韓国人の兵役義務と帰化申請の関係 | 外国人の帰化申請・手続き・代行サポート【帰化ドットコム】

韓国人の兵役義務と帰化申請の関係

韓国人の兵役義務と帰化申請の関係

韓国籍男性の帰化申請に兵役は関係ない!

帰化申請とは、外国籍の人が日本国籍を取得するための申請のことを指します。日本国内で暮らす多くの外国人が、帰化を希望しています。帰化申請を行うには、日本にどれくらい住んでいるかという居住期間と、20歳以上という年齢条件などを満たさねばなりません。さらに、申請者本人もしくは家族などが生計を立てることができているか、法律を犯すような行動をしていないかなどが審査されます。これに加えて、韓国籍の男性が帰化申請をするなら、兵役について気にかける方も多くいらっしゃいます。

兵役義務と帰化申請の関係は?

兵役義務とは韓国で成人となる19歳をすぎた男性に課されるもので、30歳の誕生日を迎えるまでに陸・海・空軍のいずれかに入隊する必要があります。兵役期間はおよそ2年弱となりますが、この兵役義務を終えていなければ韓国籍を離脱することができないわけではありません。そもそも韓国籍の喪失手続きについては、帰化が許可になった後におこないます。帰化申請をする際、もしくは帰化審査中に喪失手続きをするわけではありません。したがって、兵役義務を終えていない場合でも日本の国籍は許可されます。許可後の韓国籍の喪失手続きも、すでに日本国籍が許可になっていますので喪失せざるを得ず、拒否されることはありません。

帰化申請の種類は?

帰化申請は大きく3種類にわけられ、「普通帰化」、「簡易帰化」、「大帰化」です。普通帰化はもっとも一般的申請で、日本での居住年数が5年以上である必要があります。ただし、5年間の間に旅行や出張で海外に行った人は、居住年数が認められない場合があるので注意しましょう。具体的には、3カ月以上出国していると、居住期間がリセットされてしまいます。たとえば、帰化申請の前に海外出張を命じられ1年間海外に行ったとすると、居住期間が5年に満たないと判断される可能性が高いです。

 

簡易帰化とは、日本人と婚姻関係にある人や、日本人の実子、日本で出生した者などにあてはまる申請方法で、居住年数が3年以上(場合によっては1年以上)に緩和されます。簡易帰化が認められる条件は複雑ですが、認められれば早く日本国籍を得られるかもしれません。自分が簡易帰化の条件に当てはまらないか、調べてみるとよいでしょう。なお、大帰化とは普通帰化にも簡易帰化にも当たらない申請方法で、国会の承認を得て行います。日本で大きな功績をのこした外国人に対して行うもので、一般の人が自ら申請するものではありません。

韓国籍の未成年は帰化できる?

韓国の成人年齢は19歳で、、日本で帰化申請を行うことができる年齢は20歳以上です。では、韓国籍の未成年を帰化させたい場合、20歳を超えていないと申請できないのでしょうか。結論からいうと、親と一緒に帰化する場合は、未成年でも帰化することができます。さらに、両親のどちらかが日本国籍で日本に住所があれば、未成年でも帰化申請を受けられます。

 

帰化申請の条件は複雑なので、申請者それぞれの状態をよく吟味しましょう。申請が通って日本国籍を取得できれば日本の名前を付けられ、パスポートを取得することもできます。住宅ローンや車のローンも受けやすく暮らしやすさが格段に向上するかもしれません。日本での生活のためにも、帰化申請を検討してみてください。

 この記事の監修者

さむらい行政書士法人 代表 / 小島 健太郎

さむらい行政書士法人
公式サイト https://samurai-law.com

代表行政書士

小島 健太郎(こじま けんたろう)

 

プロフィール

2009年4月 行政書士個人事務所を開業
2012年8月 個人事務所を行政書士法人化し「さむらい行政書士法人」を設立

専門分野

外国人VISA・在留資格、外国人雇用・経営管理、永住・帰化申請
入管業務を専門とし、年間1000件以上の相談に対応

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