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税金滞納でも帰化申請はできる?
税金滞納でも帰化申請はできるの?
帰化申請をしたいけれど、税金を滞納している…と悩んでいませんか?今回は、税金を滞納していても帰化申請はできるのか?ということについて詳しく述べていきたいと思います。少しでも参考になれば幸いです。
【結論|帰化申請はできない】
結論から申し上げますと、税金の滞納がある状態で帰化申請を行うことはできません。
なぜかというと、帰化申請をするためには「納税証明書」などの書類を提出する必要があるからです。課税・納税関連の書類は下記のとおりとなっています。
<課税・納税証明書>
給与取得者・確定申告なし
・総所得金額が記載された都道府県・市区町村民税の課税証明書(1年分)
・都道府県・市区町村民税の納税証明書(1年分)
・源泉徴収票(1年分)
給与取得者・確定申告あり
・総所得金額が記載された都道府県・市区町村民税の課税証明書(1年分)
・都道府県・市区町村民税の納税証明書(1年分)
・所得金額が記載された所得税の納税証明書(3年分)
・所得税の確定申告書(添付書類含む)の控え(1年分)
・源泉徴収票(1年分)
「納税証明書」はきちんと納税していなければ「未納額◯◯円」と出てきてしまいます。もし未納額があれば国民としての納税義務を満たしていないと見なされ受理されませんので、結果的に帰化申請はできないということです。
では、滞納している税金はどうしたらいいのでしょうか?
【滞納している税金はどうしたらいいの?】
何かしらの事情で税金を払えないことはあるかと思いますが、そのときに大事なのは“ちゃんと支払う意志がある”という姿勢。納税の期間を延ばせる「延納」などもあるので、どうしても払えない場合は利用することをおすすめします。
逆に、一番良くないのは“そのまま放っておくこと”。放っておくと、遅れた分の延滞金が発生することはもちろん、財産を差し押さえられてしまうこともあるのです。
【滞納している税金はできるだけ早く支払おう】
税金は滞納すべきではありませんが、どうしても支払えなかった、支払うのを忘れていた、という方はできるだけ早めに納税するようにしましょう。帰化申請はその後。大事なことなのでもう一度言いますが、滞納している税金がある時点で許可が下りることはありませんので注意してください。