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配偶者(妻)のアルバイは要注意
帰化申請で配偶者(妻)がアルバイトしている場合は要注意
多くの書類を揃えたり作成したり…と、ただでさえ複雑な帰化申請。しかし実は、配偶者がアルバイトをしている場合はより複雑になってしまうことをご存知でしょうか。
今回は、配偶者がアルバイトをしている場合の帰化申請についてお伝えしていきたいと思います。少しでも参考になれば幸いです。
【配偶者がアルバイトをしている場合は大変?】
先に結論を言うと、配偶者がアルバイトをしている場合は帰化申請が複雑になる場合があります。ただし、必ず複雑になるというわけではないのでご安心ください。
ではなぜ“複雑になるかもしれない”と言われているのでしょうか?
下記をご覧ください。
・生計の概要を記載した書面(夫婦の収入を合算)
・住民票(世帯全員分)
・結婚証(中国大使館で発行されたもの)
・パスポートの写し
・在勤及び給与証明書
・源泉徴収票
・課税(非課税)証明書
・賃貸借契約書
上記に記載した書類は、申請者であるあなたと配偶者が共通して揃えなければならない書類です。※その他にも提出書類はありますが、ここでは省略。
もうお気づきになられた方もいらっしゃるかと思いますが、アルバイトをしている配偶者も「給与証明書」や「源泉徴収票」などの提出が必要なのです。
※“それくらいすぐに用意できる!”という方は、この先は読まなくて結構です。
問題は、アルバイト先をコロコロと変えている人の場合。かく言う筆者も非常に多くのアルバイトを経験しましたが、正直なところ、“源泉徴収票ってなに?”という状態だったので誤って捨てていたこともあったかもしれません。
そして筆者のように、何も分からず捨ててしまっている人の場合は「再発行」が必要になります。給与証明書・源泉徴収票ともに直近1年分必要ですので、複数アルバイトを行っている、または1年の間にアルバイト先を変えたという方は、どちらからも再発行してもらわなければなりません。
辞めたアルバイト先に連絡するなんて何だか気が重くなりそうですが、帰化申請をするためには必要なことなのです。
【まとめ】
いかがでしたでしょうか。配偶者がきっちり書類を管理している方であれば問題ありませんが、そうでない方の場合はちょっと複雑になってしまう可能性があります。気が重いかとは思いますが、“帰化申請で必要だから”という旨を伝えて、配偶者にもきちんと書類を揃えてもらうようにしてくださいね。