交通事故の回数はどのくらい影響? | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

交通事故の回数はどのくらい影響?

帰化申請で交通違反の回数はどのくらい影響があるの?

帰化申請を行う上で満たすべき要件の中に「素行要件」があることはご存知ですよね。そして、素行要件では、主に「前科・犯罪歴」「年金税金の滞納」「交通違反」の3項目が審査されています。今回は、この中の「交通違反」にフォーカスして、過去の交通違反の回数が審査にどのくらい影響があるのかをお伝えしていきたいと思います。少しでも気になる方は、ぜひ最後まで読んでいただければ幸いです。

【交通違反は過去何年まで調査されているの?】

前提として、過去の交通違反がどのくらい調査されているか気になりますよね。

結論から言うと、帰化申請では申請者の過去5年間の交通違反がチェックされています。そして、これはあくまで目安ですが、過去5年の間に5回程度の交通違反であれば許容されることが多いです。

 

とは言え、他の素行も悪ければ交通違反の回数など関係なく不許可になる可能性もあるので、あくまで“目安”として捉えていただければと思います。また、上記の“5回程度”に含まれるのは、駐車違反やスピード違反(1点~3点)などの比較的軽微な違反です。人を怪我させるような交通事故は含まれませんので注意してください。

 

他にも、不許可になるケースは色々とあります。

<不許可になるケース>

無免許運転・一発免停・免許取消

【油断は禁物|帰化申請中も調査対象に】

先ほど、“過去5年の間に5回程度の交通違反であれば許される”と記載しましたが、これは帰化申請中にも当てはまります。書類を提出して“やっと終わった~!”と油断し、何かしらの交通違反を起こした場合、「素行要件」に引っかかる可能性があります。帰化申請は半年ほどかかることもありますので、許可が下りるまでは気を抜かないよう十分注意しましょう。

【〇回までなら大丈夫!と油断せずに、常に安全運転を】

当然のことながら、過去に一度も交通違反がないのがベストです。ある程度許容されているとはいえ、「交通違反=マイナスポイント」であることに変わりはありません。“5回までなら大丈夫!”と油断せずに、常に安全運転を心掛けてくださいね。

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