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元日本人の帰化申請について

元日本人の帰化申請は簡単?難しい?

帰化申請を検討している方の中には、様々な事情で“元日本人だった”という方もいらっしゃるかと思います。

 

ではその場合、帰化申請で許可を得ることは簡単なのでしょうか?それとも難しいのでしょうか?

 

今回は、元日本人の場合の帰化申請についてお伝えしていきたいと思います。ぜひ、参考にしてみてください。

【元日本人の帰化申請は簡単?難しい】

ずばりお応えすると、元日本人の方の場合「帰化の要件が緩和」されているため、通常よりは“簡単”と言えるでしょう。下記をご覧ください。

第八条 次の各号の一に該当する外国人については、法務大臣は、その者が第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも、帰化を許可することができる。

 

 日本国民の子(養子を除く。)で日本に住所を有するもの

 日本国民の養子で引き続き一年以上日本に住所を有し、かつ、縁組の時本国法によ

未成年であつたもの

三 日本の国籍を失つた者(日本に帰化した後日本の国籍を失つた者を除く。)で日本に住所を有するもの

 日本で生まれ、かつ、出生の時から国籍を有しない者でその時から引き続き三年以上日本に住所を有するもの

ご覧のとおり、元日本人である場合は「第五条第一項第一号、第二号及び第四号の条件を備えないときでも帰化を許可することができる」と記載されていますね。では、「第五条第一項第一号、第二号及び第四号」とは何なのでしょうか?こちらも見ていきましょう。

第五条 法務大臣は、次の条件を備える外国人でなければ、その帰化を許可することができない。

 

一 引き続き五年以上日本に住所を有すること。

二 二十歳以上で本国法によつて行為能力を有すること。

三 素行が善良であること。

四 自己又は生計を一にする配偶者その他の親族の資産又は技能によつて生計を営むことができること。

五 国籍を有せず、又は日本の国籍の取得によつてその国籍を失うべきこと。

六 日本国憲法施行の日以後において、日本国憲法又はその下に成立した政府を暴力で破壊することを企て、若しくは主張し、又はこれを企て、若しくは主張する政党その他の団体を結成し、若しくはこれに加入したことがないこと。

赤文字で記した箇所が、「第五条第一項第一号、第二号及び第四号」に当たり、これらの要件が緩和されているのです。

 

とは言え、必要書類等は通常の帰化とほとんど変わりませんので“簡単だから”と油断しないようにしましょう。

【まとめ】

今回は、元日本人の場合の帰化申請についてお伝えしていきました。要件が緩和されているため確かに“簡単”ではあるのですが、帰化申請自体はかなり審査が厳しいものです。気を緩まず、万全の状態で臨むようにしてください。

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