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介護ビザから帰化申請はできる?帰化申請の手続きの流れや注意点とは?

 

介護ビザを取得された方の中には、長期間日本で生活・就労していて、家族ごと生活拠点が日本に移っているなどの理由から、日本国籍取得を考えている方もいらっしゃると思います。

 

本記事では、介護ビザからの帰化申請を検討されている方に向けて、帰化申請の可否や条件、申請手続きの流れ、帰化申請する上での注意点などを解説します。

介護ビザから帰化申請ってできる?

介護ビザを持つ方は、国籍法上の要件を満たしていれば帰化申請が可能です。

ただし、国籍法は二重国籍を認めていないため、外国籍のみを有していた方が帰化により日本国籍を取得した場合、元の国籍を失うことになります(国籍法第5条5号)。

したがって、帰化申請を行うにあたっては、「帰化が認められれば元の国籍を失う」ことに注意してください。

本章では、まず「帰化」とはどういうことか、及び介護ビザからの帰化申請の可否について解説します。

そもそも「帰化」とは?

帰化とは、外国籍を持っている方、または国籍を持たない方が日本政府(法務大臣)の許可を受けて、日本国籍を取得することをいいます。

帰化には、普通帰化(国籍法第5条)、簡易帰化(同第6条・第7条・第8条)及び大帰化(同第9条)の3種類があります。

普通帰化

普通帰化とは、一般的な日本国籍取得の方法を指します。普通帰化が認められるための条件は、国籍法第5条で定められています(次章参照)。

簡易帰化

簡易帰化は、申請者が国籍法第6条~第8条のいずれかの要件に該当する場合の帰化をいいます。普通帰化よりも要件が緩やかになることから、「簡易帰化」と呼ばれます。

簡易帰化が認められるのは、以下の場合です。

1.日本国民であった者の子(養子を除く)で引き続き3年以上日本に住所または居所を有する者(国籍法第6条1号)

 

2.日本で生まれた者で引き続き3年以上日本に住所もしくは居所を有し、またはその父もしくは母(養父母を除く)が日本で生まれた者(同条2号)

 

3.引き続き10年以上日本に居所を有する者(同条3号)

 

4.日本国民の配偶者たる外国人で引き続き3年以上日本に住所または居所を有し、かつ、現に日本に住所を有する者(第7条前段)

 

5.日本国民の配偶者たる外国人で婚姻の日から3年を経過し、かつ、引き続き1年以上日本に住所を有する者(同条後段)

 

6.日本国民の子(養子を除く)で日本に住所を有する者(第8条1号)

 

7.日本国民の養子で引き続き1年以上日本に住所を有し、かつ縁組の時本国法により未成年であった者(同条2号)

 

8.日本の国籍を失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者失った者(日本に帰化した後日本の国籍を失った者を除く)で日本に住所を有する者(同条3号)

 

9.日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き3年以上日本に住所を有する者日本で生まれ、かつ出生の時から国籍を有しない者で、その時から引き続き3年以上日本に住所を有する者(同条4号)

大帰化

大帰化とは、日本国に対して「特別の功労のある」外国人に対して認められる帰化をいいます(国籍法第9条)。

介護ビザ(就労ビザ)から帰化申請は可能

介護ビザを持つ方が、日本国内で一定期間以上介護業務に従事している場合、帰化申請が可能になります。

介護ビザにも取得要件がある

介護ビザを取得するためには、以下の4つの要件をすべて満たしている必要があります。

 

● 日本の介護福祉士の資格を取得していること

● 日本国内の公私の機関(医療法人、社会福祉法人等)と適正な雇用契約を締結していること

● 日本人の被用者と同等以上の待遇で受入れされること

● 介護または介護の指導を職務内容とすること

介護ビザからの帰化申請は可能だが、条件あり

介護ビザは更新回数に制限がないため、5年以上就労した場合(学生ビザで専門学校を卒業した場合は在学期間と介護ビザでの就労期間合わせて5年以上)は、他の要件を満たせば帰化申請が可能になります。

次章では、介護ビザから帰化申請をするために満たすべき要件について解説します。

介護ビザから帰化申請をするにあたって

介護ビザをお持ちの方が帰化申請をするにあたっては、国籍法第5条で定められた要件をすべて満たしている必要があります(簡易帰化の場合を除く)。

帰化申請をするにあたっての7つの要件

帰化申請をするためには、原則として国籍法第5条で定められた要件をすべて満たしていなければなりません。

以下、各要件について順にご説明します。

1.住所条件

申請者は、直近の5年間以上継続して日本国内に住所を有している必要があります(国籍法第5条1項1号)。

2.能力条件

申請者は、18歳以上で行為能力があることが求められます(同2号)。

未成年者については、国籍法第6条~第8条の要件に該当する場合のみ帰化が認められる可能性があります。

3.素行条件

申請者は、過去及び現在の行動が善良であることが求められます(同3号)。

犯罪歴や交通違反等による行政処分歴、税金の滞納歴などがあると、この条件を満たさないと判断される可能性があります。

4.生計条件

申請者は、自身または生計を共にする配偶者その他の親族の収入・資産によって生計を営むことが可能でなければなりません(同4号)。

5.重国籍防止条件

申請者は、申請時点で無国籍であるか、日本国籍取得によって元の国籍を放棄することを要求されます(同5号)。

6.思想条件

申請者は、日本国政府を暴力で転覆することを企て、またはその旨主張する組織に所属しておらず、また過去にそのような組織に所属した経歴も持たないことが必要です(同6号)。

7.日本語能力条件

申請者の日本語能力については、国籍法上の要件には含まれていません。ただし、審査では、日本人として日本国内で日常生活を送る上で支障ない程度の日本語能力が必要とされています。

具体的には、「小学校3年生程度の会話・読み書きができること」が目安となっています。

申請について

日本国籍取得を希望する場合は、帰化申請を行い、政府(法務大臣)の許可を得る必要があります。

ここでは、帰化申請の流れをご説明します。

■ 申請の流れ

帰化申請の手続きの流れは以下の通りです。

 

1.法務局での事前相談

まず、最寄りの法務局で、予約の上帰化申請の必要書類について確認します。

法務局では、申請者に必要な質問を行い、帰化申請の要件を満たしていると判断した場合に必要書類を教えてくれます。

予約の電話をした際に要件を満たしているか確認される場合もあるので、法務局に相談の予約をする時点で自身が帰化の要件を満たしているか、見通しを立ててから予約しましょう。

 

2.必要書類の準備

法務局での相談で必要書類を確認したら、それらの書類を収集します。

帰化申請で最大の「壁」になるのがこの書類収集です。

法務局は、どのような書類が必要かについては教えてくれますが、その書類を取得するためにはどうすればよいか(収集方法)については教えてくれません。

従って、書類は自力で集めるか、行政書士などの専門家に依頼して収集する必要があります。

 

3.法務局での申請手続き

書類を収集し、申請書など申請者本人による記載が必要な書類の記載を終えたら、法務局に予約の上、書類点検を行います。

点検の結果、不備がなければ申請が受理されます。

 

4.法務局での面接

申請が受理されてから2~3か月後、法務局で面接を行います。日本に住む家族がいる場合は、家族も(別の部屋で)面接を受けます。

配偶者が日本語を理解できない場合は、通訳者を同行させる必要があります。

申請者本人に対しては、日本語能力の試験なども行われます。

 

5.法務局による調査

面接を行った後、法務局の職員から申請者の勤務先、学校等に在籍を確認する電話が入ったり、日付を指定した上で自宅等への訪問が行われます。

法務局が、帰化の要件を満たしていると判断した場合、書類が法務省に送付され、法務大臣によって許可・不許可の決定が行われます。

 

6.審査結果の通知

法務大臣が決定を行うと、法務省から帰化の許可・不許可の決定通知が行われます。

帰化が許可された場合、官報に氏名が掲載され、法務局の担当者からの電話で書類 受け取りの日時が指定されます。

法務局に出頭して書類を受け取ったら、居住する市区町村役場に持参して戸籍編製手続きを行います。

在留カードは、住所地を管轄する入国管理局に返却してください。

日本国のパスポートについては、別途申請が必要です。

 

●申請の必要書類

帰化申請には、以下の事項を証明する書類が必要です。

•国籍
•身分関係
•日本国内の居住履歴
•車両運転記録
•資産・収入
•納税
•社会保険
•その他(学歴・技能・資格など)

1.国籍に関する証明書類

国籍に関する証明書類として、国籍証明書及びパスポートの写しが必要です。

国籍証明書については、法務局担当者から指示があった場合は有効期限付きの証明書を取得してください。

パスポートは、有効期限が切れたものを含めてすべてのパスポートの使用部分のページの写しを提出してください。

2.身分関係の証明書類

身分関係の証明書類としては、以下のうち、申請者に該当するものをご用意ください。

申請者に関する書類

  • ・出生証明書
  • ・婚姻証明書
  • ・離婚証明書
  • ・親族関係証明書
  • ・その他の証明書(養子縁組・認知・親権等)
 

申請者の父母に関する書類

  • ・婚姻証明書
  • ・離婚証明書
  • ・死亡証明書
 

申請者の子に関する書類

  • ・出生証明書
 

その他の書類

  • ・日本の戸籍(除籍)謄本

 

  • ・届書の記載事項証明書

 

  • ・確定証明書付審判書または判決書の謄本

以下の場合に日本国民である人・日本国民であった人の戸籍/除籍謄本が必要

  • ・申請者の配偶者・子・父母が日本国民である
  • ・申請者が日本国民であった方の子である
  • ・申請者が日本国籍を失った場合
  • ・申請者の父母・兄弟姉妹・子の中で帰化または国籍取得をした方がいる

日本の市区町村役場に出生届・死亡届等の身分関係の届出をしている場合

 

日本または外国の裁判所で離婚、親権等について裁判を行った場合

 

3.日本国内の居住履歴に関する証明書類

日本国内の居住履歴に関する証明書類としては、住民票または除住民票及び在留カードの写しが必要です。

住民票は、以下の条件を満たすものをご用意ください。

 

●【氏名・生年月日・性別・在留資格・在留期間の満了日・在留カード番号・法定住所期間※内の居住歴】が記載されている

●個人番号・住民票コードの記載が省略されている

※法定住所期間:帰化の住所条件を満たすための日本国内の住所期間(原則5年)

4.車両運転記録に関する証明書類

車両運転記録に関する証明書類として、以下の書類をご用意ください。

•運転記録証明書(5年間)※発行後2か月以内のもの
•自動車等運転免許証(表・裏)の写し
•運転免許経歴証明書 ※自動車運転免許が失効した、または免許を取り消された場合

 

5.資産・収入に関する証明書類

資産・収入に関する証明書類として、以下の書類が必要です。

 

【資産関係】

不動産を所有している方

  • ・戸建ての場合:土地・建物登記事項証明書
  • ・マンションの場合:区分建物登記事項証明書

預貯金を有している方

  • ・預貯金現在高証明書
  • ・預貯金通帳の写し(記載のある部分のみ)※

   ※web通帳を印刷したものも可能

 

【収入関係】

給与所得者

  • ・在勤(在職)証明書
  • ・直近1か月分の給与証明書または給与明細書(法人名の記載または押印があるもの)※

※在勤/在職証明書を兼ねる書類も可

個人事業経営者

  • ・許認可証明書(営業許可書・各種免許等)

会社等の法人役員

  • ・法人の登記事項証明書
  • ・許認可証明書

 

【その他の書類】

不動産を借りている方

  • ・不動産賃貸借契約書の写しまたは入居決定通知書の写し

国外居住親族を扶養する方

  • ・送金関係書類(送金依頼書の控え等)

年金受給者

  • ・年金受給を証明する書類(年金額改定通知書・年金振込通知書・公的年金等の源泉徴収票等)

各種手当の受給者

  • ・児童手当等の受給を証明する書類(支給決定通知書等)

 

6.納税に関する証明書類

納税に関する書類として、就労形態により以下のものが必要になります。

 

給与所得者(確定申告義務なし)

  • ・総所得金額が記載された都道府県/市区町村民税の課税証明書または非課税証明書

(直近1年分)

  • ・都道府県/市区町村民税の課税証明書または非課税証明書(前年1年分)※

※前年の納税証明書に未納額が記載されている場合は前々年の納税証明書が必要

  • ・源泉徴収票(直近1年分)

給与所得者(確定申告義務あり)

上記に加えて

  • ・所得税の納税証明書(その1及びその2:直近3年分)
  • ・所得税の確定申告書(添付書類含む)の控え

(直近1年分)

個人事業経営者

給与所得者(確定申告義務あり)の必要書類に加えて下記が必要

  • ・消費税の納税証明書(その1:直近3年分)
  • ・事業税の納税証明書(直近3年分)
  • ・源泉所得税徴収高計算書または領収済通知書の写し(直近1年分)

会社等の法人役員

給与所得者(確定申告義務あり)の書類に加えて下記が必要

 

7.社会保険に関する証明書類

社会保険納付を証明する書類として、以下(社会保険料については申請者及び家族   に該当するもの)が必要となります。

健康保険者被保険者証または組合員証(表・裏)の写し

世帯全員分

社会保険料の納付証明書

  • ・公的年金保険料の納付証明書(直近1年分)
  • ・国民年金保険料の納付証明書(直近1年分)
  • ・後期高齢者医療保険料の納付証明書(直近1年分)
  • ・介護保険料の納付証明書(直近1年分)
  • ・厚生年金保険法・健康保険法の適用事業所の事業主に係る納付証明書(直近1年分

 

8.その他(学歴・技能・資格など)の証明書類

その他、以下の書類をご用意ください。

•在学を証明する書類 ※学生の場合
•最終学歴を証明する書類
•技能・資格を証明する書類 ※日本語能力試験の場合は成績証明書
•帰化相談質問票
•帰化相談必要書類の確認票(その他の国籍)

申請にかかる期間・費用

帰化申請にかかる期間は、申請から決定通知まで6か月~12か月程度です。

申請前の法務局での相談の時点から申請手続きまで6か月~8か月程度かかります。

従って、最初に法務局に相談してから決定通知を受けるまでは1年~1年半程度かかるとお考えください。

帰化申請が通るのは難しい?

一般的に「外国人が日本に帰化するのは難しい」といわれます。確かに、帰化申請に対しては厳格な審査が行われるため、申請すれば必ず許可されるとは限りません。

それでは、帰化申請するにあたっては、どのようなことに注意すればよいでしょうか。

帰化申請の注意点

帰化申請を行う上での注意点として、以下が挙げられます。

必ず帰化申請が許可されるとは限らない

帰化申請の審査では、多種多様な書類の審査に加えて面接や試験が行われます。

書類に不備があると不許可の原因になりやすく、面接での応答内容も審査に影響する可能性があります。

法務省民事局の発表によると、帰化申請者数に対する許可件数の割合※はおおむね9割前後で推移しています。

※審査期間が年度をまたぐ場合があるため、申請者数よりも許可件数が多くなっている年度があります。

犯罪歴やオーバーステイなどの経歴には要注意

犯罪歴(前科:刑事事件で罰金刑以上の有罪判決を受けること)やオーバーステイ歴があると、国籍法第5条3項の素行条件を満たさないと判断されやすいので注意が必要です。

また、赤切符レベルの重大な交通違反なども、素行条件の審査の上ではマイナス材料になるでしょう。

書類の作成条件に注意

帰化申請の必要書類のうち、直筆で作成する書類については、申請者本人が作成する必要があります。

専門家の代行や、パソコンによる作成は認められないので注意しましょう。

また、直筆で作成する書類への記載は、黒ボールペンを使用してください。
消しゴムで消せるボールペンや、修正液は使用できません。記載を間違えた場合は、間違えた箇所にボールペンで二重線を引いてから訂正しましょう。

申請をスムーズにしたいなら、専門の行政書士に依頼しよう

ここまでご説明したように、帰化申請にあたっては、非常に多くの書類を収集・作成する必要があります。

申請者本人が本国に足を運んで取得しなければならない書類もある上、日本語の書類については名称が似ていて外国人の方には区別をつけにくいものもあるでしょう。

帰化申請を希望していたが、書類収集がネックになって挫折してしまう方が少なくないのも事実です。

また、大変な手間をかけて書類を揃えても、記載の誤りや食い違い、提出すべき書類の一部の不備などがあると、申請が不許可になるおそれがあります。

そこで、帰化申請手続きのプロである行政書士に相談・依頼するのがおすすめです。
帰化申請手続きのサポートを行政書士に依頼することで、最大の難関である書類収集を代行してもらえる上、申請者自身での筆記記載が必要な書類については適切な書き方について詳しく教えてもらえます。

また、面接での質問に対する適切な答え方などのアドバイスも受けられます。

まとめ

介護ビザは、1回取得すれば最長5年間滞在できる上、更新回数に制限がないので、日本で長期間介護の仕事をして、安定した収入を得ることが可能です。

そのため、介護ビザで就労している方は、5年以上日本で仕事を続けていれば永住権取得や帰化の可能性が高くなります。

帰化を希望される場合、問題なく要件を満たしている方でも非常に多くの書類を収集しなければなりません。

そこで、遅くとも法務局に相談した後のタイミング、できれば法務局に相談する前に行政書士に相談することをおすすめします。

介護ビザで就労していて日本国籍取得を検討されている方は、ぜひ行政書士にご相談ください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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