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年金未納でも帰化申請できるの?
年金未納でも帰化申請できるの?
この記事を読んでいるということは、おそらく「帰化申請をしたいけれど、年金の未納がある…。」というような不安を抱えている方ではないでしょうか。そこでこの記事では、年金未納でも帰化申請ができるのか?できない場合、どうすればいいのか?という2つの疑問にお答えしていきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。
【年金未納の場合、素行要件に引っかかる】
結論から申し上げますと、未納分の年金がある状態で帰化申請をすることはできません。
ご存知のとおり、帰化申請をするためには下記の7つの要件を満たす必要があります。
<帰化申請の7つの要件>
・住居要件…引き続き5年以上日本に住むこと
・能力要件…年齢が20歳以上であり、母国でも成人であること
・素行要件…普段の行いに問題がないこと
・生計要件…日本で生活するに足りる資金力があること
・喪失要件…日本国籍を取得すると同時に母国の国籍を喪失すること
・思想要件…テロ組織など日本政府を脅かす思想を持っていないこと
・日本語能力要件…日本で生活するに足りる日本語能力があること
そして、赤文字で書いた「素行要件」では、“犯罪歴・前科がないか?”“大きな交通違反がないか?”“年金や税金の未納がないか?”などがチェックされています。つまり、年金の未納がある場合は、この「素行要件」に引っかかってしまうのです。まぁ、普通に考えて年金を支払わない人を帰化させようとは思いませんよね…。
では、もし未納分がある場合はどうすればいいのでしょうか?
【未納分があるなら、最低でも過去1年分は支払おう】
現時点で未納の年金がある場合、できるだけ早く未納分を納税してください。未納分すべて支払うのが理想ではありますが、最低でも過去1年分支払うことができれば帰化申請はできると言われています。
現在の年金額が1ヵ月16,000円と考えると、1年間で192,000円。決して安い出費ではありませんが、支払わなければ帰化申請をすることはできません。
【まとめ】
いかがでしたでしょうか。年金未納の場合、帰化申請をすることは非常に難しいということがお分かりいただけたのではないでしょうか。やはり、マイナス要素を抱えたまま帰化申請に臨むのはリスクが高いです。無理に申請しようとせず、申請前にきちんと年金未納を解消するようにしてくださいね。