,在當地取得簽證後就可以來日本。
では次は、日本に住んでいる外国人と日本で結婚した場合です。留学生とか、社会人の外国人が当てはまります。既に日本に住んでいる外国人と日本人が結婚した場合です。
接下來,在日本和居住於日本的外國人結婚的情形。留學生,或是在日本工作的外國人等都包含在內。
この場合は外国人の夫・妻はもう就労ビザか留学ビザは持っています。この場合はビザの種類を変更することになります。現在持っているビザから日本人の配偶者等というビザに変更します。「在留資格変更許可申請」になります。
這個情形下外國人的先生或太太,本來就持有工作或是留學簽證。所以要做簽證類型的變更。需進行「在留資格變更許可申請」。
何年のビザ・在留資格がもらえるかというのは、婚姻期間、婚姻の信ぴょう性、安定性、継続性、家族構成(子どもいるかどうか)を審査して結果がでますが、通常は最初1年です。それで次回更新の時に3年が出たりしますね。
能獲得幾年的簽證和在留資格,審查結果取決於婚姻的年數、婚姻的真實性、安定性、繼續性、家族構成(是否有小孩)等因素,通常第一次核發效期是一年。下次更新時有可能會給予三年簽證。
「配偶者ビザの申請では何を聞かれるのか?」申請配偶簽證時會被詢問甚麼樣的問題?
交際の経緯をすべて聞かれることになります。そこにプライバシーというものは、ほとんど存在しません。口頭で聞かれるわけではなく、文書で回答する形ですが、たとえば、配偶者ビザの申請では「質問書」という書類があり、それに回答しなければなりません。
申請簽證時,會被問及交往的所有細節,幾乎不存在隱私。並非以口頭詢問,是以書面的方式回答。例如申請配偶簽證時,有「質問書」這個文件,必須確實回答質問書上的問題。
その質問内容は、「初めて知り合った時期」「場所」「結婚までのいきさつ」「紹介を受けたか」「紹介を受けたいきさつ」「離婚歴があるか」などなど、その他にも年月日を示しながら文書で説明するという形になります。また、二人の写真は現実的には必須書類です。
問題的內容,包括「第一次認識的時間點」、「地點」、「到結婚為止的過程」、「何時獲得介紹」、「獲得介紹的經過」、「是否有離婚經歷」等等,其他也有需要標示何年何月何日時間點並佐以文字說明。此外,兩個人合照是實際上需要的文件。
入国管理居は偽装結婚での配偶者ビザ取得防止のため、詳しく突っ込んで聞いているのであまり気を悪くしないようにお願いたします。
入國管理局為了防止透過假結婚取得配偶簽證的情形,會詢問地非常詳細,請不要覺得被冒犯了。
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