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就労ビザの審査期間はどのくらい?

就労ビザの申請をしたが、友人は2週間で下りたとか1カ月で下りたのに、なぜ自分は1カ月以上何も音沙汰がないのかと不安になる方も多くいらっしゃいますが、就労ビザの審査期間にはかなりのばらつきがあります。

 

この記事では、就労ビザに関する基礎知識から、就労ビザの審査期間について解説しています。

就労ビザ”に関する基礎知識

そもそも就労ビザとは何かについて詳しく知らない方のために、ここでは就労ビザの基本をかんたんに解説します。

就労ビザとは

就労ビザとは、外国人が日本で職業活動を行うために在留資格です。このビザを取得することで、留学や観光など他の目的で来日した外国人が、日本での職業活動を行うことが法的に認められます。

 

就労ビザがあることで、グローバル人材の流動が促進され、さまざまな専門技術や知識の普及に貢献し、結果として企業の成長にもつながっています。

就労ビザの種類と種類別の在留期間・要件

就労ビザと一言でいっても、日本では多様な就労ビザが設けられており、それぞれのビザには特定の職種や活動が定められています。これにより、適切な専門性を持つ外国人が日本の労働市場で活躍することが可能です。

 

就労ビザは、その職業の性質や必要とされる技術、知識に応じて異なる種類があり、それらの要件に該当する外国人材が申請の対象となります。必要な要件や在留期間が設定されていますので、各就労ビザの特徴を詳しく見ていきましょう。

技術人文知識国際業務

技術人文知識国際業務ビザは、留学生や卒業後の専門職員に対して、原則として日本での専門職員として従事する機会を提供します。このビザは、大学卒などの学歴や、勤務先の事業内容、職歴に基づいて申請されることが多く、通訳、研究、または教育などの分野で働く人材に認められています。

 

このビザカテゴリーでは、国際的な専門知識と経験を持つ人々が、一定の目的で日本人と共に働くことが可能です。特に申請者は、日本での職務に必要な高度な専門知識を有し、その知識を基に日本の企業や教育機関で働くことが期待されていますので、従事できる業務内容に一定の範囲が定められています。また、アルバイト経験も含め、具体的な実務経験が求められる場合があります。以下にて、在留資格の概要や在留期間、要件を解説します。

●概要

技術人文知識国際業務ビザは、原則として、高度な専門性を持つ留学生や研究者、専門職員などが対象です。日本での事業活動に必要な高度な専門知識を有する人材が、このビザを通じて日本の企業や教育機関で働くことができます。契約形態については、正社員のみではなく派遣社員として採用することも可能です。

●在留期間

このビザの在留期間は、通常、1年、3年、または5年の選択肢があります。申請者の職歴や職務内容、日本での事業の性質に基づいて、在留期間が決定されます。継続して日本に在留したい場合には、更新申請を行うことで期間を延長して在留することの許可を得ることができます。

●要件

技術人文知識国際業務ビザの要件には、一定の学歴が求められることが多いです。大学卒業またはそれに相当する教育を受けた上で、関連する職歴が必要とされる場合が多いです。また、具体的に日本人と同等かそれ以上の専門知識を有し、日本でその知識を生かして働くことが期待されます。

特定技能(1号、2号)

特定技能ビザは、日本の特定の産業分野で不足している労働力を補うために設計された制度です。この制度には「特定技能1号」と「特定技能2号」の二つのカテゴリーがあり、それぞれ異なる職種と要件が定められています。

 

1号は単純な技能労働を対象とし、2号はより専門的な技能が求められる職種での就労が可能です。このビザの申請者は、制度の要件を満たす必要があり、そのプロセスには適切な届出が含まれます。

 

また、特定技能労働者は、労働契約に基づいて適正な給与を受け取ります。このビザを持つ労働者は、必要な指導とサポートを受けることが保証されており、配偶者や家族の帯同も、特定の条件下で認められています。

●概要

特定技能ビザの制度は、日本の産業で労働力不足を補う目的で設計されています。1号は主に簡単な技能が求められる職種での就労を可能にし、2号は更に専門的な技能や経験を必要とする職種での就労を許可します。

 

このビザの保持者は、届出を行い、必要に応じて家族や配偶者の帯同も可能で、適切な指導とサポートを受けながら働くことができます。

●在留期間

特定技能ビザの在留期間は、1号の場合、最大5年間ですが、通常は1年または3年の更新が必要になります。2号の場合、より長期間の在留が可能で、継続的な就労が見込まれることが多いです。各在留期間の延長は、労働実績や生活状況に基づいて決定されます。

●要件

特定技能ビザの申請要件には、関連する産業分野での具体的な職務経験や専門技能の証明が必要です。また、給与や労働条件が日本の最低基準を満たしていることが求められ、労働契約が適切に届出されていることが必須です。

 

このビザを通じて、外国人労働者は日本で安定した収入を得ながら、技能を活かして働くことが可能になります。

 

ここまでご紹介したビザは、いずれにおいても日本での就労を目的として在留するための資格です。特定技能制度に関する説明については、下記のページでも表形式で整理をしたうえで詳しく解説しておりますので、ぜひこちらのページも参考にしてください。

■ 特定技能ビザ&登録支援機関相談センター

特定技能ビザと就労ビザの違いを対比して紹介

申請時に共通で必要となる書類例

就労ビザを申請する際には、いくつかの基本的な書類が必要となります。これには、有効なパスポート、最新の在留カード、および申請者の顔写真が含まれます。

 

これらは、申請者の身元と資格を確認するために重要な書類であり、申請プロセスにおいて必ず提出が求められます。

就労系の資格(ビザ)の審査期間はどのくらいか?

就労ビザの審査期間は、一般的に1カ月前後とされていますが、実際にはそれ以上の時間がかかる場合が多々あります。申請を行った当該外国人が審査要件を充足しているかの判断が難しい場合もあり、ケースによっては2カ月〜3カ月程度を見込む必要があります。中には、申請から2週間程度で審査が完了するケースもありますが、これは例外的な状況です。

 

法律上、就労ビザの審査は申請から3カ月以内に終えることが義務付けられています。しかし、実際の審査期間は、案件の内容や提出された書類の内容、さらには審査機関の状況によって大きく変動します。たとえ法律で定められた期間があっても、審査の進行は一律ではなく、個々のケースによって異なるのが現実です。

 

このように、就労ビザの審査期間は申請の内容や状況によって大きく変わるため、申請者は余裕を持って手続きを進めることが重要です。審査期間を短縮するためには、必要な書類を漏れなく揃え、早めに申請しましょう。

審査期間がバラバラなのはなぜか

なぜ案件によって審査期間がバラバラになるかというと、その理由は大きく3つあります。

  • ・申請が「認定」「変更」「更新」なのかで期間が異なる
  • ・審査の提出時期によって異なる
  • ・本人の要件と、受け入れ機関の審査が必要なため

それぞれの理由を詳しく見ていきましょう。

①申請が「認定」「変更」「更新」なのかで期間が異なる

就労ビザの審査期間は、申請の種類によって大きく異なります。最も審査期間が短いのは「更新」で、続いて「変更」、そして「認定」の順に、審査にかかる時間が長くなることが一般的です。

 

「更新」(在留資格更新許可申請)は、既に在留資格を持つ外国人がビザの有効期限を延長するための手続きであり、比較的簡単な審査となるため、迅速に処理されることが一般的です。一方、「認定」(在留資格認定証明書交付申請)は申請者の経歴や受け入れ企業の状況を詳細に審査する必要があるため、審査に時間がかかる傾向があります。また、会社の信用力や申請者本人の背景も審査期間に影響します。

②審査の提出時期によって異なる

審査期間は、提出する時期によっても異なります。入国管理局は年間を通じて審査を行っていますが、特定の時期には申請が集中し、審査が遅れることがあります。特に毎年2月から5月にかけては、外国人の在留資格更新や変更申請が増える繁忙期です。

 

この時期に提出された申請は、審査に時間がかかる傾向があります。審査官が多くの案件を抱えるため、一つひとつの審査が遅れがちです。したがって、この時期に申請する場合は余裕を持ったスケジュールで進めましょう。

③本人の要件と、受け入れ機関の審査が必要なため

審査期間がバラバラになる3つ目の理由は、申請者本人と受け入れ機関(所属機関)である企業の両方が審査対象となるためです。出入国在留管理局は、申請者が日本で問題なく就労できるかどうかだけでなく、受け入れ企業が安定的に運営されているかも確認します。

 

企業の規模や経営状態によっては追加の説明が必要となる場合があり、それが審査期間の延長につながります。また、申請者本人の過去の履歴や提出書類に不備がある場合も、審査が長引く要因です。したがって、同じ条件であっても審査期間にばらつきが生じるのは避けられません。

実際にはどのくらいで許可が下りるのか

就労ビザの審査期間について詳しく見てきましたが、実際にはどのくらいで許可が下りるのでしょうか? 申請の種類によって審査にかかる期間が異なりますが、ここでは一般的な審査期間をお伝えしますので、目安としてご覧ください。

在留資格「認定」の場合

在留資格「認定」は、海外にいる外国人を日本に呼び寄せるための手続きです。この申請は、申請者の経歴や受け入れ企業の状況を詳細に審査する必要があるため、慎重な審査が行われます。そのため審査が完了するまでに2カ月から3カ月程度を要することが一般的です。

 

また、案件の内容や入国管理局の繁忙期によっては、さらに時間がかかる場合もあります。特に、受け入れ企業の信用力や申請者本人の過去の履歴に問題がある場合、さらに時間がかかる可能性があることを念頭に置くようにしましょう。

在留資格「変更」の場合

在留資格「変更」は、日本に既に滞在している外国人が、現在の在留資格を別の資格に変更する手続きです。この申請は、審査対象が比較的限定的となり、審査期間も短くなる傾向があります。通常は審査に1カ月から2カ月程度かかります。

 

しかし、提出書類に不備があったり、追加の資料が必要となったりした場合は、審査が長引く可能性もあります。

在留資格「更新」の場合

在留資格「更新」は、既に就労ビザを持っている外国人が、その有効期限を延長するための手続きです。更新申請は、基本的に既存の在留資格の延長であり、申請者の基本情報や勤務先に大きな変更がない限り、審査は比較的スムーズに進みます。

 

通常は審査に2週間から1カ月程度かかります。ただし、申請時期や入国管理局の繁忙状況によっては、多少の遅延が発生することもあります。

就労ビザの申請は審査機関を考慮して早めに申請しましょう!

就労ビザの申請において、審査期間は申請の種類や時期、申請者の背景によって大きく異なることが分かりました。

●<通常の審査期間>
  • ・更新申請:2週間から1ヵ月
  • ・変更申請:1ヵ月から2ヵ月
  • ・認定申請:2ヵ月から3ヵ月

 

しかし、上記の期間はあくまで目安であり、実際にはさらに時間を要する可能性もあります。したがって、就労ビザの申請は余裕を持って早めに行うことが重要です。特に入国管理局の繁忙期である2月から5月の期間は避けるか、余裕を持って提出するよう心がけましょう。

 

また、必要な書類を漏れなく揃え、正確に記入することで、審査がスムーズに進むよう準備することも大切です。その際、行政書士に依頼することで、手続きの専門知識を活用し、適切なアドバイスやサポートを受けられるというメリットがあります。

 

ご契約形態につきましても、1件あたりのスポットでのご依頼から顧問契約による継続的なご依頼に至るまで各クライアントに合わせて過去の事例を生かしたご対応が可能です。

 

早めの申請と専門家のサポートを受けることで、就労ビザの取得が円滑になりますので、専門家へのご相談をご希望の方は、ぜひお気軽にお問い合わせください。

就労ビザに関する情報はこちらからご覧ください。

外国人を採用する場合どういう点に注意すべきか?

審査期間はどのくらい? 

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人事部として確認しておくべきこと

雇用契約書作成時の注意点

申請理由書は必要か?

インフォメーションセンター利用の注意点

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談

就労ビザにあたり不安な点があったら、まずは在留資格(ビザ)申請に詳しい行政書士に相談してみることをお勧めします。早期相談が確実なビザ許可のポイントです。

さむらい行政書士法人では、就労ビザ申請についてのご相談を受け付けています。それぞれのお客様の事情に応じた対策を探り、許可までの道筋をご提案いたします。

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