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自営業の方の帰化申請はけっこう大変
自営業の方の帰化申請はけっこう大変です
時間も労力もかかる、ただでさえ複雑な帰化申請。会社員の方はまだしも、自営業の方の帰化申請はもっと大変だということをご存知でしょうか?この記事では、自営業の方の帰化申請の流れをご紹介していきたいと思います。参考になれば幸いです。
【基本的な帰化申請の流れ】
はじめに、ざっくりとした帰化申請の流れを見ていきましょう。
流れは以下のとおりとなっています。
1. 法務局へ相談
…法務局にて、「帰化申請をしたい」という旨の相談をします。
※相談は予約制のところが多いです。
↓
2. 提出書類の取り寄せ・作成
…後述します。
↓
3. 法務局に申請
…取り寄せ・作成した書類を提出します。
↓
4. 書類の点検・受付
…提出書類の点検があり、何も不備がなければそのまま受理されます。
※不備がある場合は受け付けてもらえません。
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5. 面接
…書類受理後2~3ヵ月で面接の案内の連絡が来ます。
面接では、基本的な日本語能力や、書類内容と面接で話した内容に差異がないかなどがチェックされます。
↓
6. 審査・法務大臣決裁
…面接終了後、話した内容が事実と一致しているのか審査が入ります。聞き込み調査を行う場合もあるようです。
↓
7. 審査結果の通知
…許可が下りた場合は官報に告示され、その後法務局より帰化許可後の手続きについての書類が届きます。
ざっくりとした流れだけでもなかなか大変そうですよね…。
ちなみに、“後述します”と記載した「提出書類の取り寄せ・作成」ですが、自営業者はここが一番大変です。さっそく見ていきましょう。
<必要書類>
(自分で作成する書類)
・帰化許可申請書
・親族の概要を記載した書類
・履歴書
・帰化の動機書
・宣誓書
・生計の概要を記載した書類
・事業の概要を記載した書類
・自宅・勤務先・事業所付近の略図
(官公署などから取り寄せる書類)
・本国法によって行為能力を有することの証明書
・国籍証明書
・身分関係を証する書類
・国籍を有せず、または日本の国籍を取得することによってその国の国籍を失うべきことの証明書
・住所を証する書類
・運転記録証明書
・資産・収入に関する各種証明
・その他参考資料
(上記に加えて自営業者が用意すべき書類)
・源泉所得税の納付書のコピー(直近1年分)
・源泉徴収簿のコピー
・自営業者個人としての確定申告書の控えのコピー(直近1年分)
・(許認可が必要なビジネスを行っている方は)営業許可証のコピー
・所得税納税証明書(直近3年分)
・消費税納税証明書(直近3年分)
・事業税納税証明書(直近3年分)
【まとめ】
どうでしたか?会社員の方に比べて、用意しなければならない書類が多いことがお分かりいただけたのではないでしょうか。一人で全てを行うのが難しそう…という方は、ぜひ行政書士に相談することをおすすめします。