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人事部として確認しておくべきこと(外国人雇用)

入国管理局では留学生の新卒者については12月ごろから申請の受け付けはしています。

入社日である4月1日には間に合うように許可するように配慮してくれているようですが、ただ、この時期は大勢の外国人の申請が重なり2月下旬以降に申請を出した場合は、許可が出るのが5月以降になることも珍しくありません。

また、3月に申請を出せば6月まで結果が来ないということもよくあります。新卒外国人に内定を出した会社としては、本人に申請を任せきりにすることは避け、会社として申請を管理しておくことが必要です。

留学のビザと就労のビザは手続きが全く違いますので、外国人本人は基本的に正しい知識を持っていることはまれです。

就労ビザに関する情報はこちらからご覧ください。

外国人を採用する場合どういう点に注意すべきか?

審査期間はどのくらい? 

中途採用する時の注意点

留学から就労へはいつ申請すべきか?

人事部として確認しておくべきこと

雇用契約書作成時の注意点

申請理由書は必要か?

インフォメーションセンター利用の注意点

就労ビザ申請で失敗しないための秘訣

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。

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