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技術・人文知識・國際業務簽證

技術・人文知識・国際業務ビザ
技術・人文知識・國際業務簽證

就労ビザの中の1つである「技術・人文知識・国際業務」のビザについて説明したいと思います。「技術人文知識国際業務ビザ」は、いわゆる「就労ビザ」の中の1つのカテゴリです。よく誤解されていますが、「就労ビザ」という名前のビザはありません。

先稍作以下的說明。「技術・人文知識・國際業務」簽證,是所謂「工作簽證」當中的一個類別。雖然常被誤解,但「工作簽證」這個名稱的簽證,是不存在的。

 

「就労ビザ」には実はいくつも種類があって、「技術人文知識国際業務ビザ」はその中の1つです。

「工作簽證」實際上有數種種類,「技術・人文知識・國際業務」簽證只是其中之一。

 

営業や貿易などの事務職、通訳や翻訳、デザイナー、SEなどのコンピュータ関連の仕事や、電機や機械系のエンジニアの仕事などが当てはまります。

業務和貿易等事務工作、口譯和翻譯、設計師、工程師(SE)等電腦相關工作、和電機、機械系工程師的工作都適用此簽證。

 

大学や専門学校を卒業した外国人が就職した場合に取得できるビザ(在留資格)です。

這是大學和職業學校畢業的外國人在日本就職時可取得的簽證(在留資格)。

 

「技術人文知識国際業務」のビザが許可されるためのポイント・条件がありますのでこれから説明したいと思います。

接著進行說明,「技術・人文知識・國際業務」簽證授予的重點和條件。

 

留学生が就職する場合でも、海外から呼び寄せの場合でも基準は同じです。

無論是留學生在日本就職,或是從海外招募的情形,都是同樣標準。

 

まず、就労ビザは外国人が個人で申請するものではなく、企業がスポンサーとなり入国管理局に申請します。

首先,工作簽證並非由外國人士「個人」來申請,須由「企業」贊助向入國管理局申請。

 

大企業の場合は規模や実績が証明しやすいため比較的審査が通りやすい側面もありますが、
中小企業・零細企業にとっては、会社に関するかなりの書類を提出する必要がありますので、簡単ではありません。会社の事業が小さければ小さいほど難易度は高くなります。

大企業因為容易證明規模和實績,有較容易通過申請的傾向。

對中小企業、小公司來說,因需要提出大量關於公司的文件,並不容易。公司的事業規模越小,難度越高。

 

では条件についてです。

接著關於條件進行說明。

1 仕事内容と大学や専門学校の専攻との関連性
工作內容和大學、職業學校所學專業的相關性

まず仕事内容は専門性のある職務内容であること、
専門性のある仕事と言っても幅広いですが、

首先工作內容必須是有專門性的職務內容,

有專門性的工作範圍相當廣泛,

 

例をあげると

舉例來說

文系の職種としては、
・営業
・総務
・経理
・広報宣伝
・商品開発
・貿易
・通訳翻訳
・語学教師
・デザイナー

 

文科的職務種類包含:

・業務

・總務

・會計

・廣報宣傳

・商品開發

・貿易

・口譯翻譯

・語學老師

・設計師

などがあげられます。

等可以列舉。

 

理系の職種としては、

理科的職業種類包含:

・SE
・工学系エンジニア
・建築系エンジニア

・系統工程師

・工學系工程師

・建築系工程師

など技術系の職種全般です。

等所有技術相關的職業。

 

上記の職務内容が卒業した学校(大学、専門学校)で勉強した専攻の内容を活かせることであることが必要です。

以上的職務內容,必須要能活用在畢業的學校(大學、職業學校)所學之專業知識。

 

学歴と職務内容が一致しないとビザが不許可となります。

如果學歷背景和職務內容不一致的話,簽證將無法被批准。

 

ですので、入管への申請にあたっては、いかに仕事内容と専攻内容が一致しているかを文書で説明できるかが重要です。

因此,向入管局申請時,如何以書面說明工作內容和所學專業為一致,是很重要的。

 

ご自分で申請する方はこの説明がわかりにくい、または説明不足で不許可になることがよくあります。本来なら許可になるべき案件でもです。説明が下手だと本来許可になるべき案件も不許可になります。

個人申請時,常發生因說明不夠明瞭、說明不足而導致申請未通過。即便是本可通過申請的案件亦如此。說明不夠好,將導致本來應被許可的案件,也變成不被許可。

2 本人の経歴
本人的經歷

まず本人の学歴が重要です。卒業証明書や成績証明書でどんな内容を専攻したのかを確認します。これによってこれから就職する会社の仕事内容との関連性が審査されます。

首先,本人的學歷很重要。以畢業證書和成績證明書來查看所學專業。以此審查和即將就職公司的工作內容的關聯性。

 

では学歴がない人、例えば高卒の人ですが、学歴がない方は許可基準を満たすのはかなり難しくて、「3年以上または10年以上の実務経験」があることが条件になります。3年の実務経験でOKの職務内容と、10年の実務経験が必要な職務内容があります。

那麼沒有學歷的人,比如高中畢業,要滿足許可標準是非常困難的,條件是「有3年以上或10年以上的工作經驗」。有要求3年工作經驗的職務,也有需要10年工作經驗的職務。

 

実務経験の証明は過去の会社からいろいろ書類をもらう必要がありますので、もし前の会社に連絡ができない人は、実質実経験を証明できないことになりますので、実務経験で証明する方法がとれない=就労ビザの許可は取れないことになります。

實務經驗的證明,需要由之前的公司提供各式文件,如果無法和之前公司取得聯繫,即無法提出實務經驗的證明,沒有證明實務經驗的方法=無法取得工作簽證。

3 会社と外国人との間に契約があること
公司和外國人之間存在契約關係

この契約は通常は雇用契約です。既に就職が決まっているということが必要です。
そもそも就職が決まってないとビザが出ませんので注意して下さい。雇用契約以外でも派遣契約でも請負契約でも取れます。少し難易度は上がりますが・・。

此契約通常為雇用契約。必須已經確定就職。

請注意若未確定就職,不會核發工作簽證。雇用契約以外,派遣契約和業務委託契約也可以取得工作簽證。只是難易度會提高・・・

4 会社の経営状態
公司的財務狀況

会社の経営状態が安定していることが必要です。そのために通常は決算書類関係を提出します。
大幅な赤字決算だと潰れそうな会社で外国人社員に給料を払えないのではないかと思われてしまいます。しかし、ただ単に赤字だからビザが絶対取れないとは言えません。赤字でも、今はこうだけど将来はこんなふうに黒字になると説明できれば大丈夫です。そういう説明のために事業計画書を作って申請書に添付します。

公司必須處於穩定的財務狀況。為此,通常要提出財報相關文件。

如果財務有巨額赤字,會被認為瀕臨倒閉的公司,無法支付外籍員工薪資。但無法斷言只因為赤字,便絕對無法取得工作簽證。雖然現在是赤字,能說明將來會有盈餘的話就沒有問題。為了說明,需製作事業計畫書並附於申請書上。

 

また新しく作った会社は実績がありませんので、新設会社で決算書を出せない場合は必ず事業計画書を作成して提出する必要があります。

另外新成立的公司因為還未有實績,如果新設立的公司無法提出財務報表,務必擬定事業計畫書後提出。

5 日本人と同等の給与水準であること
和日本人相同的薪資水準

これは外国人に対する不当な差別禁止ってことです。同じ会社の日本人社員と同じくらいの給料をあげてくださいということです。

這是禁止對外國人士不適當的歧視。意味著請支付和同公司的日本人相同的薪資。

6 前科がないこと
沒有前科

これは外国人が過去警察に捕まったことはないですか?ということです。
不良外国人にはビザは出さないという入国管理局の方針ですね。

這是確認外國人士是否有被警察逮捕的經歷。

入國管理局的政策方針是,不向有犯罪紀錄的外國人士核發簽證。

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