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帰化申請するメリットとデメリットとは?日本の帰化(日本国籍取得)専門の行政書士がわかりやすく解説

帰化申請に関する基礎知識

帰化申請とは

帰化申請とは、外国籍の方が日本国籍を取得する際に行う手続きです。日本に5年以上継続して在留している方が要件となり、今後も日本で継続して在留を検討する場合には帰化の手続きを行うことも1選択肢として検討いただけます。

日本国籍を取得することで、選挙権・被選挙権を得ることができたり出入国手続きについても簡略化されたりというメリットがあり、日本での生活がしやすくなります。

 

帰化申請に関する基本的な情報や永住との違いについてはこちらの記事でも詳細に解説しておりますので、こちらもご確認ください。

 

法務省が提示している「帰化許可申請」

法務省では「帰化許可申請」として、下記の基本概要が定められています。法務省の情報のみでは十分な申請準備ができない可能性もあるので、より細かい情報は詳しい専門家にご相談いただくことが効果的です。

 

手続名

帰化許可申請

手続根拠

国籍法第4条第2項

手続対象者

日本に帰化しようとする外国人

提出時期

随意

提出方法

帰化しようとする者が15歳以上のときは本人が、15歳未満のときは親権者、後見人などの法定代理人が、法務局又は地方法務局に自ら出頭して、書面によってしなければなりません。

手数料

手数料はかかりません。

添付書類・部数

個人によって必要書類が異なりますので、申請を行おうとする法務局又は地方法務局に相談してください。

申請書様式

申請書は、提出先に備え付けています。申請書以外にも種々の書類を提出する必要がありますし、申請書類が揃っていれば必ず許可されるものではありませんので、申請を行おうとする場合は、事前に申請を行おうとする法務局又は地方法務局に相談してください。

記載要領・記載例

別紙のとおり。なお具体的には、申請を行おうとする法務局又は地方法務局に相談してください。

提出先

帰化申請をしようとする者の住所地を管轄する法務局又は地方法務局(国籍事務取扱支局を含む)

受付時間

提出先確認してください。

相談窓口

提出先

審査基準

ありません。

標準処理期間

ありません。

不服申立方法

ありません。

※引用:法務局「帰化許可申請

 

帰化申請を行うための要件

帰化申請を行うためには、主に7つの要件が設けられています。

住所の要件

引き続き5年以上日本に住所を有していることが条件となります。日本に在留していた期間の合計ではなく、継続して日本に住んでいる必要があるので注意が必要です。

能力の要件

年齢が20歳以上で本国法によって行為能力を有していることが条件となります。成人年齢に該当をしているかが確認されます。

素行の要件

素行が善良であることが要件となります。犯罪歴や納税状況など、問題行動がなく安定して日本で生活をしているかどうかが審査されます。

生計の要件

自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができることが条件となります。自分自身の収入や資産によって、日本で継続的な生活を行うかどうかが審査されます。

重国籍防止の要件

日本では二重国籍は認められていないため、日本国籍を取得する際には元の国籍を喪失する、または既に喪失されていることが求められます。

思想の要件

暴力団やテロリスト等への所属をしていないかなど、日本の治安維持に影響を与えるようなリスクがないかどうかが審査されます。

日本語能力の要件

具体的には定められていないものの、一定程度の日本語能力が求められます。面談時の段階で判断がしきれない場合には、テストを実施するケースもあります。

 

帰化申請の要件に関する詳細はこちらの記事をご確認ください。

 

帰化申請を行うことのメリット・デメリット

帰化申請を行う際には、事前にメリット・デメリットを理解したうえで手続きを行うことが重要です。場合によっては、永住権取得が望ましいケースも多いため、ご自身の生活スタイルに合わせて最適な手続きを選択することがポイントです。

帰化申請のメリット

日本の名前が持てる

帰化申請をすると、日本人としての名前を持つことができます。これまで使っていた通称名や、母国での名前にすることも可能です。姓(名字)も含めて、日本人としての新たな名前を自由に決められます(使える漢字に多少制限はあります)。

 

帰化すると、今後は日本人として日本の社会で暮らすことになります。これまでは、本名とは違う通称名で過ごしたり、言われなき差別を受けたりすることもあったかもしれません。日本人としての本名を持つことで、そのような不便や嫌な思いから少しでも解放されるようになるでしょう。

 

日本戸籍を持つことができる、夫婦で同じ戸籍に入ることができる

日本の戸籍を持つことができ、夫婦で同じ戸籍に入ることができます。日本国籍のない外国人と日本人が結婚すると、日本人の戸籍に外国人パートナーの情報が加えられ、そのことで婚姻関係であることがわかるという状態です。外国人パートナーが帰化することによりはじめて、夫婦で同じ戸籍になるのです。お子さんをはじめとした家族が増えていくことを考えても、帰化をしておくことはメリットと言えます。

 

また、日本国籍のない外国人は、日本で公的な手続きの際に、母国の領事館から書類を取り寄せなければなりません。帰化により日本国籍を取得することで、このような手間が無くなります。

 

日本のパスポートを持てる(海外渡航手続が楽になる)

帰化することで、日本のパスポートを持つことができます。
一方で、日本人になると母国に帰る際に面倒になるのでは、と心配する方もいるのではないでしょうか。しかし、日本のパスポートはビザなしで渡航できる国や地域がとても多いため、母国に帰る際にも短期であればビザが不要な場合がほとんどです。

 

日本のパスポートでビザなし渡航できる国の数は、2022年の時点で192か国にもおよび、世界で信頼度が高いと評価されています。

 

職業の制限がなくなる、日本人しかなれない職業も選択できる

帰化すると “日本人”としての扱いなので、日本人しかなれない、公的機関を含むどの職業にも就職できます。一方、永住権ではあくまでも“外国人”という扱いなので、警察や市役所などの公的機関への就職はできません。「職業の選択の自由」という意味では、永住権より帰化の方が上なのです。

 

住居を借りる(賃貸)のにも有利になる

賃貸物件などの住居を借りる場合に有利になります。近年は外国人を専門とする不動産会社や保証会社も増えていますが、いまだに日本人向けの物件よりも、物件数や家賃などの面で劣ることも少なくありません。

また、外国人は日本人の連帯保証人を付けなければならないというケースも多く見られます。帰化により、住居の選択肢が増え、スムーズに借りやすくなるでしょう。

 

参政権(選挙権・被選挙権)が得られる

帰化をするということは、日本人になるということです。当然、日本の政治に参加する権利を得ることができます。もちろん、政治家に立候補することも可能です。
永住権では参政権を得られないため、参政権を得たいのであれば、帰化申請をするしかありません。ちなみに、永住権でも税金は支払わないといけません。“税金を払っているのに参政権がない”と、もやもやするのが嫌であれば、帰化申請をおすすめします。

 

社会保障面(年金・保険・教育・福祉)で日本人と同じ権利が得られる

日本人と同じく年金や保険、教育、福祉などの社会保障を受けられます。例えば、事故や病気などで生活が立ち行かなくなってしまった場合、生活保護などを受ける権利が得られるのです。これらの社会保障を受けられることは、今後日本で長期的に暮らしていくために重要なことと言えるでしょう。

 

銀行から住宅や自動車のローン、仕事面での融資を受けられる

銀行から住宅ローンや自動車ローンなどの融資を受けやすくなります。日本を出国する可能性のある外国人に融資することは、避けたいと考える金融機関がほとんどです。
帰化することで、日本人として見なされ社会的信用度が上がり、融資が受けやすくなります。注意点として、銀行などの金融機関からの融資は、日本人と同様にさまざまな面で審査されます。そのため、帰化していれば必ず融資が受けられるということではありません。

 

在留手続きが不要になる

日本に住む外国人は、在留カード(または特別永住者証明書)を常に持ち歩く必要があります。入国在留管理庁(特別永住者の場合は居住地の市区町村役所)に定期的に更新しに行くなど、外国人であるために何かと煩わしい手続きが多いのです。帰化して日本国籍を取得することで、在留カードは返納することになり、更新手続きの手間も無くなります。

 

強制送還の心配がなくなる

強制送還されるなどの心配も無くなります。普通に生活していればそこまで心配する必要はありませんが、一応大きなメリットと言えるでしょう。帰化後は日本人として社会に認知されるため、どれだけ悪事を犯しても強制送還されることはありません。罪を犯した場合は、日本の法律で裁かれることになります。

 

ちなみに永住権では、何か素行に問題があった場合、強制送還の対象になります。強制送還後は、再度日本へ入国することが非常に難しくなります。

 

徴兵の心配がなくなる

日本の自衛隊は軍ではなく、徴兵制度がありません。そのため、帰化することで母国の兵役問題を気にせずに生活することが可能です。韓国やベトナムなど、徴兵制度のある国は一定期間兵役につかなければなりません。母国に徴兵制度がある場合、帰化することにより兵役の悩みを解消できるでしょう。

 

帰化申請におけるデメリット

帰化申請により多くのメリットを得られますが、デメリットはあるのでしょうか。ここでは、帰化申請によって起こるデメリットを解説します。

 

母国の国籍を失う、再び母国の国籍を再取得が難しくなる

帰化により日本国籍を取得することで、母国の国籍を失うことになります。日本は単一国籍が原則であり、二重国籍は認められていないためです。

 

また、一度帰化した後、元の国籍に戻ることを希望する場合、難しい国もあります。これは、国によって国籍回復という制度がある場合とない場合があるからです。そのため、再び母国の国籍に戻る可能性があるなら、制度を調べた上で判断するとよいでしょう。

 

母国へ行く場合に、ビザ(査証)が必要になるケースがある

母国に帰る際にビザ(査証)が必要になるケースもあります。帰化により日本のパスポートを取得すれば、多くの国にビザなし渡航ができるようになるため、大きな問題は生じないことが多いです。

 

しかし、少ないとはいえビザが必要な国もあります。また、ビザ不要で入国できる国でも、滞在できる期間は国によって15日、30日、90日など異なります。母国が日本人の滞在についてどのように規定しているか、理解しておきましょう。

 

帰化して日本国籍を取得することで、母国の国籍を失います。自分のアイデンティティにもかかわることなので、心の問題として残る方もいるかもしれません。しかし、メリットを冷静に考えて割り切れば、日本に帰化することに意義を見いだせるでしょう。

 

 

まとめ

いかがでしたか?今回は、帰化申請のメリットとデメリットを紹介しました。今後も長く安心して日本で生活するには、メリットが多いと言えるでしょう。メリット・デメリットをよく把握した上で、納得のいく判断をしてください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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