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帰化とは?帰化申請のパターンや申請方法について解説

 

帰化とは一言で説明するならば、日本国籍を持っていない人が日本国籍を取得することです。ここで日本国籍を持っていない人とは、いわゆる海外から日本にやってきた外国人とは限りません。例えば、特別永住権をお持ちの在日韓国人なども帰化申請を行うことができます。 また、外国人パートナーとの結婚などで日本国籍を失った人が、再び日本国籍を取得する場合など様々な例が考えられます。

そして、各ケースにおいて帰化申請の要件が変わってきます。

1. 帰化の条件別パターン

帰化申請には、大きく分けて①普通帰化②簡易帰化③大帰化の3パターンがあります。ここでは、各条件の特徴を詳しく見ていきましょう。

普通帰化

普通帰化とは、一般的な外国人を対象にした帰化申請を指します。一般的な外国人とは、外国で生まれ、留学生として来日し、卒業後にそのまま日本で就職したような方が該当します。したがって、日本に生まれた在日韓国人などは除きます。普通帰化の条件には、住居条件、能力条件、素行条件、生計条件、喪失条件、思想条件、日本語能力条件の7つが挙げられ、各要件の基準を満たす必要があります。

簡易帰化

二つ目は簡易帰化と呼ばれるもので、日本人と血縁関係にある者や日本で出生した者、また先にあげた日本国籍を失った者などの条件を満たす場合に簡易帰化という制度があります。普通帰化と比べて、居住条件や能力条件が緩和、免除されます。

大帰化

最後に大帰化という制度ですが、これは普通帰化や簡易帰化の要件を満たさなくても、日本に対して特別の功労のある外国人が適用になる制度です。しかし、規定はあるものの、いまだ認められた事例はありません。また、日本が国家として、一方的に許可するものであることから、ご自身の意思で帰化申請を考える場合は、検討する必要はないでしょう。

2. 帰化申請の進め方

帰化申請の手続きは各都道府県の法務局、地方法務局、または各支局で行います。ここでは、帰化申請の流れと、申請時の注意点をかんたんに解説します。詳しい内容を知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

参考:【プロが教える】どこよりも分かりやすく帰化申請の流れを全まとめ!

帰化申請の流れ

帰化申請の大まかな流れは次のとおりです。

1.法務局に相談予約を入れる

2.法務局で帰化申請の相談をする

3.必要書類の収集、および再度法務局で相談する

4.申請書作成・提出

5.面接・審査

 

面接後の審査で問題がなければ、無事帰化の許可がおります。相談予約から審査が終わるまでに、約10ヶ月〜1年ほど期間を要します。また、書類収集に時間を要したり、申請書の不備などで再提出をしたりすると、さらに期間を要する可能性もありますので、注意しましょう。

帰化申請の許可が下りた後の流れ

帰化申請の許可が下りた後も、いくつかの手続きが必要です。

1.官報に掲載される

2.法務局より、身分証明書が交付される

3.在留カード、特別永住者証明書を返納する(身分証明書交付から14日以内)

4.市区町村の役所に「帰化届け」を提出する(身分証明書交付から1ヶ月以内)

 

とくに、ステップ3・ステップ4については、期限が定められていますので、必ず期限内に手続きを完了させましょう。

申請時の注意点

全国8ヶ所の管区ごとにある法務局は、規模も大きく職員数も多いことから、相談に行くと比較的すぐに対応してもらえる場合が多いようです。一方、地方法務局や支局の場合は、職員数に限りがあるため、すぐに対応してもらえないこともあるようですので、注意しましょう。なかには、事前予約制をとっているところもあるようですので、事前に確認することをおすすめします。

 

いずれにせよ、各法務局、支局によって事情が異なりますので、帰化申請を検討し始めたら、まずはご自身が住んでいる地域を管轄している法務局や支局に直接問い合わせてみると良いでしょう。

 

帰化申請および国籍取得に関する相談窓口は法務局のサイトに掲載されています。

参考:国籍に関する相談窓口一覧(帰化、国籍取得、重国籍など)|法務局

3. 帰化と永住の違い

よくスポーツ選手などが、「日本に帰化した」と話題になることがありますが、そもそも「帰化」とはどういったものを指すのでしょうか。

また、帰化と混同されがちなものに、「永住」がありますが、両者はどういった違いがあるのか、いまいち理解できていない方も多いでしょう。ここでは、帰化と永住の違いを詳しく解説します。

帰化とは

帰化とは、日本国籍を持たない外国人が、日本国籍を取得するための申請手続きを指します。現在、帰化申請の許可数は年間1万人ほどいるといわれており、次のような方が該当します。

●留学で来日し、卒業後も日本で就労している外国人

●日本人と結婚した外国人

●在日韓国人・朝鮮人

 

先述した、スポーツ選手の帰化については各個人によって理由はそれぞれあるものの、一般的には出身国ではなく日本で活躍の機会を得るために帰化申請を行っているといえるでしょう。

永住とは

永住とは、外国人が外国籍を持ったまま、日本に継続して住むことを指します。永住はあくまでも「在留資格」の一つですが、通常の在留資格のように在留期間の定めや活動制限もありません。

 

ただし、日本では二重国籍の取得が認められていないため、日本国籍を取得する場合は元の国籍を離れる必要があります。したがって、将来的に母国に帰国する考えがある場合や、度々帰国する場合は、帰化ではなく永住を選択するべきでしょう。

 

したがって、帰化とは「日本国籍を取得し、日本人として生活すること」を指し、永住とは「外国籍のまま、日本で生活すること」の違いがあります。

 

帰化と永住には、それぞれメリットとデメリットがあるため、両者の違いをしっかりと把握し、目的や将来のことも見据えた上で、慎重に検討すべきでしょう。帰化のメリット・デメリットについて詳しく知りたい方は、こちらの記事もあわせてご覧ください。

 

参考:帰化とは? 永住との違いやメリット・デメリットを解説

4. 帰化申請についてお悩みの方はご相談ください 

ただでさえ申請手続きには多くの書類の収集や作成が必要で手続きの準備だけでも時間がかかり、さらに申請後も一年以上時間がかかる場合もあります。これらの手続きを効率よく短期間で、かつ確実に行いたいのであれば行政書士などの専門家に依頼をすることをお勧めします。

 

さむらい行政書士法人では、年間1,000件以上のサポート実績がございます。帰化申請に豊富な実績を持つ事務所にご相談をいただくことで、ご自身の負担を最小限に申請を行うことが可能です。初回相談は無料で行っておりますので、まずはお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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