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簡易帰化の主な条件とは? 必要書類やよくある質問にも回答

簡易帰化の主な条件

簡易帰化は在日韓国人・朝鮮人(特別永住者)の方や、日本人と結婚している外国人が当てはまります。ちなみに「簡易」という名称が使われていますが、帰化の要件のハードルが下がっているという意味であり、書類上の手続きは簡易になっているとはいえません。書類作成に関してのボリュームの多さは一般の外国人とほぼ同じかそれ以上になります。
簡易帰化のケースは主に9つあります。

 

1.日本国民であった者の子(養子を除く)で、引き続き3年以上日本に住所または居所を有する人

このケースに当てはまるのは、両親が外国に帰化して自分も外国籍になっている場合が当てはまります。例えば日本人家族がアメリカへ一家で移住し、アメリカ国籍を取った場合を考えてみます。父母はアメリカ国籍で、子が日本国籍を取りたい場合に、子は「日本国民であった者の子」に当たるので、引き続き3年以上日本に住めば日本国籍を取れるということです。

 

2.日本で生まれた者で引き続き三年以上日本に住所若しくは居所を有し、又はその父若しくは母(養父母を除く。)が日本で生まれたもの

日本で生まれた在日韓国人・朝鮮人の方の多くがこのケースに当てはまります。
在日韓国人・朝鮮人の帰化要件については後で詳しく説明します。

 

3.引き続き10年以上日本に居所を有する者

このケースも在日韓国・朝鮮人の方の多くがこのケースに当てはまりますし、また一般の外国人の方でも10年以上日本に住んでいる方は、1年以上就労経験があり帰化するのはこの要件に当てはまります。

 

以上の1、2、3のいずれかに当てはまる方は普通帰化で求められている5年の住居要件が緩和されます。そのため能力要件、素行要件、生計要件、喪失事項、思想関係を満たしていれば帰化申請が可能です。

 

4.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き三年以上日本に住所又は居所を有し、かつ、現に日本に住所を有するもの

日本人と結婚している外国人がこのケースに当てはまります。日本に3年以上住んでいる場合、日本人と結婚した時点で帰化の要件を満たせます。

 

5.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から三年を経過し、かつ、引き続き一年以上日本に住所を有するもの

4と同じく日本人と結婚している外国人がこのケースに当てはまります。この場合は外国で結婚生活を送っていたが、その後来日し1年以上日本に住んでいる場合に帰化要件を満たせます。

以上の4、5のいずれかに当てはまる方は住居要件と能力要件が緩和されます。引き続き5年以上住んでいなくても大丈夫ですし、20歳未満でも素行要件、生計要件、喪失事項、思想関係を満たしていれば帰化申請が可能です。

 

6.日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

このケースに当てはまるのは、両親だけ先に帰化して日本国籍と取り、子供が後で帰化する場合が当てはまります。また、日本人の子であるが日本国籍を選ばなかった人が、のちに帰化する場合にも当てはまります。

 

7.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法により未成年であったもの

未成年の時に、親の再婚などにより、連れ子として日本に来た外国人の方で、来日の時に義理の父(母)と養子縁組をしたようなケースが当てはまります。

 

8.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く。)で日本に住所を有するもの

外国籍になった日本人が、再度日本国籍に戻るときが当てはまります。
有名なところでは猫ヒロシ(カンボジア国籍)が再度日本国籍を取得したいと思った例が当てはまるでしょう。

 

9.日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有するもの

上記の6、7、8、9に当てはまる方は住居要件、能力要件、生計要件が緩和されます。

 

 

大帰化とは?

上記で紹介した簡易帰化には7つの要件がありますが、日本の国籍法にはそれらの要件全てが免除される類型があります。それが大帰化と呼ばれる類型です。これは、日本に対して功労実績のある外国人に対して特別に許可されるものです。しかし現在まで許可された前例はありません。

 

2012年、フィギュアスケートのマーヴィン・トラン選手が日本国籍取得の意思を明らかにした際に、大帰化適用の動きがありましたが適用には至りませんでした。おそらく今後も大帰化の適用はないだろうと予想されます。

 

 

簡易帰化の必要書類

簡易帰化申請に必要な書類は、国籍、家族状況、経歴等によってさまざまです。必要書類の種類は基本的に、帰化申請と同じく自分で作成する書類と各官公庁や本国から取得する書類があります。加えて、日本人として出生したことを証明するために、出生や結婚、日本国籍離脱については戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本などで確認する必要があります。

 

簡易帰化はあくまで帰化要件が緩和されているだけであり、必要書類は一般の外国人の帰化と同様か、あるいはそれ以上となる可能性があります。なお、大帰化においては「日本に特別の功労のある外国人」に認められるという条件ゆえに、功績を示す資料などさらに必要な書類が増える可能性があります。

 

 

簡易帰化に関するよくある質問

帰化と簡易帰化で必要書類に違いはありますか?

通常の帰化申請と簡易帰化申請のための必要書類に大きな違いはありません。簡易帰化は「簡単に帰化できる」ということではなく、条件を満たした場合に居住要件・能力要件・生計要件などが緩和されるという意味です。つまり必要書類が大幅に減って事務手続きが緩和されるという意味ではありません。日本国籍離脱についての戸籍謄本や除籍謄本、改正原戸籍謄本など必要書類が多くなる傾向です。

 

簡易帰化において、上記の猫ヒロシ(カンボジア国籍)のケースと同じなのですが?

日本人として日本に生まれて、途中で日本国籍を離脱した人のことを元日本人と呼びます。この元日本人の日本国籍取得は簡易帰化にあたります。通常の外国人の帰化申請と違うところは、日本人として出生したことを証明する必要がある点です。

 

 

 

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 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
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