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中途採用する時の注意点(就労ビザ)
外国人を中途採用する場合、就労ビザの手続きはどうする?
中途採用で転職者を採用する場合は、現に持っている在留資格は、以前の会社の職務内容と本人の学歴を照らしあわせて許可されているものですから、転職先でも就労可能とは限りません。
コンプライアンス(法令遵守)を徹底するには「就労資格証明書」を取得しておくことをお勧めします。「就労資格証明書」とは、転職する前に、この会社で働けるかどうか入国管理局にお墨付きをもらう申請です。
中途採用する場合は、まずその外国人が現在持っている在留資格の種類を見ます。例えば、「技術」の在留資格だった場合、御社での就労予定業務がIT関連やその他技術関連だったらあまり問題にはなりませんが、例えば、営業や貿易業務の場合はほとんど就労できない場合のほうが多くなります。
中途採用では次の2つのやり方になります。
①就労資格証明書の申請をして、この会社で働けることを証明する
②次の在留資格の更新時まで基本的に何もしないで、更新手続きの時に転職した会社の資料を提出する
2の場合の注意点:
- ・外国人本人は契約機関に関する届出だけは転職してから14日以内にしておく必要はあります。
- ・転職した会社で働くことが認められなかった場合は、いきなり不許可にされるリスクがあります。
就労ビザに関する情報はこちらからご覧ください。
この記事の監修者
プロフィール
2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立
専門分野
外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応
無料相談
就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。
さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。
無料相談を行っていますので、まずはお気軽にご相談ください。
ご相談のお申し込みは、①電話で相談の申し込み・②「申し込みフォーム」からインターネット申し込みの2つの方法があります。※相談は完全予約制です。
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