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帰化申請に年収条件はある?申請時に注意すべき条件を実績豊富な行政書士が解説

「帰化申請で収入状況が確認されるって本当?」「年収はどれくらいあるといいの?」このような疑問をお持ちではありませんか。

外国人の方が日本国籍を取得する帰化申請では、いくつかの条件を満たす必要があります。その中でも多くの方が不安を抱くのが、生活を安定して送れるかどうかを示す「生計要件」です。この要件では、本人や家族が日常生活を問題なく送れるだけの収入があるか、生活状況が安定しているかが審査されます。

本記事では、行政書士の視点から「帰化申請の生計要件」について、収入の目安や注意点をわかりやすく解説しますので、ぜひ参考にしてください。

【おさらい】帰化の条件について

 日本に帰化するためには、国籍法に基づくいくつか条件を満たす必要があります。年齢や居住歴から、生活の安定性や法令順守にいたるまで、より広範囲にわたって評価されることが特徴です。

ただし、条件をすべて満たしていても、必ず許可されるとは限りません。なぜなら、これらの条件はあくまで日本に帰化するための最低限の条件だからです。最終的な判断は法務大臣の裁量に委ねられます。

条件名

内容

備考

住所条件

引き続き5年以上日本に住んでいること

一定の例外あり(日本生まれ、配偶者が日本人などは期間短縮あり)

能力条件

18歳以上であり、本国の法律でも成人と認められていること

親が日本人である場合など一部例外あり

素行条件

納税、交通違反、犯罪歴などに問題がなく、社会通念上「善良」と評価されること

社会的信用や法令順守も含まれる

生計条件

自身または扶養する家族の資産や技能で安定した生活が可能であること

世帯全体で判断。本人が無収入でも可

重国籍防止条件

無国籍であるか、帰化によって本国の国籍を喪失できること

本国法で喪失できない場合、例外的に許可されることもあり

憲法遵守条件

暴力的手段で政府転覆を図ったり、そのような団体に所属していないこと

過去に関与があった場合は帰化不可

日本語能力

日常生活に支障のないレベルの会話・読み書きができること

手続き案内はすべて日本語。面接時に日本語能力が確認される可能性あり

 

帰化申請の生計条件とは

先述したとおり、帰化申請を行う際は、法律上いくつかの条件をクリアする必要がありますが、中でも「生計条件」は多くの方が気になるポイントでしょう。

生計条件では、”日本国内で自立した生活を安定的に続けられるだけの経済的な基盤があるか?”を示す必要があります。

とくに注意すべき点として、単に年収が高ければ良いわけではないことです。借金や支出の状況、住居の安定性なども含めて、「生活の健全性」や「今後の継続性」が重視されます。

ここでは、生計条件の中でも特におさえるべき重要なポイントを3つ解説しますので、ぜひ念頭に置くようにしましょう。

年収はどれくらい必要か

帰化申請における生計要件の審査では、「いくらの年収があれば許可されるのか?」という疑問が多く寄せられます。しかし実際のところ、法務局や国籍法において年収の明確な基準は設けられていません。

一般的に、単身者であれば年収300万円以上が一つのラインとされており、配偶者や子どもがいる場合には、その人数に応じて350~450万円程度が妥当と考えられます。

一方、年収が基準を下回る場合でも、自営業の利益や家族の援助、資産状況などが考慮され、総合的に判断されるケースもあります。逆に、収入が高くても支出が多く家計が不安定であれば、却下される可能性もあるため注意が必要です。

したがって、年収額だけを気にするのではなく、「生活の安定性」をトータルで整えることが重要であることを念頭に置くようにしましょう。

本人が無収入の場合

申請者本人が無職で収入がない場合でも、生計要件を満たせないとは限りません。帰化審査では、「世帯単位の生活」が評価されるため、同居する家族に安定した収入があれば申請は可能です。

たとえば、専業主婦(主夫)の方や、育児・療養などで働けない状況にある場合でも、配偶者や親族が生活費を担っていることが証明できれば、条件をクリアする可能性があります。

ただし、その収入が一時的なものでないこと、また扶養者がしっかりと納税・年金などの社会的義務を果たしていることが重要です。

また、無職で預貯金だけに頼っている場合も、1年以上の生活が可能な資産があれば評価の対象になるとされています。ただし、これは例外的であり、就労によって安定収入がある方が有利であることに間違いはありません。

収入以外にみられる生活状況について

「生計要件=収入の高さだけ」と考えるのは誤解です。実際の審査では、収入以外の生活面の安定性もチェックされます。

具体的には以下のような項目が審査対象です。

  • 住居の安定性:頻繁に引っ越していたり、住民票と実際の居住地が異なっていたりするとマイナス評価につながる可能性があります。一方、長期間同じ住所に居住していると生活基盤が安定しているとみなされやすくなります。
  • 家計の健全性:健全な家計管理ができているかどうかも判断基準のひとつです。収入があっても支出が多すぎたり、借金が家計を圧迫していたりすると、「経済的に不安定」と見なされる可能性があります。
  • 納税・社会保険の履行:住民税や健康保険料、年金などをしっかりと納付している必要があります。滞納歴があると「素行が善良でない」と判断されてしまいます。
  • 雇用の継続性:「安定した就労実績」があるかどうかが問われます。転職回数が多い場合や、申請直前に仕事を変えたばかりという場合も注意が必要です。

このように、申請者の生活全体を俯瞰し、「日本社会の一員として安定的に生活を営んでいけるか」が審査されると理解するとよいでしょう。

まとめ

帰化申請における生計要件は、単に年収の高さではなく、家計全体のバランスや生活の安定性、社会的な信用までを含めた総合的な審査が行われます。そのため、自身の状況が条件を満たしているのかは、本記事でご紹介した内容を踏まえ、客観的に分析してみると良いでしょう。

もし不安な点があれば、専門家に相談することで申請準備を着実に進めることができます。さむらい行政書士法人では、一人ひとりの状況に合わせた丁寧なサポートを行っておりますので、ぜひお気軽にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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