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自己破産してても帰化申請できる?
自己破産したことがあっても帰化申請できるの?(借金、ローン、ブラックリスト)
この記事を読んでいるということは、おそらく自己破産の経験がありながらも帰化申請をしたい方だと思います。そこで今回は、“自己破産をした場合に帰化申請はできるのか?”という疑問にお答えしていきます。少しでも参考になれば幸いです。
【自己破産をしたことがあっても、帰化申請はできるの?】
はじめに結論を言うと、自己破産をしたことがあっても帰化申請を行うことはできます。
ただし、“自己破産をしてからある程度の年月が経過している場合”です。
ご存知のとおり、帰化申請の要件の一つとして「生計要件」というものがあります。
ここで少し、生計要件の概要について見ていきましょう。
<生計要件とは>
生計要件とは、日本での生活能力を問うもの。
例えば、“この人はちゃんと日本で生活していけるだけのお金を稼いでいるのか?”“真面目に働いているのか?”というようなことを判断しています。
ちなみに生計要件では、具体的に「年収〇〇◯円以上」と決められているわけではありません。たとえ収入が低くても、収入に見合った生活をしていればこの要件は満たすことができるのです。
一方、借金やローンを多数抱えていて、かつ自己破産の経験もある人であればどうでしょう?帰化申請をするしないに関わらず、おそらく誰もが“この人はお金にだらしなさそうだな…”と思うはずです。
上記に記載した“ちゃんと日本で生活していけるだけの資金力がある”“真面目に働いている”という審査項目にも、あまり当てはまりませんよね。つまり、仮に帰化申請しても「不許可」になってしまう確率が高いということです。
とは言え、“一生帰化できないのか…。”とガックリと肩を落とすのはまだ早いです。
先ほども申し上げたとおり、自己破産をしてからある程度の月日が経過していれば、許可が下りることは十分あり得ます。
こちらも具体的に「〇年経過していればOK」という基準はありませんが、一般的に自己破産をした人が5年~10年ローンを組めないことを考えると、やはり帰化申請もそのくらい待ってから行うのが賢明です。
【まとめ】
5年~10年待たなければならないなんて、少し厳しい感じもしますよね。しかし、それだけ“信頼を取り戻すのは難しい”ということなんです。自己破産をしてしまった方は、焦って申請するのではなく、数年は安定した生活を行いながら待つことが大事ですよ。