帰化と永住権の違いとは?メリットやデメリットから申請方法まで行政書士が解説 | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】 > 帰化コラム > 帰化と永住権の違いとは?メリットやデメリットから申請方法まで行政書士が解説

帰化と永住権の違いとは?メリットやデメリットから申請方法まで行政書士が解説

 

「外国人の配偶者を呼び寄せるために配偶者ビザを取得したい」「配偶者ビザを取得するための条件や申請方法を知りたい」といった悩みをお持ちではありませんか?

 

国際結婚をした場合、配偶者ビザを取得するには単に結婚証明するだけでは不十分で、さまざまな条件を満たす必要があります。本記事では、ビザ取得に必要な条件から申請方法まで詳しく解説します。

日本における配偶者ビザとは?

そもそも「配偶者ビザ」とは、正式には在留資格「日本人の配偶者等」を指します。これは、日本人と結婚した外国人が日本で合法的に生活するために必要なビザです。このビザを取得することで、在留期間中の就労が自由に認められ、職種に制限なく働くことができます。

 

対象となるのは、日本人の配偶者だけでなく、日本人の子を扶養する外国人や特別養子縁組された子供も含まれます。当然ながら結婚していることが前提ですが、婚姻証明だけでは許可されず、実態のある婚姻関係や安定した生活基盤などが審査の対象となります。

日本で配偶者ビザを取得するための条件とは?

配偶者ビザの申請は、単に結婚していることを証明するだけでは認められません。なぜなら、日本の入国管理局(入管)は、偽装結婚や在留資格の不正利用を防ぐために、婚姻の信ぴょう性や生活の安定性を多角的に審査しているからです。

 

ここでは、申請時に重要視される代表的な条件を詳しく見ていきましょう。

両国で結婚手続きが完了していること

配偶者ビザの申請には、日本と外国籍配偶者の出身国の両方で法的な結婚手続きが完了していることが前提です。たとえば、日本国内で婚姻届を提出し受理された場合でも、相手国での結婚手続きが未完了であれば、審査時に不備と判断されることがあります。

 

国際結婚では、夫婦双方の母国における婚姻法を遵守する必要があり、結婚証明書や翻訳書類などの提出も求められます。

婚姻の実態が伴っていること

実際に婚姻生活が行われているかどうかも、重要な審査ポイントです。単に書類上の婚姻証明では、いわゆる「偽装結婚」の可能性があるためです。

 

結婚にいたるまでの交際の経緯やコミュニケーションの記録(LINE履歴、写真など)、訪問歴、生活の共通性があるかなど、多くの証拠を提示する必要があります。したがって、形式的な婚姻関係では、配偶者ビザの取得は困難です。

同居していること

入管は、夫婦が日本国内で同居しているかを重視します。たとえ正式に結婚していても、別居している場合は「婚姻の実態がない」と判断される可能性があります。したがって、住民票上の同一住所や、家計の共有がわかる書類の提出が重要です。

 

ただし、やむを得ない事情で一時的に別居している場合は、その理由を具体的に説明することで認められる可能性もあります。

過去の在留状況に問題がないこと

申請者本人(外国籍配偶者)の過去の在留履歴も審査対象となります。たとえば、過去にオーバーステイや不法就労などの入管法違反があった場合、審査が厳しくなったり、許可が下りなかったりすることがあります。

 

ただし、必ずしも不許可になるわけではないため、もし過去の在留状況に不安がある場合、専門家に相談してみることをおすすめします。

経済的な基盤があること

配偶者ビザを取得するためには、夫婦の生活が安定して継続できる経済力があるかどうかも審査対象です。具体的には、世帯収入や預貯金の残高、雇用契約書や源泉徴収票などの証明書類を通じて審査されます。

 

扶養する側(日本人配偶者)の収入が低すぎる場合は、審査に不利になる可能性があるため、補完資料や第三者の支援証明が求められることもあります。

短期滞在ビザからの変更ではないこと

原則として、観光目的などで日本に入国した「短期滞在ビザ」から配偶者ビザへの在留資格変更は認められていません。例外的に人道的な事情や特段の理由がある場合は考慮されますが、多くのケースでは不許可となりがちです。

 

そのため、外国人配偶者が海外にいる場合は、原則として日本での在留資格認定証明書を取得し、それをもとに現地の日本大使館・領事館でビザを申請するようにしましょう。

配偶者ビザの申請方法

配偶者ビザの申請方法は、外国籍の配偶者が現在「海外に住んでいるか」「日本にすでに滞在しているか」によって異なります。

 

それぞれの場合で必要な書類や申請の流れが大きく変わるため、事前に自分たちの状況を明確にし、適切な手続きを選ぶことが重要です。ここでは、それぞれのケースについて詳しく解説します。

配偶者が海外に居住している場合

外国籍の配偶者が日本国外にいる場合は、日本にいる日本人配偶者が「在留資格認定証明書交付申請」を出入国在留管理局に申請しなければなりません。

 

この申請が許可されると、海外にいる配偶者は日本大使館または領事館でビザを取得し、日本への入国が可能になります。

必要書類

このケースでは、「在留資格認定証明書交付申請」を日本国内の入管にて行い、証明書が交付された後に配偶者が母国の日本大使館または領事館でビザ申請を行う流れとなります。主な必要書類は以下のとおりです。

  • 在留資格認定証明書交付申請書
  • 質問書(夫婦の出会いや交際状況を詳しく記載)
  • 日本人配偶者の戸籍謄本(3ヶ月以内発行)
  • 住民票(世帯全員の記載あり)
  • 住居証明書や賃貸契約書の写し
  • 所得証明書、課税証明書、源泉徴収票など収入に関する資料
  • 写真(結婚式や旅行時などのスナップ写真)
  • 国際結婚証明書(必要に応じて翻訳付き)
  • 郵送用封筒や切手など(結果通知用)

申請方法

  1. 日本国内で日本人配偶者が地方出入国在留管理局に申請書類を提出
  2. 約1〜3ヶ月の審査期間を経て、在留資格認定証明書が発行される
  3. 外国籍配偶者が認定証明書を持って現地の日本大使館または領事館へ行き、ビザ申請
  4. ビザ発給後、日本に入国し、在留カードの交付を受ける

申請書の記載内容や資料の整合性に不備があると、交付が遅れたり、不許可となる可能性もあるため、慎重な準備が必要です。

配偶者が日本に居住している場合

すでに外国籍の配偶者が日本に滞在している場合は、「在留資格変更許可申請」によって現在のビザを配偶者ビザに切り替える手続きを行います。

ただし、滞在中のビザの種類や滞在状況によっては、申請が認められないケースもあるため注意が必要です。

必要書類

この場合は「在留資格変更許可申請」となり、すでに短期滞在などのビザで日本に入国している外国籍配偶者の在留資格を「日本人の配偶者等」に切り替える手続きを行います。必要書類は次の通りです。

  • 在留資格変更許可申請書
  • 質問書
  • 日本人配偶者の戸籍謄本
  • 住民票(世帯全員の記載)
  • 住居関連の書類(賃貸契約書など)
  • 収入に関する証明書(所得証明、課税証明、給与明細など)
  • 外国籍配偶者のパスポート、在留カード(写しも必要)
  • 交際・結婚の証拠となる写真や通信履歴
  • 理由書(特に短期滞在からの変更を希望する場合)

申請方法

  1. 地方出入国在留管理局へ必要書類を提出
  2. 審査期間は約1〜2ヶ月(個別事情によって変動あり)
  3. 許可が下りると、現在の在留カードが「日本人の配偶者等」へと切り替わる
  4. 以後、就労制限なく活動が可能に

ただし、短期滞在からの変更は原則不可とされています。したがって、例外的な事情がない限り不許可となるリスクが高いため、事前に専門家へ相談するなど、しっかりと確認することをおすすめします。

まとめ

配偶者ビザの取得は、日本人との結婚が前提となる一方で、婚姻の実態や生活の安定性、過去の在留履歴など、さまざまな条件が審査される厳格な手続きです。必要な書類の不備や説明不足が原因で不許可となるケースも少なくありません。

本記事で紹介した条件や申請方法を参考に、状況に合った適切な手続きを早めに進めることが大切です。不安な方は、ビザ申請の実績がある専門家への相談も検討しましょう。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

無料相談のお申込みフォーム

まずは資料をみたいという方資料請求フォームへ

はじめてのお客様専用ダイヤル

電話番号(新宿・上野・横浜・大宮・千葉・名古屋・大阪・English・中国語・韓国語・ベトナム語)

帰化許可申請書(無料ダウンロード)

必要書類一覧


クリックすると、TDB企業サーチが表示されます。